法学質問スレ パート24at SHIKAKU
法学質問スレ パート24 - 暇つぶし2ch186:無責任な名無しさん
07/02/20 14:32:32 9J7v2cZT
放火で人は死んでるでしょ。
殺意を認めていないのが大きいのでは。
殺人でも死人が1人の時は、死刑は稀。

187:無責任な名無しさん
07/02/20 14:46:13 5Lhjr1jB
>>176
「なぜ死刑ではないのか?」
それは、結論から言えば、検察が殺意(確定的殺意も未必的殺意も)を立証することができ
なかったからです。
仮に、殺意を立証できていれば、検察は間違いなく死刑を求刑していたでしょうし、判決でも
死刑になったでしょう。
現住建造物放火罪の法定刑は「死刑又は無期又は5年以上の懲役」であり、放火は一般的に重罪
なのですが、最高刑に死刑を規定している点については、単なる建前です。
条文上は、殺意がなくても、もっと言えば、死者やケガ人すら出ていなくても死刑を科すことが
できますが、事実、少なくともここ30年で、殺意なく放火して人を死亡させた被告人に、死刑判決
が出た例は1件もありませんし、死刑を求刑された例もありません。※戦後の混乱期には死者8名の
保険金目的の放火で死刑判決が出た例が1件だけありますが、それも1審では無期懲役でした。

放火であれ、強盗致死であれ、殺意がない致死犯罪の場合、条文上はともかく、事実上は死刑
になることはまずないのです。

その例をいくつか挙げておきます。
◆新聞販売店に放火し、5人を死亡させた被告人(現住建造物放火等)に求刑通り無期懲役の
判決(平成11年12月17日大阪地裁判決)
◆憂さ晴らしで民家に放火し3人を死亡させた被告人(現住建造物放火等)に求刑通り無期懲
役の判決(平成13年2月28日静岡地裁判決)
◆消防士ら3人を飲酒させた上睡眠薬を飲ませて死亡させ現金を強取した被告人(強盗致死)に
求刑通り無期懲役の判決(平成11年7月8日水戸地裁判決)

このほか、今年1月27日には、ドンキホーテ放火事件の渡辺ノリ子被告にも、無期懲役が求刑され
ています。 URLリンク(mfeed.asahi.com)

放火で死刑になるのは、殺意があった場合、つまり、殺人や強盗殺人との観念的競合事案のみです。
そのような事案(たとえば宇都宮宝石店放火事件のようなケース)であれば、放火の法定刑にかかわ
らず、最高刑は死刑となりますから、現住建造物放火罪が最高刑に死刑を規定しているのは、建前に
過ぎません。

188:無責任な名無しさん
07/02/20 14:47:42 5Lhjr1jB
なお、無期懲役はそんなに甘い刑罰ではありません。詳しくは、
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
URLリンク(ja.wikipedia.org)
をご覧下さい。

189:無責任な名無しさん
07/02/20 14:50:28 5Lhjr1jB
【無期懲役と2ちゃんねる】

2ちゃんねるには無期懲役について過小評価している者が多いですが、
「矯正統計年報」によれば、平成17年度の無期刑仮釈放者の平均在所年数は27年2ヶ月です。
※有期刑の上限が引き上げられたことにより今後さらに長くなるという見方もあります。
URLリンク(ja.wikipedia.org)

また、最近3年間に仮釈放を許された無期囚25名のうち、在所20年未満の者は1人もいません。
つまり、近時では、どれだけの模範囚であっても、“最低でも”20年以上服役しなければ仮釈放は
認められない運用がされているのです。
在所40年を超える者も普通にいますし、なんと在所50年を超える者も複数名います。
仮釈放を認められないまま刑務所で死を迎える者もいます。→URLリンク(lucius.exblog.jp)
それに最近では、仮釈放を許される者の数自体減ってきています。

入所10年後から現在に至るまでの35年間ずっと継続的に「昼夜厳正独居」
にされている無期囚(在所通算45年)や入所4年後から37年間ずっと継続的に
「昼夜厳正独居」とされている無期囚(通算在所41年)も存在します。
※通常の独居ならともかく、35年間も「昼夜厳正独居」というのはもはや「残虐
な刑罰」にあたるのではないかという指摘もあります。URLリンク(www.jca.apc.org)

また、死刑の求刑に対し無期になった者については、相当長く服役しなければ仮釈放が認められない傾向
にありますし、検察官が「マル特通達」を行った者や判決において「仮釈放は慎重に」との処遇勧告を付
された者については、仮釈放は極めて難しいようです。犯罪傾向が進んでいて処遇困難な場合や身元引受
人のいない場合も仮釈放は難しいです。
URLリンク(www.jca.apc.org)(悪質事件の無期懲役囚、検察が仮釈放を制限)

