07/02/18 18:00:23 zGkPDfpS
>>145
ぐぐってわかったように、包丁は銃刀法に該当するから、
逮捕されている。ただし刃渡り長に規定はある。
携帯は6センチ以上、所持は15センチ以上。
それに「法令に基づき職務のため所持する場合」という規定は、
公序良俗に反せず、生活上職業上欠くべからず理由も含める
というのは慣習法上の常識であり、よって包丁店の包丁展示は
違法とはならない。
例を挙げれば、薪を作るために刃渡り15センチ以上の斧を所持、
携帯するのは合法だが、その理由もなく携帯所持するのは違法
となる。