やさしい【易しい】法律相談part205at SHIKAKU
やさしい【易しい】法律相談part205 - 暇つぶし2ch421:無責任な名無しさん
07/02/26 20:56:45 CKOf3DYI
>>419
口約束であっても、去年の11月から働くことを約束していたなら、
損害賠償請求できますよ。
約束がなければ、短期でない元の仕事を続けていたのだから
損害が発生している。
ただ、弁護士費用やかかる時間に見合うかは別問題。


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