190:無責任な名無しさん
07/02/20 14:53:26 5Lhjr1jB
法制上は、無期刑に処せられた者は10年経過後に仮釈放を申請できる規定になっているため、このことなど
を根拠に「10年で仮釈放し得る無期懲役は刑として軽すぎる」と批判されることがありますが、このような
批判は実態にそぐわないといわざるを得ません。特にマスコミなどがこの点を強調して報道しているため、
誤解されている方が多いですが、無期懲役はそんなに甘いものではありません。

なお、ヨーロッパの「終身刑」にも仮釈放があります。
ヨーロッパの終身刑は、日本の無期刑と同様、仮釈放のある「相対的終身刑」です。
(※終身刑には仮釈放のない「絶対的終身刑」と仮釈放のある「相対的終身刑」があり
ますが、 日本では後者にあたる刑のみが終身刑と呼ばれているため、誤解が生じています)

URLリンク(www.janjan.jp)(要人9人連続テロ殺人の終身刑囚 仮釈放へ)
URLリンク(www.japanjournals.com)(終身刑囚が数年で仮釈放に)
スレリンク(newsplus板) (終身刑囚が仮釈放を拒否し、刑務所が困惑)
URLリンク(www.nikkanews.com)(カナダの終身刑は最短15年で仮釈放可能)
URLリンク(www.janjan.jp)(フランスの終身刑にも仮釈放がある)

このほか、イタリアの終身刑は10年経過後から、オーストリアの終身刑は15年経過後から、フィンランドの終身
刑は12年経過後から仮釈放の可能性があります。
URLリンク(www.seibundoh.co.jp)

191:無責任な名無しさん
07/02/20 14:55:57 hb0jfhUX
その「最短何年で」とか「何年経過後」ってのは「日本の無期懲役は最短10年で仮釈放の可能性がある」ってのと
同じような建前論なのか?

192:無責任な名無しさん
07/02/20 14:58:06 5Lhjr1jB
尾上被告の場合、近時の無期懲役の運用(在所長期化、仮釈放者減少)に鑑みると、刑務所で死ぬこと
になる可能性のほうが高いでしょう。 身元引受人もいないだろうし。
仮釈放されるとしても、結果が重大であること、犯罪傾向が強固であること等の事情を考えれば40年程度
の服役は必至です。


>>184自首を有利な事情の一つとはしているが、自首減軽を施したわけじゃないよ。
自首減軽は必要的減軽事由ではなく任意的減軽事由だし、このような重大事件では通常自首減軽は
まず施されない。
自首がなくても死刑にはまずできないが、事案の重大性に鑑み、「死刑選択の余地もある」と一応
言った上で、自首や反省を有利な事情として挙げただけだと思う。
なお、検察は「空前絶後の放火魔、矯正可能性は絶無」として無期懲役を求刑。
弁護側は「減軽は求めないが、被告の反省を判決文で評価してあげてほしい」と訴えた。
有利な事情への言及はこれに応えたものだろう。
URLリンク(fukutomim.iza.ne.jp)





193:無責任な名無しさん
07/02/20 15:08:23 5Lhjr1jB
>>191
ドイツなどを除いた多くの国では、建前だね。日本と同様。

フランスの終身刑は20年経過後に仮釈放があるが、平均在所年数は27年。
デンマークは10年(12年だったかも)経過後から仮釈放があるが、平均在所年数は16年。
オランダは20年経過後から仮釈放があるが、仮釈放が認められるケースそのものが少ない。
フィンランドは12年経過後(21歳未満は10年経過後)から仮釈放がある。平均在所年数は不明だが、
年々かなり長期化していた模様。ただし、最近対策が取られた。

ドイツは15年経過後から仮釈放があり、ほとんどが法定の下限の服役で仮釈放を許されている。
要人9人を殺害した暗殺テロ犯でさえ、わずか24年の服役で3月に仮釈放される予定。

194:無責任な名無しさん
07/02/20 15:09:37 5Lhjr1jB
×デンマーク→○ポルトガル

195:無責任な名無しさん
07/02/20 15:13:12 5Lhjr1jB
【無期懲役と2ちゃんねる②】

「無期懲役は15年」
「無期懲役は長くても20年」
「無期懲役でも模範囚なら10年」
という実務を無視した誤った認識が常識として蔓延しているのが2ちゃんねる。

「模範囚なら数年」
「1日で出れることもある」
「下手すれば懲役5年よりも甘い」
こんな電波まで飛び交っているのが2ちゃんねるです。

196:無責任な名無しさん
07/02/20 16:35:13 cqT/hjU7

は?あほ?デマ流すんじゃねえよwww

無期懲役ってのは平均7年で出てくるんだよ?

