【今日も】弁護士本音talkスレPart30【夜更かし】at SHIKAKU
【今日も】弁護士本音talkスレPart30【夜更かし】 - 暇つぶし2ch668:無責任な名無しさん
07/02/19 02:00:57 xszfyvFh
法定充当を一生懸命主張されている方より>>656>>662の理解のほうが納得できました。

自分的には最高裁判例は納得いきます。
例えば貸金とは関係ない話で考えてみます。
A商品とB商品を同じ店から分割払いで購入したとします。
それぞれ別々に通帳から引き落とされ,それぞれに充当されていました。
ところがA商品の売買契約が当初より無効であったことが途中で判明したとします。
店はA商品の代金として受領した代金が不当利得になります。
店としては買主に返金するかその時点でBの残債と相殺することもできます。
買い主も返金を受けるかBの残債と相殺することもできます。
A商品代金分割支払時には,A売買契約は無効な契約で充当指定も無効だとして,
法定充当でA商品支払分もその都度B商品支払いに当然充当だということには決してならないと思います。
Aに充当されなければBに充当されるような特約や特段の事情があれば別ですよ。
AとBを区別せずに払っていた場合も別ですよ。
それと同じだと思うんですが。

過払金に戻ると,業者は過払金を返還することも出来るし,第2貸付の残債と相殺することも出来ます。
借主は,過払金返還を求めることも出来るし,第2貸付の残債と相殺することも出来ます。
例えば,第2貸付の金利が低ければ,借主も第2貸付はこのまま分割返済して,
まとまった過払金を現金で返してもらいたいということもないとは言えません。
業者も,第2貸付に担保が入っていたり保証人が付いていたりすれば,第2貸付と
過払金を相殺せずに過払金を返還することもあるでしょう。第2貸付の将来利息がとれますからね。
消費者金融ではあまりない事例かもしれませんが街金ならあり得ます。
第1貸付の過払金を第2貸付に充当する特段の事情(基本契約や特約)がない以上,
当然充当をしないのは商品購入の場合と同じじゃないでしょうか。


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