07/02/18 16:52:03 Ql72oDX6
私はcamには加入していないので、413のソースしか見ていないことが前提です。
>631
具体的に債務者が債権者に支払った金員が第一取引への弁済なのか第二取引への弁済であるのかは、事実認定の問題であって
法律審たる上告審の判断の対象外と思われます。
そして、今回の最高裁判決は、原審が行った第一取引に対する弁済であるとの事実認定を前提としての判断であると思われます。
その意味で、債務者が支払った金員が第一取引に対するものだとの事実認定の是非は、今回の最高裁判決の射程外と思われます。
>1個の給付が第2の貸付けに充当されないという以上、その限りで存在しない第1の貸付け
に係る債務への指定に法的意味を認めていることになるのでは?
この点が昭和43年判決の「右債務の存在しない制限超過部分に対する充当の合意は無意味で、
その部分の合意は存在しないことになる」との判断と抵触するのではないかということですね。
なるほどとも思いますが、反面、昭和43年判決が否定したのは充当合意であって、債務者
の充当指定は否定されるかは判断していない。
そして、存在しない債務対する充当指定は無意味ではないかという点は、民法705条が存在しない
債務への弁済という事態は予定しているのであって、法はその存在を想定しているとも言えそうです
(ちと、苦しいかな。)。
私がここまで最高裁判決を擁護する必要もないのですが・・・。なかなか難しい問題ですね。
また、631先生の言われる理論によっても、629で書いた論点Aは救済できないと思われます。