【今日も】弁護士本音talkスレPart30【夜更かし】at SHIKAKU
【今日も】弁護士本音talkスレPart30【夜更かし】 - 暇つぶし2ch694:545等
07/02/19 17:35:47 zUbOWmT4
ところで「ひと筆」読みました。編集部注ワロタ

>>687
2(1)というのはロプロ最判の内容です。*は調査官執筆ジュリスト「時の判例」
からです。*の帰結は2(2)完済事案と同じですが、最高裁の思考は完済型、併存型
を分けては考えておらず(その思考は平成19年2月13日でより明確に)、
あくまで基本契約あるなしの判断で区別しているのでこのように分類しました。
>>688
2(1)*でしょう。充当させるためには一連取引と認定させるしかないと思います。
>>690
最判は明確ではありませんが、当事者合理的意思解釈は法定充当適用内で検討している
と思います。法定充当規定は当事者合理的意思を擬制したものというような理解なのでは
ないでしょうか。言葉ぶりは指定充当の指定意思解釈に読めるのは確かですが。
個人的には法定充当規定解釈で当事者合理的意思を「重視」するのは間違いだと思います。

695:無責任な名無しさん
07/02/19 19:14:44 3PB8wHuT
>>694最判は明確ではありませんが、当事者合理的意思解釈は法定充当適用内で検討している
と思います

ロプロ最判調査官解説は明確に弁済充当の指定と書いている。
指定意思の解釈問題であって、法定充当規定の解釈問題ではないよ。
明らかに無理というか牽強付会の見解だな。
668さんの意見に対しては誰も反論できまい。

696:545等
07/02/19 19:25:07 zUbOWmT4
>>695
ご指摘の私の記載部分、私も実は指定意思の解釈問題として
書いてあるように思うんです。
でもそうだとしたら判決の「民法489条及び491条の規定に従って」
のくだりが分からない。最大限善解してみるとこういう意図かと書いたのが
ご指摘の記載部分になります。
>>668さんの見方は素直だと思ってます。
ここで議論になっているのは、しかし昭和39年大法廷判決・調査官解説は
そうは言ってきていないことを前提として議論していると思います。

697:無責任な名無しさん
07/02/19 19:37:06 wW77feSf
>>695
平成●年●月における、第1の貸付けの約定弁済額は5万円でした。
同じ月の第2の貸付けの約定弁済額は3万円でした。
その月、借主は貸金業者に対してなんの連絡もせず、業者の口座に10万円振込みました。

しかし、実は第2の貸付け時点で第1の貸付けは過払いでした。
一方、このとき第2の貸付けの約定残高は10万円以上ありました
(第1の貸付けの過払金は第2の貸付金に当然に充当されないものとします。)

さて、この10万円は法的にどのように処理されるでしょうか。


法定充当を否定される場合、上の問題をどう解決するのか教えてください。

698:無責任な名無しさん
07/02/19 19:47:06 sx2QqgaH
ンダナス

699:無責任な名無しさん
07/02/19 19:53:08 KjDTEsxm
第2貸付けがなされた後の充当に関する判旨がなかったら
こんなにこの話題でのびないわけなんですか?

700:無責任な名無しさん
07/02/19 20:29:38 wW77feSf
>>697で、「第2の貸付けの約定残高は10万円以上」というのは
「利息制限法にもとづく正しい債務残高は10万円以上」の間違いね。
まあ、議論の流れからすると分かるでしょうが。

>>695さん、ご指導よろしくお願いします。

701:無責任な名無しさん
07/02/19 20:50:11 VMseWDyj
>>697
調査官解説にあるように、指定は黙示でも可能だから、黙示の指定があったか
どうか、債務者の意思解釈を行います。
その結果、指定がないと解される場合、つまり、債務者がどちらに充当しても
構わない意思を有している場合、指定権は、債権者に移ります。
そして、次に債権者の立場に立って、債権者の指定の意思解釈を行います。

意思解釈の問題だから、10万円振り込んだ債務者の意図がわからないと
これ以上は何とも答えられませんね。

702:無責任な名無しさん
07/02/19 21:23:52 06oMoo3S
余分に振り込んだ2万円については充当の問題にならないと思われ。
その部分については、繰上返済になるんだから、債権者との繰上返済の合意が
必要になるでしょう。
債務者の一方的意思で充当や相殺なんぞしたら、債権者の期限の利益を害する。

703:無責任な名無しさん
07/02/19 21:30:54 vabsdX9E
>>701
今回の最判は債権者の意思になんか全く触れてませんけど。

この場合、借主の合理的意思が第2の貸付けに全額充当する
というものであった場合は、10万円全部について第2の
貸付けに充当されるんですか。そういう場合があることを認め
られますか(私はそれこそが合理的意思だと思いますが)。

されるとすると、今回の最判が借主の合理的意思として第2の
貸付けを指定したものと推認できないといったことと矛盾しませ
んか。


ついでにお伺いしたいんですが、あなたのお立場だと、民法489条という
のはいかなる場合に適用されるんですか?あなたのように当事者の意思
解釈意思解釈というと、指定が存在しないなんてあるんだろうかと思いま
して。

もう一つ教えて欲しいんですが、ロプロ判決が充当する当事者の意思を
推認できるといいながら、黙示の指定によらず法定充当の規定を使った
のはなぜですか。



704:無責任な名無しさん
07/02/19 21:32:43 vabsdX9E
>>702
債務整理をしたことがない方ですね。

705:無責任な名無しさん
07/02/19 21:45:23 06oMoo3S
>>704
事案によるんですよ。
充当しても債権者の利益を害さない場合(極度額付き当座貸越契約)もあれば
害する場合もあるわけで。
例題の事案であれば、どうやら害する場合に当たりそうでしょう?

706:無責任な名無しさん
07/02/19 21:55:28 vabsdX9E
>>705
銀行融資なんかはそうなんですけどね。
サラ金、街金の事案で期限前返済禁止してるところはほとんどないです。

707:無責任な名無しさん
07/02/19 21:58:53 06oMoo3S
ええわかってますって。

708:無責任な名無しさん
07/02/19 22:02:05 vabsdX9E
じゃあ、そういう前提で問題考えましょうよ。

709:無責任な名無しさん
07/02/19 23:08:50 SLWn94QF
で、この話題いつまで続けるわけ?
これで最後とかいいながら延々とよくやるね。

710:無責任な名無しさん
07/02/19 23:12:32 WOqUr+sK
判例読むのは楽しいからねw

711:無責任な名無しさん
07/02/19 23:27:51 272p7OJ1
他に話題といえば,司法改革のことばかりだ品
議論の方がはるかに有益

712:無責任な名無しさん
07/02/20 00:06:08 jqXXqZU1
でもクレサラを一切やったことがない俺には無益。

まあ、圧倒的少数派だけどさ。

713:無責任な名無しさん
07/02/20 00:27:33 rPXuUy0j
>>701
債務者がどちらに充当しても構わない意思を有しており、指定権が
債権者に移った後、債権者が第1の貸付に7万円、第2の貸付に
3万円充当すると指定した場合、この7万円は第1貸付の過払金
だから第2の貸付に充当されないことになりますか?

債務者はどちらに充当しても構わないという意思だったのに、債務
者は第2の貸付けを指定したものと推認することができないことに
なりますか?

714:無責任な名無しさん
07/02/20 00:31:56 VQCiOczN
くじ引きになったという埼玉の内情を教えてくれ。


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