07/02/28 01:56:36 M8thGZLM
458です、状況を細かく伝えようとして・・失敗です・・乱文失礼しました。
賃貸借契約に基づき、レンタカーを借り、返却を行う。
・返却時点で何も言わずに、ある程度期間(たとえば1週間)が経ってから「すいません、返していただいたものに
貴方(借りた人)の責任と、思われる傷がありました、傷の修理代をください」と言う事は
約款なんなりに、特段の定めが無い場合、返却日からドンだけ期間が経っていても(1年後とか)基本的に有効なんでしょうか?
・返却後、借りたものに傷があることが発覚し(たとえば、レンタカーで車の外装に目立つ傷)
その傷の原因が誰であるのか、証明が困難な場合、約款なんなりに
特段の定めが無い場合、基本的には借りた人の責任になってしまうのでしょうか?
・証明が困難でも、勘違いでも何でも「ああ、俺は修理代金を支払う債務を負ってしまったんだな・・仕方が無い・・」
と思い込み、一度払ってしまった、債務の返還請求は困難なんでしょうか?
・何らかしらの理由で「その請求は無効」となった場合、返還を求める根拠法は第何条になるんでしょうか?
よろしくお願いします。