【今日も】弁護士本音talkスレPart30【夜更かし】at SHIKAKU
【今日も】弁護士本音talkスレPart30【夜更かし】 - 暇つぶし2ch656:無責任な名無しさん
07/02/18 23:27:26 zVbLQFtx
A債務充当指定→しかしA債務は不存在→A債務指定無意味→指定無効→指定なしと解釈
→法定充当適用、という図式は誤り

この場合、債務者の意思はさまざま。①A債務は不存在なら返して欲しいと思ってる場合
②併存するB債務に充当して欲しいと思ってる場合③併存するC債務に充当して欲しいと
思ってる場合④どう充当してくれてもいいと思ってる場合等

法定充当を適用して妥当な結論が得られるのは④の場合だけ。できるだけ債務者の意思
を合理的に解釈すべきであり、本問は、指定弁済充当の指定の意思解釈の問題。
ロプロ判決も今回の判決もそう解しており、妥当であり理論的にも何の問題もなかろう


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