07/02/27 16:01:06 xZ3KB4zW
>>478
当然許されません。
それがもし本当であるなら、係属裁判所
の担当部署の書記官に、そうした不正が
あるがどう報告したらいいか、と相談して
みてはいかがでしょうか。
おそらく、裁判所への申立、監督委員への
報告、債権者委員会があるのならそこへの
報告 のどれかを、再生度合いに応じて
教えてくれると思います。
ただし以上のことは、真実であることが前提
です。真実である証拠がないのに、断定して
行うと、名誉毀損を取られる可能性があります。
もちろん「疑いがある」程度でも構いませんが
疑いをもつに至った証拠は必要です。