法学質問スレ パート24at SHIKAKU
法学質問スレ パート24 - 暇つぶし2ch50:無責任な名無しさん
07/02/11 16:25:35 gQ+YjJZo
法律を読んでると、「写し」という言葉がよく出てきます。
文書の写し、とか使われるのですが、これはコピー機でコピーした物を指すのでしょうか?
レイアウトに関係なく印刷物を手書きで書き写して、文書の内容だけ同じであっても写しなのでしょうか?

51:無責任な名無しさん
07/02/12 02:17:20 QRikBVvk
>>50
後者が正解です。


52:無責任な名無しさん
07/02/12 03:11:32 ZbhGMV1Z
他人のイヤホン(ウォークマン等により音楽を聴いている)のコードを指で
つまんで耳から外す行為は、暴行になると思いますか?
暴行罪の保護法益は身体だから、成立しないと思うのですがいかがでしょうか。


53:無責任な名無しさん
07/02/12 11:07:17 f6/4uYP6
自白・否認の違いについてなんですが、
例えば、傷害罪で逮捕された場合
「殴りました」と言えば自白で
「やってません」は否認ですが、 「確かに殴りましたが、被害者から襲われた
ので自衛の為に反撃したから罪になりません」
と主張するのは自白・否認のどちらにあたりますか?

54:無責任な名無しさん
07/02/12 11:48:11 G8axqB6U
>>53
自白、否認は民事の立証責任を前提とした概念。


55:無責任な名無しさん
07/02/12 11:52:10 pUDLxVo7
んな訳あるかw

56:無責任な名無しさん
07/02/12 11:57:35 G8axqB6U
正当防衛は、立証責任は検察側のままだが
争点形成責任が被告人側にあるだろ。
そうすると、正当防衛の主張は自白とも否認ともいえなくないか?
理由付き否認になるのかな?

57:無責任な名無しさん
07/02/12 12:20:13 avQ8YPfB
お手間かけます。

よく裁判で言われる言葉で、
刑事では「疑わしきは被告の利益」と言います。
一方、民事ですとどうなるんでしょうか。

58:無責任な名無しさん
07/02/12 12:24:45 G8axqB6U
>>57
法律要件分類説でぐぐってください

59:無責任な名無しさん
07/02/12 12:43:24 jmgv0jDq
>>52
暴行とは身体に対する違法な有形力の行使とされているけれど、
判例は、これを比較的広く解するから、その行為も暴行に当たることになると思われ。
ただ、周囲の状況から可罰性があるかどうかに帰着すると思われ。

>>53->>56
自白は、自己の犯罪事実を認める供述であるけれども、犯罪の主要部分を認めれば足りるといえるから、
正当防衛を主張する場合、構成要件該当事実を認めて、違法性阻却事由を主張するのみであるから、
「確かに殴った」という点は自白には当たると思う。
「正当防衛」という違法性阻却事由の主張は、否認と言うよりも(民訴的に言えば)抗弁であって、
これに対して、検察側がその不存在の立証責任を負うことになる。

>>57
事実の存否が不明の時は、その事実によって利益を受ける者が、利益を受けられないことになる。

60:無責任な名無しさん
07/02/13 02:40:56 my1mYtT2
>59
暴行罪の時効って1年or3年?

だが、暴言罪ってなんでないんだろ。

61:無責任な名無しさん
07/02/13 06:59:20 84JxSb0D
拘留、科料のみ 1年
5年未満の懲役(禁固)、罰金 3年
3年だね 刑法典の犯罪で時効が1年て侮辱罪だけだったっけ

>だが、暴言罪ってなんでないんだろ

自分は「明確性の原則」「表現の自由」あたりが思い浮かんだけど人それぞれだと思う

>>60は「暴行の定義」あたりから作れそうじゃない?

62:無責任な名無しさん
07/02/13 18:40:23 uR01ZWd7
暴言罪なんてあったら日本国内犯罪者だらけになるよ

63:無責任な名無しさん
07/02/13 21:31:11 /e7lfTQV
何日か前に千歳の自衛隊の人が、同僚のケコン式に出るため
車で移動中、トラックか何かと事故ってしまい、みなお亡くなりになった、
という事故があったのを見てふと思った疑問があります。

この事故によって新郎新婦の立場からは以下のような事が発生すると思います。
・自分が招待したせいで多くの同僚が亡くなってしまったという
 自責の念というような精神的苦痛
・多くの出席者が来れなくなり結婚披露宴がえらい事になったという精神的苦痛
・多くの出席者が来れなくなり御祝儀などがもらえなかった事による遺失利益
他にもあるかもしれませんが当事者でもなく素人の私が考え付くのはこんなところです。

このような状況で事故を起こしたトラックの運転手に新郎新婦が
精神的苦痛を理由に遺失利益分程度の慰謝料をもとめて
損害賠償を請求する事は出来るのでしょうか?

素人のふとした疑問なのでそんなことできるか!という結論になる気がしますが
出来ない場合でもその根拠を法的見地からのご説明いただけたら幸いです。

64:無責任な名無しさん
07/02/13 21:42:50 NusUjuZD
>素人のふとした疑問なので

素人のふとした疑問に答えるほど暇ではないので、自分で考えて。

65:無責任な名無しさん
07/02/13 21:53:49 cRBnXnu2
>>63
そのトラック運転手にとって、相手の車が誰かの結婚式に出るための列席者が
たくさん乗っており、事故を起こしたことにより結婚式に出られなくなり
新郎新婦が損害を被ることを予見できたのであれば、相当因果関係の範囲内で
請求できる。

66:無責任な名無しさん
07/02/13 22:00:58 tJZ7DkdP
>>64
すみませんでした。
>>65
事故の相手が予見できるはずがありませんね。なるほどです。
くだらない疑問にお付き合いいただきありがとうございました。

67:無責任な名無しさん
07/02/13 22:02:41 tJZ7DkdP
ID変わってますが>>63>>65です。

68:無責任な名無しさん
07/02/13 22:40:04 uR01ZWd7
自作自演かよw

69:無責任な名無しさん
07/02/13 23:06:33 tJZ7DkdP
>>63=>>66です_| ̄|○

70:無責任な名無しさん
07/02/13 23:33:57 FIZMog0M
AにはB・C二人の息子がいる。
Bは以前より父Bの車を普段から乗り回し、Cは普段その車にはまったく関与していなかったところ、
ある日Aが病気により死亡した。
Aの死亡により相続が開始されたが、遺産分割の協議が整っていない間にBが不注意で事故を起こした。
この場合、Cは車の共有者として損害賠償責任を負う必要があるでしょうか。

71:無責任な名無しさん
07/02/13 23:34:53 FIZMog0M
二行目父Aです

72:無責任な名無しさん
07/02/13 23:47:01 oE+sS0np
>>70
必要ない。
車の所有者責任というものはない。
共有者だからといって責任を負うわけではない。

73:無責任な名無しさん
07/02/14 05:02:37 8ZgoAelw
たとえば、A・B・Cと車があって、
不幸にも走行中、A→B→Cの順番で追突したとします。
ここではA車がB車に追突してB車は被害者となる一方、
B車はC車に追突したため加害者でもあります。

このような連鎖的なかたちで不法行為が発生した場合、
一般に責任の所在はどう解釈されるんでしょうか。

やはり、Aの加害度が高く、Bは相殺され、Cが被害者になりますか。


以上、よろしくお願いします。

74:無責任な名無しさん
07/02/14 09:43:13 DqzaCXZu
>>64
>素人のふとした疑問に答えるほど暇ではないので

2ちゃんねる見るヒマはあるのにねえ・・・。

75:無責任な名無しさん
07/02/14 09:51:04 /t3693mA
>>1の判例検索でも引っかからないので、質問させていただきます。

ゼミでロールプレイを行うので、いじめの判例について調べています。
以下の用件を内包する事件、あるいは判例を探しています。

・子供がいじめられた
 ↓
・その結果子供が自殺した
 ↓
・遺書が残されていた
 ↓
・そこでいじめの主犯格が判明した
 ↓
・親が悲嘆にくれて、その主犯格の子供を殺害した
 ↓
・そして裁判へ

非常に限定された事件になるかと思いますが、このような事件・判例をご存知の方はいらっしゃいませんか?

