07/02/17 12:28:50 F+mXGReP
YouTubeで日本の著作物が権利者の許諾なしに公衆に送信されたとします。で、そこに日本人が国内のサイトでその動画にリンクを張ったとします。
YouTubeが送信したことが、仮に著作権法21条2項違反(公衆送信化権の侵害)だと仮定すると、疑問が出てきました。
(1)米国Youtubeは公衆送信化権を侵害していることになるが、米国のDCMAではそもそも著作隣接権がない。この場合、YouTubeには日本の著作権法21条2項を遵守する必要はあるか。また、遵守しなかった場合、この違反を犯罪として構成できるか。
(2)このYouTubeで著作権が侵害されている動画に、日本国民が別サイトからその動画へリンクを張ったとします。そして、この行為が公衆送信化権侵害の幇助であると仮定します。
(1)が構成できないならば、もし日本国内でそれを行えば正犯となる行為が日本の刑法の適用範囲外のとき、幇助犯のみを立件することは可能か。