07/02/28 00:07:26 W4y5CP8Q
迷い犬を保護しました。
警察に届けを出し、保健所(自治体)にも届けました。
町内会の掲示板にも「猫、預かってます」とポスターを張りました。
しかし1週間待っても飼い主が現れず、自治体で殺処分することになりました。
殺処分はかわいそうと、私は自宅で飼うことにしました。
3ヶ月たって、すっかり我が家の一員になったころ、
犬の散歩中に元の飼い主が現れました。
・この場合、法的に返却義務はありますか? 本来なら自治体で殺処分されてたわけです。
・返却する場合、それまでのエサ代などの実費は請求できますか?
なお、遺失物法の改正で、警察では遺失物として処理しなくりました。