76:無責任な名無しさん
07/02/14 10:13:57 FbPPYnPv
>>75
殺人は知らないなぁ
父親が報復に傷害事件をおこして罰金くらったケースならあったけど。

77:無責任な名無しさん
07/02/14 10:27:14 /t3693mA
>>76
重要視しているのが、「この場合親に情状酌量の余地があるか」という点なんです。
裁判員制度を絡めて行きたいと考えているので、
ある程度センセーショナルな(言い方が悪いかと思いますが)事件を取り上げたいと考えています。

ちなみにその事件について、詳しく教えていただけないでしょうか?

78:某事務官
07/02/14 23:30:10 amt05PKK
>>53
外形的事実を認めていても、罪を認めないのなら否認でよいだろう。

最高裁も、
「起訴された事実(公訴事実)の全部又は一部が否認され,あるいは
公訴事実は認めるものの正当防衛等の犯罪の成立を妨げる事情や刑の減免事由が
主張される事件(否認事件)の比率(否認率)は,6.7%」
と表現している。
(裁判の迅速化に係る検証に関する報告書3.1.2)

79:無責任な名無しさん
07/02/14 23:42:03 DVbvISey
個々の株主の株主総会における議決権の数は1株1個ですが、例外として、
1株につき複数の議決権を有する株式は、会社法で認められないが、
種類ごとに単元株式数を異にする事が認められ、複数議決権株式と同様の実質を作り出す事が可能とありますが、
実務ではどういったケースにこの様な事が発生するのでしょうか?

80:無責任な名無しさん
07/02/14 23:56:26 91EHWeoo
一罪一逮捕一勾留について質問です。

例えば、親告罪で
同時に同一手段(紙面にスキャンダル記事)で5人の名誉毀損を行い、
その一人から告訴され逮捕され釈放された場合は、

他の4人が告訴しても、名誉毀損罪で
逮捕することは出来ないんですか?

81:はなしし
07/02/15 12:58:24 6um81VIt
>42 しかない。法91条参照

82:無責任な名無しさん
07/02/15 13:20:33 H3MfWn1Q
「法」じゃわかんねーだろ。書き直せ。

83:無責任な名無しさん
07/02/15 14:05:27 tkeJlj2y
>>79
「種類株」をぐぐればわかる。

84:無責任な名無しさん
07/02/15 15:25:37 DB4geyJ7
交通事故の損害賠償請求権の消滅時効はどれくらいなのですか?       また、判決がでたらそこから時効が延びるのですか?誰か教えて下さい。

85:無責任な名無しさん
07/02/15 16:33:01 0Yyig1J1
>>84
加害者を知ったときから3年、または事故から20年。
損害賠償を支払えとの判決が出たら、そこから10年。

86:84
07/02/15 17:02:27 DB4geyJ7
>>85
ありがとうございます。
勉強になりました。

87:84
07/02/15 17:10:07 DB4geyJ7
>>85
あ、もうひとつよろしいですか?
例を上げると事故から20年というのはどういう時ですか?

88:無責任な名無しさん
07/02/15 17:41:21 tkeJlj2y
>>87
ひき逃げ当て逃げ事故など、加害者が知れなかった
場合、事故から20年は請求権を保持できるということ。

89:84ではない
07/02/15 17:56:36 fki4JrHc
>88
横から失礼。

>加害者が知れなかった

とは、加害者側が認めてないあいだは、
不法行為による損害賠償請求権を保持
できるってことで良いっすか?

90:無責任な名無しさん
07/02/15 18:00:51 tkeJlj2y
>>89
加害者が認めてない=加害者が知れなかった

ということになるかどうかは、別の裁判の判断
によるしかないと思われる。


91:84
07/02/15 18:04:14 9dU0vkbp
>>88
どんな形であれ最大で20年ということですね。
ありがとうございました。

92:あ
07/02/15 18:40:55 0RwAyYTD
TV番組で、ナイナイのゴチバトルとか、ぷっすまの買い物バトルみたいに
高額の品物や食事代を自腹で賭けて、ゲームするのは、法的に賭博とは見なされないのですか?


93:84ではない
07/02/15 18:51:16 hotHI9Hz
>90
もういっちょ、

「加害者が知れなかった場合」というのは、
「自らの被害が分からなかった場合」と言えるのだろうか?

この疑問の理由は、ふつう、不法行為による損害賠償請求権は事実発生から3年である。
だが、加害行為が明白であっても、後遺症(PTSDやトラウマ)のように被害や実害が分かる
のに時を要するケースは、被害が分かったときには損害賠償請求は出来ないことにもなるのか?


94:はなしし
07/02/15 20:09:55 6um81VIt
>46 対応とは?

95:はなしし
07/02/15 20:33:24 6um81VIt
>42 しかない。民事訴訟法91条参照。

96:はなしし
07/02/15 21:02:10 6um81VIt
>92 買い物バトルは不知。ゴチは消極。

97:無責任な名無しさん
07/02/16 04:49:49 bLWtKa/+
>>92
まあ基本的には大丈夫のようだ。
URLリンク(www.hou-nattoku.com)

それに結局あれは番組側が負担してるだろうしなw

98:無責任な名無しさん
07/02/16 08:01:48 9SXiSEDc
自分が買った携帯に塗料を塗って、その携帯をカメラで撮影した画像をネットで公開するのは違法ですか?

99:46
07/02/16 08:33:37 w9sDn49w
>96
>簡易訴訟する際に相手方の住所管轄で行わなければなりませんが、
> ・相手が国外にいるケース
> ・相手が法人の構成員で個人宅の住所を知らないケース
>
>これらの場合はどう対応すべきでしょうか。


加害行為者の住所が分からない。
つまり、所属先の住所宛に送付すれば良いのかってこと。

100:無責任な名無しさん
07/02/16 10:01:54 kI3IO8ew
よく「死人に口なし」と言う。

そこで生前の会話録音、会話した者を証明できたとして、
物故者の会話録音を不法行為証明で使えるんですか?

