【今日も】弁護士本音talkスレPart30【夜更かし】at SHIKAKU
【今日も】弁護士本音talkスレPart30【夜更かし】 - 暇つぶし2ch583:569
07/02/17 19:43:43 b9d1QR20
 うーん、一気にスレのレベルが下がったなぁ・・・(若造なのにすいません。)。
 私は、多重債務者=被害者とは考えていませんが、一応考えてみました。長文すいません。

>545
 理論的な指摘ではないのですけど、相殺の問題は貸金業者の貸し金債権限定の問題ではなくなるので最高裁としても大胆解釈は難しいのかなという気がします。
 言葉は悪いのですが、みなし弁済条項の実質無効化のように、狙い撃ちができる新解釈がいるのかなと。

 最高裁判決の当然充当原則否定判断への対処法として、スレにあがったものとしては、①時効援用の制限、②不法行為と構成して時効の起算点をずらす、
③相殺についての解釈があります。
 ①はあまり議論されていませんが、多くの事例に有効であろうと考えます。
 援用を制限する根拠として、法律違反の金利を徴収して利益を上げている業者の悪質性に加え、過払い金を請求する債務者の側に現実的な権利行使の可能性
がなかったことを指摘できるように思います。
 過払問題が頻繁に報道されるようになったのは、ここ1,2年の話であり、時効消滅が問題となる10年前に一般人が過払い金の発生を認識しえたとは考え
難いところです。また、取引履歴の開示を受けて、引きなおし計算が完了しない限りは、具体的に過払い金がいくら発生するかもわからない話であって、具体的な
金額がわからない段階で、訴訟を提起して時効中断措置講ずることもきわめて困難です。
 さらに、第一取引終了後、第二取引に入ってから債務者が相殺等を主張しなかったのは、多くの場合、まさに過払い金の存在を認識していなかったからにほかなりません。
 
 このような状況におかれていた債務者との対比において、違法金利で利益を上げているサラ金業者が消滅時効を援用することは許されるのかという立論はそれなりに説得力
があるように考えます。
 今は思いつきませんが、業者が債務者の権利行使を難しくしたという事情も言えれば、なお説得力は増すように考えます。

 もっとも、今考え方では、事情によって請求を棄却される債務者が現れること、個別的事情が争われ、解決が遅延することが上げられます。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch