07/02/18 17:32:28 zVbLQFtx
完済型と並存型は分けて考える必要があります
並存型については、ロプロ最高裁判決が、一定の条件のもと充当を認めました。
しかし、あくまでも一定の条件のもとです。
完済型については、これまで最高裁の判決はありませんでした。完済になっている
以上、債務がないから弁済充当はおよそありえないという意見も有力でした。というか
法律的にむしろその通りでしょう。ところが、今回の最高裁の判決は完済型についても、
一定の条件のもとに-基本契約の存在若しくは特段の事情ー弁済充当を認めたわけだから、
債務者にとってかなり有利な判決でしょう