101:無責任な名無しさん
07/02/16 10:56:09 PZDaIY+m
>>93
時効は損害および加害者を知ったときから進行する。
被害者が不法行為に基づく損害の発生を知った以上、その損害と一体をなし、
当時発生を予見しえた損害については、元の損害を知った時から時効が進行するが、
受傷時に通常予想し得なかった後遺症が出てきた場合には、
現にこれを知った時から発生する。


102:無責任な名無しさん
07/02/16 10:57:00 PZDaIY+m
>>100
使えるよ

103:無責任な名無しさん
07/02/16 13:55:46 xZbsjpmE
>>101
実務ではそうはならないんですが。

後遺傷害は、事故の受傷後、治療をある程度した段階で
「症状固定」(=これ以上治療しても快癒しない症状)として包括
診断があります。
つまり症状固定と診断された時点ではじめて「後遺傷害」という
「損害」を知ったことになるので、よって、症状固定が確定し
た日=後遺症の時効進行の始期になります。


104:93
07/02/16 15:50:22 s7qeNgu0
>101
>103

PTSDやトラウマなど、症状が外部に出ない場合、
どう判断されるのでしょうか。

105:無責任な名無しさん
07/02/16 16:03:25 s7qeNgu0
遺失利益を求める損害賠償請求は、
債務不履行もしくは不法行為によるものなら
どちらが取れますか。

106:無責任な名無しさん
07/02/16 16:13:08 A6hlO7vc
【速報】NHK「日本のこれから」担当ディレクター、PCから個人情報流出させる★2
スレリンク(newsplus板)


107:無責任な名無しさん
07/02/16 16:20:50 xZbsjpmE
>>104
残念ながらPTSDが知られてきた頃から、補償交渉で被害者
がごねる際にやたら使うもので、今の実務ではそういうことも
含めて症状固定にしてしまって、示談書で固めるのが普通。

>>105
不法行為は詐欺的行為などの不法行為の立証が面倒だが、
損害賠償請求が認められれば、万が一債務者が破産しても
免責除外債権を申し立てることができる。
債務不履行は立証が比較的容易だが、免責される。
どちらでも好きな方をすればいい。






108:92/あ
07/02/16 16:30:24 LzRSCXwD
>>96さん、>>97さん、
ご回答ありがとうございます。


109:無責任な名無しさん
07/02/16 19:51:43 j/z58ZEr
皇太子妃が離婚を決意して実行に移そうとしたとします。

慰謝料や親権を争う意思があったとしたら
それは誰と争うのでしょう?

国でしょうか? 皇室でしょうか? あるいは殿下でしょうか?

そしてそもそもそんな裁判の実現可能性はあるのでしょうか?

110:無責任な名無しさん
07/02/17 02:23:59 OOuBcnAL
当り障りの無い質問には飛びついて上から見下ろすような
偉そうな珍回答連発するくせに難しい質問は知らぬ存ぜぬ
を決め込むんだな。

2ちゃんねらー法律相談指南役さん、

111:無責任な名無しさん
07/02/17 03:49:41 7+DBAZnl
とりあえず教科書に載っているような
日常的に起き得る例題に絞れ。
回答者の上をいく難題禁止。

112:無責任な名無しさん
07/02/17 12:28:50 F+mXGReP
YouTubeで日本の著作物が権利者の許諾なしに公衆に送信されたとします。で、そこに日本人が国内のサイトでその動画にリンクを張ったとします。
YouTubeが送信したことが、仮に著作権法21条2項違反(公衆送信化権の侵害)だと仮定すると、疑問が出てきました。

(1)米国Youtubeは公衆送信化権を侵害していることになるが、米国のDCMAではそもそも著作隣接権がない。この場合、YouTubeには日本の著作権法21条2項を遵守する必要はあるか。また、遵守しなかった場合、この違反を犯罪として構成できるか。

(2)このYouTubeで著作権が侵害されている動画に、日本国民が別サイトからその動画へリンクを張ったとします。そして、この行為が公衆送信化権侵害の幇助であると仮定します。
(1)が構成できないならば、もし日本国内でそれを行えば正犯となる行為が日本の刑法の適用範囲外のとき、幇助犯のみを立件することは可能か。


113:無責任な名無しさん
07/02/17 12:29:58 F+mXGReP
しまったDMCAだったorz

114:無責任な名無しさん
07/02/17 14:01:33 yxMitTRC
>>112
YouTubeは遵守する義務はない。従って犯罪ではない。
DMCAに著作隣接権の規定がなくとも、日本からYouTubeに映像を登録して閲覧
させれば、送信権を侵害することは明白なので、登録して閲覧させる行為を行っ
たものは、送信権を侵害したとみなす。

正犯はあくまで、そうした閲覧をさせるために映像の登録を行った者であって、
YouTubeではない。よって幇助犯は立件可能だし、登録した者も当然立件可能。



115:無責任な名無しさん
07/02/17 14:52:27 4YwdYfv4
384 :氏名黙秘 :2007/02/17(土) 14:28:13 ID:???
<前夫の子>届け出女性を不実記載で「誤って」起訴 地検
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
もうこうなるとギャグにもならんな

民法については一番詳しい検察官が間違えた理由って?


116:無責任な名無しさん
07/02/17 14:52:51 1lFCBfuN
セクハラ民訴で敗訴した被告がいたとします。

原告側が同様のことが起きないようにって、
被告の転職先に「その人は○○って裁判で敗訴した。
こういった人だから気をつけてね」と告知したら、
名誉毀損や不法行為になるんですか?

思うに、公益通報だと思いますが、名誉毀損との線引きが
良く分かりませんでして、聞いてみました。

117:無責任な名無しさん
07/02/17 15:07:06 En+Q7mIZ
・債務不履行による慰謝料
・不法行為による精神的苦痛の損害賠償

同じ100万円で民事訴訟に出したら、
どっちが得やすいんでしょうか。

118:無責任な名無しさん
07/02/17 15:09:33 yxMitTRC
>>115
検事が民法に詳しいって思ってる方が、どうかと思うが。

119:無責任な名無しさん
07/02/17 16:33:12 ryiBtdP0
「最近近くに越してきた一家の夫が、どうやらコンクリ殺人の犯人らしい。 」

女子高生コンクリート殺人犯が生活板常連!! 3
スレリンク(kankon板)

知ってる香具師もいるとおもう。あの最低な事件の犯人が生活板に出てきた。

人数は多いほうがいい。各板に貼って、少しでも事件を広めて欲しい。


おまいらの応援が必要だ、マジ頼む

相手に反省の色は見られない。
俺らの手で社会的制裁を加えようぜ

おまいら、社会悪を許すな!!