オレの連れも強盗致傷で無期で3年で出てきたしww
無期懲役ってのはね、不定期刑(別称)なんだよw
不定期刑は長期10年までと決まってて、刑法でも10年経ったら必ず出さなきゃいけないんだよ?
死刑にしないなら長くて10年で出す これが今の日本の法律

197:無責任な名無しさん
07/02/20 17:30:55 gqJ9zGVm
>>196
それは少年法52条の不定期刑の話しな。

無期懲役と不定期刑はちがう。

198:無責任な名無しさん
07/02/20 17:34:53 +/Dqq32n
>>196 

今、ものすごいアホが光臨したぞw

199:無責任な名無しさん
07/02/20 17:57:49 FxoxHfki
>>196
さすがは強盗犯す奴の連れ。かなりの馬鹿だ。

200:無責任な名無しさん
07/02/20 18:49:02 dERC8gA4
>>114
>>112です。遅くなりましたがありがとうございます。
ただ、送信可能化権の侵害は、YouTubeが送信する前に既に成立していて
当然のことながら登録者が正犯として罰せられることになりますが、
(2)のようなリンク集が積極的に送信可能化権侵害を幇助したと構成するのは
かなり難しいのではないかと思います。

なので、ここでは自動公衆送信権の侵害について検討したいです。
国内の著作権法に照らせば、YouTubeが正犯になる可能性があるのはこちらだと思います。
ですが、DMCA下のYouTubeは正犯たりえる要件を持たないことになるのではないでしょうか。
で、(2)の自動公衆送信権が侵害されていることがわかるようにリンク集を作ったりすると
自動公衆送信権侵害の幇助に当たるけれど、正犯たる者が正犯たりえる要件を
持たないものに幇助犯は成立しうるか、ということです。


201:無責任な名無しさん
07/02/20 19:01:38 dERC8gA4
>>200
補足すると、送信可能化権侵害の幇助とするためには、
「リンク集があったから違法にうpしたいと思った」、と
犯意が強化されたので幇助犯となるくらいかなーと思いますが、
それはかなり無理があるように思います。
(もっとも、そこにYouTubeがあったから違法にうpしたいと思ったという幇助関係は
十分に成立すると思いますが(Winny49氏幇助事件等)、相手がDMCA下ですから
ここもだめかなーと。)


202:無責任な名無しさん
07/02/20 19:43:15 gqJ9zGVm
>>200
海外のサーバーについて、正犯かどうかを問うのは、それは国内法による
サーバー設置国の司法権の侵害になりえるので、このことを検討せずに
youtubeが正犯かどうかを論じる事に意味があるのかは疑問です。
もちろんベルヌ条約そのほか諸条約を、条約批准国の国内法の違法とし
て扱う方向性はありますが、それは日本からの起訴手段が定まって
いません。

日本国の著作権法的に海外サーバーの関与を論じる場合、上記の理由で
海外サーバーの違法性を述べるのは意味が薄いと考えますし、むしろ海外
サーバーは、利用すると侵害の効果をもたらす機械であると擬製して扱う
のが、実務的だと考えます。つまり利用者(登録者)は、その効果を知っていて
登録するのであるから、送信化権の侵害正犯ですし、そのリンクを張る第三者
も、そうした送信化の効果を知っていてする行為ですから、幇助を問うことは
できると考えます。
自動公衆送信についても同様であって、youtubeが国内サーバーであれば
それは違法でしょう。しかし海外にある以上国内法では裁けない。しかもあっち
には自動公衆送信化権を含めて著作隣接権の設定がない。であればこれも
同様に、自動公衆送信を行ってしまう機械装置と擬製するしかないでしょう。
しかしそれは機械装置であるから、自立的には侵害行為を行わない。では
だれが侵害行為のトリガーとなるのか。それは登録者です。登録者が登録
することで、自動公衆送信が行われる。
であれば、登録者を正犯、リンクしたものを幇助犯とすることに、不合理はない
と考えます。


203:無責任な名無しさん
07/02/20 20:29:29 DyofuuVL

すみません、素朴な疑問なのですが、刑事裁判で
求刑は何のためにあるのでしょうか?
事実を確認できたら、あとは裁判官が適当に量刑を決めれば
いいことだと思うのですが・・。
何でも鑑定団の希望価格みたいに、落差を楽しむのが目的?

204:無責任な名無しさん
07/02/20 20:38:53 gqJ9zGVm
>>203
検察が量刑希望を述べることで、
裁判官と弁護側がどれだけの処罰意図が検察にあるかを知る。
量刑には相場があるので、それからどれだけはずれているか、
合致しているかで、以心伝心で検察の意図を知るわけだ。
合理的だろw


205:無責任な名無しさん
07/02/20 21:54:43 zXgfsF8I
刑訴法289条では、死刑又は
無期若しくは長期3年を越える懲役若しくは禁固にあたる
事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。


となってますが、
遺失物等横領罪や公然わいせつ罪みたいなしょぼい罪で
公判請求された場合でも、被告人が国選弁護人を拒否して
自己弁護すると主張すれば、弁護人なしでも公判は開廷できるんですか?

206:無責任な名無しさん
07/02/20 23:02:58 KuYZS/CS
>>202
なるほど、よく理解できました。
海外サイトそのものを機械装置と擬製するという発想はありませんでしたので
とても参考になりました。


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