07/02/28 17:53:39 A2MTPDjQ
お願いします。
私はAという小売店です。
Bという問屋から仕入れをしています。
Aがお客様より納期厳守の商品を注文いただきました。
Bにもその旨何度も伝えていたにも関わらず、Bの手違いにより
納期期日に商品を納品することができませんでした。
そのお客様には、Cの問屋から仕入れている商品も注文を受けており、
その商品は期日に間に合いましたが、お客様は期日を守らなかった
ことを理由に納品分全ての代金を支払わないとの事で、Aの損失と
なりました。
Aはその損失分全てをBに請求する権利はありますか?