女子高生コンクリート殺人犯が生活板常連!! 3
スレリンク(kankon板)
詳しい内容はスレ参照


120:無責任な名無しさん
07/02/17 17:15:36 lBkohmjO
デートDV被害多様化 福岡市の出版社がアンケート 身体的暴力受けた25%

 「車から降ろされ山に置き去りにされた」「携帯電話を壊された」「家事を強要された」‐。福岡市
の女性誌出版社が行った恋人間の暴力「デートDV(ドメスティック・バイオレンス)」に関するアン
ケートに、こんな体験談が寄せられた。身体的暴力だけでなく、精神的迫害や経済的圧力など、
女性が考えるデートDV被害が多様化している実態が調査で浮かび上がった。

(略)

URLリンク(www.nishinippon.co.jp)



このニュース見て疑問に思ったんですけど、
デートで山に行って帰りに恋人を山に置き去りにして帰ったら罪に問われるんですか?
雪山に置き去りでは無く普通の山に置き去りにしたケースで

121:無責任な名無しさん
07/02/17 17:42:25 yxMitTRC
>>116
グレーだと考えます。
その被告が、さらに続けて犯行すると認められる根拠が
なければ、公益通報とは解釈されにくいと思います。

122:無責任な名無しさん
07/02/17 17:48:51 yxMitTRC
>>120
ケースバイケースでしょう。
女性が置き去りにされることで恐怖を感じ、客観的にも
それは恐怖に感じるだろうという事情であれば。
ただし刑事事件になるには、それがよほどヒドイと
判断された場合だけでしょう。訴えやすいのは民事
だと思いますが。

123:80
07/02/17 17:55:59 DBxJzkpv
どなたか解説おながいします

124:無責任な名無しさん
07/02/17 18:38:46 yxMitTRC
>>123
一罪一逮捕一勾留の原則であっても、釈放後
重要な証拠が出てきた場合は、逮捕はできる
というのが有力説です。
よってこの類推からすれば、逮捕はできると
考えます。

ただし実務では、記事は警察がおさえてるで
しょうし、警察はその余の被害者に被害届
もしくは告訴の要請をするか、意思確認をし
た上で、釈放するか送検するか決めるでしょ
う。よって、釈放後再逮捕というみっともない
ことは、実務上あまり起きないと思いますが。

125:無責任な名無しさん
07/02/17 19:34:29 yDJmBrCg
>>117
回答すでに貰ったじゃん

126:無責任な名無しさん
07/02/18 00:02:00 laG3FVfq
すいません、教えてください。
セールスマンや勧誘を目的とする人が、自宅や職場に来て、
本人は会う気がないのに、「○○さんに話がある。会わせろ!」
と言ってきた場合、『面会の強要』というものになるのでしょうか?

127:無責任な名無しさん
07/02/18 00:22:39 5J0AsAoB
すみません、新会社法と商法の区別教えてください!

128:無責任な名無しさん
07/02/18 02:49:57 Jp6LTY2E
携帯電話のソフトバンクとの契約でよく後になって騙されたみたいな話しを聞くけど、あれって錯誤無効を主張できないの?
契約書があると駄目なのかな

129:無責任な名無しさん
07/02/18 03:36:32 TefYcXdC
>>109
天皇は日本国・国民統合の象徴であるから、天皇に対して民事訴訟を提起することはできないとする判例(最判平元.11.20)はあるけれども、
皇太子はまだ象徴とはなっていないから、皇太子殿下を被告として訴訟を起こすことはできるでしょう。
ただ、親権については、皇族が皇族の身分を離れる場合は、離婚の場合などを除いて皇室会議の議が必要とされているため、
訴訟で決着することはできないのではないかと思われます。

>>126

「面会の強要」って特に法律用語ではないと思いますが。
刑法上の強要罪は、その人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を与える旨告知して義務のないことを行わせることなので、
その件では、刑法上の強要には当たりません。
威力業務妨害や、不退去罪などにはなりえます。

>>127
簡単に書ききれません。書籍もいろいろ出ているのでご自分で調べてください。
ヒントは規制緩和、定義の明確化、などでしょうか。

>>128
?それだけでは回答不能。
まあ、主張できる場合もあるのじゃないかと。

130:横レス失礼
07/02/18 08:39:49 ZbKEDmUH
>>129さん
>刑法上の強要罪は、その人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を与える旨告知して義務のないことを行わせることなので、

例えば、相手側Aが自分側B以上に権限や権力を持つとします。
また第三者Xから、「AがBの処遇について判断を下せる」と
書面やメールなどで伝えられていたとします。

このような条件で、Bである自分は不利益が生じると感じて、
相手側Aの要求に応じた場合、その場では同意であっても、
強要は成立するのでしょうか?


★尋ねる理由
要は公益通報者保護法になるでしょうが、告発理由を説明しないと
告発者に不利益を生じさせる恐れがある時、民法で不法行為が成立
すると同時に、刑法の脅迫もしくは強要に該当し得るか・・・・の解釈上の問題です。


お手数かけます。

131:無責任な名無しさん
07/02/18 10:58:32 TefYcXdC
>>130
ならない。罪刑法定主義から当然。

132:やさしい法律相談スレから誘導されました。
07/02/18 11:20:42 uCg5c7L+
>「護身目的の携帯」は正当でない理由の最たるものである。日本では一般に護身術といえば、
>徒手空拳ないし非殺傷性の道具が認められうる範疇である。身を護るためであろうと「危ない目にあったら刃物を人に向けよう」
>と考えて予め刃物を用意すること自体が不当である

URLリンク(ja.wikipedia.org)からの引用

とのことですが、
例えば、連続猟奇殺人が頻発している地区の住人が、護身のため刺身包丁を購入して、毎日枕元において寝た場合(外には携帯しない)
でも不法ということですか?
またそうなら、どの段階で不法なのでしょうか?
護身目的として購入した時点でですか?
あと、それはなんという法律に引っ掛かるのでしょうか?


133:130
07/02/18 11:24:49 AdlAAUUh
>131
だとすると、
パワハラ自殺などで裁量権の範囲を越えたような言動・行為に対しては、
民事上でしか裁けないのでしょうか?

134:無責任な名無しさん
07/02/18 11:44:29 TefYcXdC
>>132
刺身包丁は、刀・剣・やり及びなぎなた・あいくち・飛び出しナイフにはあたらないので、正当理由のない携帯のみ禁じられます。
携帯は、持って出歩くこと。
銃刀法。

135:やさしい法律相談スレから誘導されました。
07/02/18 12:04:59 uCg5c7L+
>>134
なるほど。
追加で質問ですが、
「私有地内」で暴漢襲撃に備えて刺身包丁を使って、良く軍隊映画にあるようなナイフトレーニングをやったら法に触れますか?

これを見た人が勘違いして110番通報をした場合、自分が罪に問われることはありますか?

136:無責任な名無しさん
07/02/18 12:10:29 TefYcXdC
>>133
基本はそうなりますね。「パワハラ」の概念が不明確なので、なんとも。

>>135
もしかしたら、殺人予備罪に問われるかもしれませんね。

137:無責任な名無しさん
07/02/18 13:53:20 urJQXbkL
>134
「真剣白刃どり」って、銃刀法違反にならないんですか?

あと、刃物屋さんでお店の前に包丁展示してるのも
マズイ気はするが。

138:無責任な名無しさん
07/02/18 14:13:41 XEeB3ohO
真剣白刃どりとは,手のひらで降りかかってくる剣を止める技である。

手のひらを持ってるだけで銃刀法違反かね?

139:無責任な名無しさん
07/02/18 14:33:16 zGkPDfpS
>>137
包丁の販売用展示は、銃刀法3条1項の
「法令に基づき職務のため所持する場合」に
該当するので、違法ではない。

140:無責任な名無しさん
07/02/18 14:38:33 z6K/5tSs
>>139
「包丁の販売用展示」ってのは何という法令に基づいた職務としての行為なんですか?

