07/02/19 19:37:06 wW77feSf
>>695
平成●年●月における、第1の貸付けの約定弁済額は5万円でした。
同じ月の第2の貸付けの約定弁済額は3万円でした。
その月、借主は貸金業者に対してなんの連絡もせず、業者の口座に10万円振込みました。
しかし、実は第2の貸付け時点で第1の貸付けは過払いでした。
一方、このとき第2の貸付けの約定残高は10万円以上ありました
(第1の貸付けの過払金は第2の貸付金に当然に充当されないものとします。)
さて、この10万円は法的にどのように処理されるでしょうか。
法定充当を否定される場合、上の問題をどう解決するのか教えてください。