07/02/26 00:06:13 pysLKUvw
私の勤める会社で新たに事業を展開しようとしたところ、
地元の公安委員会からの認定を受けなければならないことがわかりました
その事業認定は、個人での申請のほうが法人での申請よりも迅速に認可されるということだったので、
会社では一人の取締役の個人名義で認定を受け、
その取締役に事業に必要な資金等を貸し出すという形で事業を展開するということにしました
事業認定の申請においては、必要となる経費は全て会社が受け持ち、
取締役の勤務時間のほとんどを申請準備に充てるなどしたのですが、
最終的にはその認定の名義を会社の法人名義に変更することが取締役会議で決定していました。
つまり、法人名義での認可を待つよりも、個人名義で認可を受け事業を開始し、
その後で法人名義に変更するという計画だったのです。
しかし、その取締役が認定を受け、実際に事業を始めてしばらくたった頃、
その取締役が会社に無断でその認定の記載事項(営業の本拠地等)を変更し、
会社によるその事業経営を完全に停止させてしまいました。
会社の事業展開に必要で個人に取らせた事業認可をこのように私物として取り扱うことは、
法的に問題があるのかどうかをお教え願いたいです。
ちなみに、この取締役の行為は会社の事業への投資を無駄にするといった会社への損害の発生や、
会社からの指示・命令に対する違反ということで背任(特別背任)罪に問えるとも思うのですが、
このあたりについても詳しい方に意見をいただきたいです。