包丁が銃刀法に定める「刀剣類」に該当するものである、という前提が誤ってる気がしますが。

141:無責任な名無しさん
07/02/18 14:53:32 zGkPDfpS
>>140
銃刀法 包丁 逮捕 でぐぐれ。

142:137
07/02/18 16:04:35 07K01og5
>138
>真剣白刃どりとは,手のひらで降りかかってくる剣を止める技である。

問題なのは「降りかかってくる剣」の持ち手です。
それに、下手すると殺人未遂や傷害罪のような気もします。

あと、ガマの油売りなんかどうなのかな。
刀を売る訳じゃないから、モロ銃刀法に引っかかりそうな。。

143:無責任な名無しさん
07/02/18 16:21:44 zGkPDfpS
>>142
真剣白刀取りはどういう解釈されるかはわからないが、
銃刀法3条7,8項には、所持が許可される要件として、

7  祭礼等の年中行事に用いる刀剣類その他の刀剣類で
所持することが一般の風俗慣習上やむを得ないと認めら
れるものを所持しようとする者
8  演劇、舞踊その他の芸能の公演で銃砲(けん銃等を
除く。以下この項において同じ。)又は刀剣類を所持する
ことがやむを得ないと認められるものの用途に供するた
め、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者

と定めている。ガマの油売りに関しては、その芸能が
文化庁芸術祭大賞を受賞している事実もあるので、
8項該当と見なされるだろう。

真剣白刀取りも、同様の解釈が可能だと考える。


144:無責任な名無しさん
07/02/18 17:30:04 zGkPDfpS
>>143
誤:3条
正:4条

145:無責任な名無しさん
07/02/18 17:31:18 z6K/5tSs
>>141
ぐぐってもわかりませんが。

・「包丁の販売用展示」が法令に基づく職務としての行為である根拠
について該当法令を示して明確にご説明いただけるよう求めます。

嘘を書いて説明がつかなくなった、という自覚があるならとっとと撤回してください。

146:無責任な名無しさん
07/02/18 17:33:38 TefYcXdC
>>145
包丁は刀剣に当たらないから、展示してても問題ない。
銃刀法の定義の条項読んで。

147:無責任な名無しさん
07/02/18 18:00:23 zGkPDfpS
>>145
ぐぐってわかったように、包丁は銃刀法に該当するから、
逮捕されている。ただし刃渡り長に規定はある。
携帯は6センチ以上、所持は15センチ以上。

それに「法令に基づき職務のため所持する場合」という規定は、
公序良俗に反せず、生活上職業上欠くべからず理由も含める
というのは慣習法上の常識であり、よって包丁店の包丁展示は
違法とはならない。
例を挙げれば、薪を作るために刃渡り15センチ以上の斧を所持、
携帯するのは合法だが、その理由もなく携帯所持するのは違法
となる。



148:無責任な名無しさん
07/02/18 18:26:56 I6h/CKhH
>>147
君、刀剣と刃物がごっちゃになってるんじゃない?
君自身はごっちゃになってないのかも知れないが、君のID:z6K/5tSsに対する書き込みを
拝見するに、ID:z6K/5tSsに対する説明が刀剣と刃物がごっちゃになっているため、
ID:z6K/5tSsは永久に理解できないのでは。

149:137
07/02/18 18:37:09 vw8X0NXQ
刃物ネタで盛り上がってるので、
更に追加で伺います。

登山用品店に行ってからそれなりの長さの登山用ナイフを買ったとします。
これを持ち帰る時って銃刀法違反にならないんですか?

あと、就職活動中の学生が出先から履歴書を送付するために、
封筒や糊と一緒に写真カット用のハサミやカッターを持ってたら、
これはどうなんでしょうか?

150:無責任な名無しさん
07/02/18 18:41:15 zGkPDfpS
>>148
法律制定時は分けていたんだろうが、今は運用上ごっちゃになってる。
警察がそうした運用をしてしまったのが大きいと思う。だから現在、
刃渡り長と目的でしか合違法を判断できない。それが実情。

151:無責任な名無しさん
07/02/18 18:46:16 zGkPDfpS
>>149
登山ナイフを買って、それを持ち帰るために携帯、そして所持を
するのは正当な目的なので合法です。ただし以後、山へ行く
目的でないのに、携帯所持すると違法です。厳密に言えば、
山へ着くまでの行程では、すぐに取り出せないように登山ナイフ
を梱包したほうが疑われずに済みます。

ハサミは銃刀法に扱いはありません。カッターは刃渡り長に
よりますが、事務目的を主張できると思うので、合法でしょう。
ただし秋葉、新宿では、カッターや折りたたみアーミーナイフ
を軽犯罪法で引っ張るので、要注意。

152:137
07/02/18 19:04:20 CZpQvM19
>151
レスありがとうございます。

>秋葉、新宿では、カッターや折りたたみアーミーナイフを軽犯罪法
歩きタバコと同じくなにか条例でしょうか。

153:無責任な名無しさん
07/02/18 20:16:33 BAJDI4JN
>>142

刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

154:無責任な名無しさん
07/02/18 20:27:56 8QVxzPf2



【大阪】国有地を不法占拠していた在日韓国・朝鮮人、市営住宅に集団移転…伊丹で鍵引き渡し式[2/16]
スレリンク(news4plus板)

不法占拠の朝鮮人には国は都会に住宅を用意してくれます
自分の金で都会に出てきて民間の家賃で借りてる
日本人が馬鹿らしくなってきますねw


こういうのってどっかに訴えてやめさせられないですか?

155:無責任な名無しさん
07/02/18 20:54:31 mgHAowKl
>>154
住民監査請求でもしたら?

156:はなしし
07/02/18 21:40:17 evJ1NUW5
>541 何を根拠に何を訴えるのか?

157:無責任な名無しさん
07/02/18 23:39:47 RW/KoeTs
これは まじめな質問です。
殺された人の写真として、極めて不適切な顔写真を掲載しています。
明らかに報道の自由を逸脱していると おもうのですが、これは問題ないのでしょうか。
教えてください。よろしくお願い致します。
URLリンク(ca.c.yimg.jp)

158:>>157
07/02/18 23:41:22 RW/KoeTs
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
補足説明です。
この顔写真はアクセス ランキング 1位になりました。

159:>>157
07/02/18 23:45:51 RW/KoeTs
何度みても おかしいですよ。
そりゃ、この顔写真なら、絶対にアクセス ランキング1位になりますって。
殺した人の写真じゃないですよ。
殺された人ですよ。
殺害された被害者の顔写真で、アクセス ランキングが1位になったんです。
そんな報道って、ありえるのですか?
間違っていませんか?
殺されたんですよ。なのに、輝いていますよ。いいんですか?

160:142
07/02/19 01:54:49 qG2t4xao
>153
> 刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

ちょっと法律論に入りますが、
職務上、裁量権を越えるような業務、または裁量権が別途
定められている場合には罰せられるんですか?

161:無責任な名無しさん
07/02/19 13:32:13 2tarm4Ou
不法行為の物的証拠を債務不履行の物的証拠に、
またその逆に用いることは可能でしょうか。


162:無責任な名無しさん
07/02/19 14:12:31 7R0prxNn
>>161
できますともできませんとも言えません。
大抵は、債務不履行は結果であって、原因はなんらかの
不法行為によるということが多いでしょう。
債務不履行を証明するには、債務不履行の証拠を出す。
不法行為を証明するなら、債務不履行だけではない、
原因にはなんらかの不法行為があったことを示す証拠を
出すしかないと思いますが。

163:無責任な名無しさん
07/02/19 16:57:57 a8Kxe40f
質問です。
過去の判例が覆る事はありえますか?

