やさしい【易しい】法律相談part205at SHIKAKUやさしい【易しい】法律相談part205 - 暇つぶし2ch537:無責任な名無しさん 07/02/28 01:13:22 VpvwlTAr>>529 前段、所有権を有する期間を6ヶ月→3ヶ月とする遺失物法・民法の改正は まだ施行されていないので、返還義務がある。 後段、ポスターを作成したりする費用、えさ代や飼育のための用具の費用などの実費と、 報奨金(時価の5%~20%)を請求することが出来る。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch