07/02/23 17:50:49 s8KXZsnT
脅迫罪の刑事事件で警察の取調べを何度か受けたんですが、
犯罪事実に書かれた言葉を言ったけど脅迫じゃないから最初、黙秘してたけど
警察の取調べが長く続いて嫌になってしまい、
「被害者とたしかに仲が悪く、口喧嘩に何度かなりましたが
それだけで普段はなにもなく
12月10日に被害者と口論になり罵倒しましたが、犯罪事実にある、
「反省しないならコンプラにパソコン横領していることを言うかもね」と言いました。
しかし、私は脅迫する意図はなく
金銭等要求してないので罪にならないと思います」
という調書を取られてしまいました。
納得できず今まで一枚も調書にサインを拒否してますが、
サインしないことは不利になりますか?