164:無責任な名無しさん
07/02/19 17:17:29 GpnmuJUD
>>163
法律も判例も変遷するものです

165:無責任な名無しさん
07/02/19 17:32:52 a8Kxe40f
>>164
ご回答有難うございます。
判決では過去の判例を判断材料として用いる事がありますが、
その判例も覆る事があるんですね。
そうならば、過去の判例に異議を主張して裁判で争う事は
可能ですね?

166:無責任な名無しさん
07/02/19 17:36:58 GpnmuJUD
>>165
争うことは可能。
ただしそれが最高裁判例なら99%負ける。
覆る可能性のある判例とほとんどない判例の区別すらつかないなら無理。

167:無責任な名無しさん
07/02/19 17:41:55 7R0prxNn
>>165
判例そのものについて異議を申し立てることは
できません。あくまでも自身の裁判で、自身の
事件について争うことで、それが判例どおりに
判断されると、いかに不合理かということを主張
すれば、あるいは新判断を下してくれるかもしれ
ないと、そういうことです。


168:無責任な名無しさん
07/02/19 18:18:03 a8Kxe40f
>>166 >>167
ご回答有難うございます。
自身の事件と照らし合わせて過去の判例について異議を
申し立てる事は出来るんですね。
判例の障害が出てきても諦めるしかないと云う訳ではないのですね。

169:無責任な名無しさん
07/02/19 18:51:09 7R0prxNn
>>168
だから過去の判例そのものにはだめなんだって。
自分の事件について、いかにその判例とは事例や
適用がちがうかを争ったほうが利口。
高裁、最高裁判例に逆らっても負けます。

170:無責任な名無しさん
07/02/19 23:10:46 a8Kxe40f
>>169
判決そのものに対して争うのではなく、自身の事件には適合しないと
疎明するのが適切な訳なのですね。
今後の手続きの際における参考にさせて頂きます。
ご指摘有難うございました。

171:無責任な名無しさん
07/02/19 23:13:19 yZdFfhQ9
>>170
疎明でなく主張ね。法解釈は裁判所の専権だから。
というか、170レベルで本人訴訟というのが無謀な気が。
事実認定と法解釈の区別付いてる?

172:無責任な名無しさん
07/02/19 23:45:26 a8Kxe40f
>>171
代理人弁護士はおりますが今後の参考に致したいと思いまして‥
よく弁護士と相談してみます。
即時抗告についても今の弁護士にお願い出来ればいいのですが‥

173:無責任な名無しさん
07/02/19 23:50:06 yZdFfhQ9
>>172
マジレス。
中途半端に知っている法律用語を使わない方がいいよ。
異議申し立てとか疎明とか即時抗告とか、全部使い方間違っているから。

174:無責任な名無しさん
07/02/20 00:03:29 84xXlh/E
>>173
今の弁護士とよく相談した上で裁判を進めて参りたいと思います。
今の弁護士に引き続きお願い出来るように頑張りますね‥

175:無責任な名無しさん
07/02/20 02:50:00 TknK6qw7
刑事事件では海外逃亡中や滞在中は時効が停止します。

一つの例として脅迫の時効3年で考えたとき、警察が被害届や告訴状を
処理するのは発生から3年以内のみか、それとも国外にいることが
確認出来れば3年目以降時効内で受けるのか、どちらですか。

176:無責任な名無しさん
07/02/20 07:03:22 i/KkQTC3
1 :☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ :2007/02/19(月) 21:57:55 ID:???0
・東京、大阪など5都府県で放火や婦女暴行事件を繰り返したとして、現住建造物等
 放火や強姦(ごうかん)致傷などの罪に問われた無職尾上力被告(38)の判決公判が
 19日、大阪地裁であり、中川博之裁判長は「ゲーム感覚による連続的犯行で、人間性の
 片りんすら見いだし難い」と述べ、求刑通り無期懲役を言い渡した。
 URLリンク(www.jiji.com)

これだけやっても、死刑判決が出ない理由って?

177:無責任な名無しさん
07/02/20 11:21:24 Zqj5mL4J
サイトがどの国に開設されたもあるでしょうが、
動画投稿サイトのURLを教えたとき、
法律的にどう扱われる可能性があるか教えて下さい。

●日本国内番組のキャプチャ
●日本国内では放送禁止扱いの映像
●外国国内番組のキャプチャ
●日本国内では放送禁止扱いの映像

178:無責任な名無しさん
07/02/20 11:26:32 Zqj5mL4J
最終行だけ訂正

●その外国では放送禁止扱いの映像

179:無責任な名無しさん
07/02/20 12:10:25 gqJ9zGVm
>>177
質問の意図不明。
どう扱われるとは、どこのだれがどう扱われるか知りたいんだ?

180:無責任な名無しさん
07/02/20 12:50:45 QZ/EY8Zk
>>175
普通は公訴時効成立だとして受け取らないが、時効停止期間がある可能性がある場合には、受け取る可能性がある。
警察は捜査機関に過ぎず、公訴時効の成否を判断するのは起訴をする検察なので、
警察の時点では、厳格に時効の成否を確認することまではしないと思われる。

>>176
程度の軽い放火があったくらいで死刑判決はバランスを欠く。
強姦には死刑はない。

>>177
放送禁止の内容が不明だが、普通はその程度では何にも成らん。
幇助の可能性が全くないとは言い切れないが。

181:177
07/02/20 12:54:51 dRqrqJtP
>179

ネット掲示板でURLを書いた本人が
法律的に罰せられるかです。

ワイセツ映像であったり、著作権のある
映像を紹介した場合に幇助になるのかです。

182:無責任な名無しさん
07/02/20 13:15:12 14/L9P8w
>>177
法律論だけで言えば日本だけでなくネット環境と処罰規定のある国において全て処罰可能

183:無責任な名無しさん
07/02/20 13:15:31 gqJ9zGVm
>>177
URLを書いた本人が日本にいると仮定すると、

基本的に著作権侵害は親告罪。
そうしたリンクによる侵害事例があったとしても、
著作権者が告発しなければ、摘発は不可。

猥褻映像へのリンクについては、FLMASK事件(有罪)と
広島猥褻リンク事件(不起訴)をぐぐればわかる。

サーバー設置国の著作権に触れる映像について
ベルヌ条約で保護すべき映像の著作権は、日本
でも保護されるから、これは権利者が告発すれば
摘発は可。
サーバー設置国で放送禁止されていたり設置国
の国内法に触れる映像に、日本国内からリンクしても
その映像が日本の国内法に触れなければ、日本
では摘発されない。




184:無責任な名無しさん
07/02/20 13:28:51 QZ/EY8Zk
>>176
>>180の回答は訂正。
死刑の選択の余地はある事件とは思う。検察控訴次第では覆るかもしれない。
裁判所は、死刑選択可能な放火については自首を認め、減刑している。
強姦(致傷)に死刑がないのは先の回答の通り。

185:無責任な名無しさん
07/02/20 14:29:47 gGDl1kC5
>>176
明治に刑法が出来てから死人無しで死刑になった例ってあるの?
ロシア皇太子殺人未遂ですら無期徒刑だったのに。

