07/02/24 23:03:33 qPySRtQD
著作者の死後50年経ってから、それをコピーして販売しても犯罪ではありませんか?
50年経てばそれは消滅するから、大丈夫だと思うのですが。
しかし、死んだ人の本などを翻訳した場合、これは、新たな著作物になるのですか?
翻案権
「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」
は関係ありませんか?
死後50年経った作品を翻訳する場合、それは、翻案権の行使か、新たなものの創作のどちらになりますか?
ウェブサイトに、昔の偉人の本の現代語訳の一部を載せようと思っているんです。
昔の人の本でも、現代の人が翻訳したものなら、その一部を引用ではなく勝手に転載したら、著作権侵害になりますか?