やさしい【易しい】法律相談part205at SHIKAKU
やさしい【易しい】法律相談part205 - 暇つぶし2ch516:無責任な名無しさん
07/02/27 21:44:20 3I13ShoH
>>514
消費者契約法を援用して支払い拒否すれば。
規約の、消費者にとって一方的に
不利益な条項は効力がないとつっぱねて。

あなたの場合、引越しという特段の事情がある訳だから。
それでも請求されたら「裁判起こしてください」といえばいい
土地管轄は引越し先の裁判所やで、と。




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