186:無責任な名無しさん
07/02/20 14:32:32 9J7v2cZT
放火で人は死んでるでしょ。
殺意を認めていないのが大きいのでは。
殺人でも死人が1人の時は、死刑は稀。

187:無責任な名無しさん
07/02/20 14:46:13 5Lhjr1jB
>>176
「なぜ死刑ではないのか?」
それは、結論から言えば、検察が殺意(確定的殺意も未必的殺意も)を立証することができ
なかったからです。
仮に、殺意を立証できていれば、検察は間違いなく死刑を求刑していたでしょうし、判決でも
死刑になったでしょう。
現住建造物放火罪の法定刑は「死刑又は無期又は5年以上の懲役」であり、放火は一般的に重罪
なのですが、最高刑に死刑を規定している点については、単なる建前です。
条文上は、殺意がなくても、もっと言えば、死者やケガ人すら出ていなくても死刑を科すことが
できますが、事実、少なくともここ30年で、殺意なく放火して人を死亡させた被告人に、死刑判決
が出た例は1件もありませんし、死刑を求刑された例もありません。※戦後の混乱期には死者8名の
保険金目的の放火で死刑判決が出た例が1件だけありますが、それも1審では無期懲役でした。

放火であれ、強盗致死であれ、殺意がない致死犯罪の場合、条文上はともかく、事実上は死刑
になることはまずないのです。

その例をいくつか挙げておきます。
◆新聞販売店に放火し、5人を死亡させた被告人(現住建造物放火等)に求刑通り無期懲役の
判決(平成11年12月17日大阪地裁判決)
◆憂さ晴らしで民家に放火し3人を死亡させた被告人(現住建造物放火等)に求刑通り無期懲
役の判決(平成13年2月28日静岡地裁判決)
◆消防士ら3人を飲酒させた上睡眠薬を飲ませて死亡させ現金を強取した被告人(強盗致死)に
求刑通り無期懲役の判決(平成11年7月8日水戸地裁判決)

このほか、今年1月27日には、ドンキホーテ放火事件の渡辺ノリ子被告にも、無期懲役が求刑され
ています。 URLリンク(mfeed.asahi.com)

放火で死刑になるのは、殺意があった場合、つまり、殺人や強盗殺人との観念的競合事案のみです。
そのような事案(たとえば宇都宮宝石店放火事件のようなケース)であれば、放火の法定刑にかかわ
らず、最高刑は死刑となりますから、現住建造物放火罪が最高刑に死刑を規定しているのは、建前に
過ぎません。

188:無責任な名無しさん
07/02/20 14:47:42 5Lhjr1jB
なお、無期懲役はそんなに甘い刑罰ではありません。詳しくは、
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
URLリンク(ja.wikipedia.org)
をご覧下さい。

189:無責任な名無しさん
07/02/20 14:50:28 5Lhjr1jB
【無期懲役と2ちゃんねる】

2ちゃんねるには無期懲役について過小評価している者が多いですが、
「矯正統計年報」によれば、平成17年度の無期刑仮釈放者の平均在所年数は27年2ヶ月です。
※有期刑の上限が引き上げられたことにより今後さらに長くなるという見方もあります。
URLリンク(ja.wikipedia.org)

また、最近3年間に仮釈放を許された無期囚25名のうち、在所20年未満の者は1人もいません。
つまり、近時では、どれだけの模範囚であっても、“最低でも”20年以上服役しなければ仮釈放は
認められない運用がされているのです。
在所40年を超える者も普通にいますし、なんと在所50年を超える者も複数名います。
仮釈放を認められないまま刑務所で死を迎える者もいます。→URLリンク(lucius.exblog.jp)
それに最近では、仮釈放を許される者の数自体減ってきています。

入所10年後から現在に至るまでの35年間ずっと継続的に「昼夜厳正独居」
にされている無期囚(在所通算45年)や入所4年後から37年間ずっと継続的に
「昼夜厳正独居」とされている無期囚(通算在所41年)も存在します。
※通常の独居ならともかく、35年間も「昼夜厳正独居」というのはもはや「残虐
な刑罰」にあたるのではないかという指摘もあります。URLリンク(www.jca.apc.org)

また、死刑の求刑に対し無期になった者については、相当長く服役しなければ仮釈放が認められない傾向
にありますし、検察官が「マル特通達」を行った者や判決において「仮釈放は慎重に」との処遇勧告を付
された者については、仮釈放は極めて難しいようです。犯罪傾向が進んでいて処遇困難な場合や身元引受
人のいない場合も仮釈放は難しいです。
URLリンク(www.jca.apc.org)(悪質事件の無期懲役囚、検察が仮釈放を制限)

190:無責任な名無しさん
07/02/20 14:53:26 5Lhjr1jB
法制上は、無期刑に処せられた者は10年経過後に仮釈放を申請できる規定になっているため、このことなど
を根拠に「10年で仮釈放し得る無期懲役は刑として軽すぎる」と批判されることがありますが、このような
批判は実態にそぐわないといわざるを得ません。特にマスコミなどがこの点を強調して報道しているため、
誤解されている方が多いですが、無期懲役はそんなに甘いものではありません。

なお、ヨーロッパの「終身刑」にも仮釈放があります。
ヨーロッパの終身刑は、日本の無期刑と同様、仮釈放のある「相対的終身刑」です。
(※終身刑には仮釈放のない「絶対的終身刑」と仮釈放のある「相対的終身刑」があり
ますが、 日本では後者にあたる刑のみが終身刑と呼ばれているため、誤解が生じています)

URLリンク(www.janjan.jp)(要人9人連続テロ殺人の終身刑囚 仮釈放へ)
URLリンク(www.japanjournals.com)(終身刑囚が数年で仮釈放に)
スレリンク(newsplus板) (終身刑囚が仮釈放を拒否し、刑務所が困惑)
URLリンク(www.nikkanews.com)(カナダの終身刑は最短15年で仮釈放可能)
URLリンク(www.janjan.jp)(フランスの終身刑にも仮釈放がある)

このほか、イタリアの終身刑は10年経過後から、オーストリアの終身刑は15年経過後から、フィンランドの終身
刑は12年経過後から仮釈放の可能性があります。
URLリンク(www.seibundoh.co.jp)

191:無責任な名無しさん
07/02/20 14:55:57 hb0jfhUX
その「最短何年で」とか「何年経過後」ってのは「日本の無期懲役は最短10年で仮釈放の可能性がある」ってのと
同じような建前論なのか?

192:無責任な名無しさん
07/02/20 14:58:06 5Lhjr1jB
尾上被告の場合、近時の無期懲役の運用(在所長期化、仮釈放者減少)に鑑みると、刑務所で死ぬこと
になる可能性のほうが高いでしょう。 身元引受人もいないだろうし。
仮釈放されるとしても、結果が重大であること、犯罪傾向が強固であること等の事情を考えれば40年程度
の服役は必至です。


>>184自首を有利な事情の一つとはしているが、自首減軽を施したわけじゃないよ。
自首減軽は必要的減軽事由ではなく任意的減軽事由だし、このような重大事件では通常自首減軽は
まず施されない。
自首がなくても死刑にはまずできないが、事案の重大性に鑑み、「死刑選択の余地もある」と一応
言った上で、自首や反省を有利な事情として挙げただけだと思う。
なお、検察は「空前絶後の放火魔、矯正可能性は絶無」として無期懲役を求刑。
弁護側は「減軽は求めないが、被告の反省を判決文で評価してあげてほしい」と訴えた。
有利な事情への言及はこれに応えたものだろう。
URLリンク(fukutomim.iza.ne.jp)





193:無責任な名無しさん
07/02/20 15:08:23 5Lhjr1jB
>>191
ドイツなどを除いた多くの国では、建前だね。日本と同様。

フランスの終身刑は20年経過後に仮釈放があるが、平均在所年数は27年。
デンマークは10年(12年だったかも)経過後から仮釈放があるが、平均在所年数は16年。
オランダは20年経過後から仮釈放があるが、仮釈放が認められるケースそのものが少ない。
フィンランドは12年経過後(21歳未満は10年経過後)から仮釈放がある。平均在所年数は不明だが、
年々かなり長期化していた模様。ただし、最近対策が取られた。

ドイツは15年経過後から仮釈放があり、ほとんどが法定の下限の服役で仮釈放を許されている。
要人9人を殺害した暗殺テロ犯でさえ、わずか24年の服役で3月に仮釈放される予定。

194:無責任な名無しさん
07/02/20 15:09:37 5Lhjr1jB
×デンマーク→○ポルトガル

195:無責任な名無しさん
07/02/20 15:13:12 5Lhjr1jB
【無期懲役と2ちゃんねる②】

「無期懲役は15年」
「無期懲役は長くても20年」
「無期懲役でも模範囚なら10年」
という実務を無視した誤った認識が常識として蔓延しているのが2ちゃんねる。

「模範囚なら数年」
「1日で出れることもある」
「下手すれば懲役5年よりも甘い」
こんな電波まで飛び交っているのが2ちゃんねるです。

196:無責任な名無しさん
07/02/20 16:35:13 cqT/hjU7

は?あほ?デマ流すんじゃねえよwww

無期懲役ってのは平均7年で出てくるんだよ?

オレの連れも強盗致傷で無期で3年で出てきたしww
無期懲役ってのはね、不定期刑(別称)なんだよw
不定期刑は長期10年までと決まってて、刑法でも10年経ったら必ず出さなきゃいけないんだよ?
死刑にしないなら長くて10年で出す これが今の日本の法律

197:無責任な名無しさん
07/02/20 17:30:55 gqJ9zGVm
>>196
それは少年法52条の不定期刑の話しな。

無期懲役と不定期刑はちがう。

198:無責任な名無しさん
07/02/20 17:34:53 +/Dqq32n
>>196 

今、ものすごいアホが光臨したぞw

199:無責任な名無しさん
07/02/20 17:57:49 FxoxHfki
>>196
さすがは強盗犯す奴の連れ。かなりの馬鹿だ。

200:無責任な名無しさん
07/02/20 18:49:02 dERC8gA4
>>114
>>112です。遅くなりましたがありがとうございます。
ただ、送信可能化権の侵害は、YouTubeが送信する前に既に成立していて
当然のことながら登録者が正犯として罰せられることになりますが、
(2)のようなリンク集が積極的に送信可能化権侵害を幇助したと構成するのは
かなり難しいのではないかと思います。

なので、ここでは自動公衆送信権の侵害について検討したいです。
国内の著作権法に照らせば、YouTubeが正犯になる可能性があるのはこちらだと思います。
ですが、DMCA下のYouTubeは正犯たりえる要件を持たないことになるのではないでしょうか。
で、(2)の自動公衆送信権が侵害されていることがわかるようにリンク集を作ったりすると
自動公衆送信権侵害の幇助に当たるけれど、正犯たる者が正犯たりえる要件を
持たないものに幇助犯は成立しうるか、ということです。


201:無責任な名無しさん
07/02/20 19:01:38 dERC8gA4
>>200
補足すると、送信可能化権侵害の幇助とするためには、
「リンク集があったから違法にうpしたいと思った」、と
犯意が強化されたので幇助犯となるくらいかなーと思いますが、
それはかなり無理があるように思います。
(もっとも、そこにYouTubeがあったから違法にうpしたいと思ったという幇助関係は
十分に成立すると思いますが(Winny49氏幇助事件等)、相手がDMCA下ですから
ここもだめかなーと。)


202:無責任な名無しさん
07/02/20 19:43:15 gqJ9zGVm
>>200
海外のサーバーについて、正犯かどうかを問うのは、それは国内法による
サーバー設置国の司法権の侵害になりえるので、このことを検討せずに
youtubeが正犯かどうかを論じる事に意味があるのかは疑問です。
もちろんベルヌ条約そのほか諸条約を、条約批准国の国内法の違法とし
て扱う方向性はありますが、それは日本からの起訴手段が定まって
いません。

日本国の著作権法的に海外サーバーの関与を論じる場合、上記の理由で
海外サーバーの違法性を述べるのは意味が薄いと考えますし、むしろ海外
サーバーは、利用すると侵害の効果をもたらす機械であると擬製して扱う
のが、実務的だと考えます。つまり利用者(登録者)は、その効果を知っていて
登録するのであるから、送信化権の侵害正犯ですし、そのリンクを張る第三者
も、そうした送信化の効果を知っていてする行為ですから、幇助を問うことは
できると考えます。
自動公衆送信についても同様であって、youtubeが国内サーバーであれば
それは違法でしょう。しかし海外にある以上国内法では裁けない。しかもあっち
には自動公衆送信化権を含めて著作隣接権の設定がない。であればこれも
同様に、自動公衆送信を行ってしまう機械装置と擬製するしかないでしょう。
しかしそれは機械装置であるから、自立的には侵害行為を行わない。では
だれが侵害行為のトリガーとなるのか。それは登録者です。登録者が登録
することで、自動公衆送信が行われる。
であれば、登録者を正犯、リンクしたものを幇助犯とすることに、不合理はない
と考えます。


203:無責任な名無しさん
07/02/20 20:29:29 DyofuuVL

すみません、素朴な疑問なのですが、刑事裁判で
求刑は何のためにあるのでしょうか?
事実を確認できたら、あとは裁判官が適当に量刑を決めれば
いいことだと思うのですが・・。
何でも鑑定団の希望価格みたいに、落差を楽しむのが目的?

204:無責任な名無しさん
07/02/20 20:38:53 gqJ9zGVm
>>203
検察が量刑希望を述べることで、
裁判官と弁護側がどれだけの処罰意図が検察にあるかを知る。
量刑には相場があるので、それからどれだけはずれているか、
合致しているかで、以心伝心で検察の意図を知るわけだ。
合理的だろw


205:無責任な名無しさん
07/02/20 21:54:43 zXgfsF8I
刑訴法289条では、死刑又は
無期若しくは長期3年を越える懲役若しくは禁固にあたる
事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。


となってますが、
遺失物等横領罪や公然わいせつ罪みたいなしょぼい罪で
公判請求された場合でも、被告人が国選弁護人を拒否して
自己弁護すると主張すれば、弁護人なしでも公判は開廷できるんですか?

206:無責任な名無しさん
07/02/20 23:02:58 KuYZS/CS
>>202
なるほど、よく理解できました。
海外サイトそのものを機械装置と擬製するという発想はありませんでしたので
とても参考になりました。


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