07/02/17 15:15:11 LLPcSUry
>>555
第2貸付けがリボルビング式で、第2貸付け時の債務はすでに
弁済によって消滅してるってことですか?もう少し説明してもらわ
ないとよく分からないです。
第1貸付けと第2貸付けが両方ともリボルビング式なら、第1貸付
けの時点で第2貸付けが想定されており、特段の事情があるとい
う主張も可能じゃないかと思います。
こんな判決もあるし
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
被告が顧客との間で行っている継続的な金銭消費貸借取引は、
貸付限度額を定め、その枠内で貸付けと返済が繰り返される種類
の取引である。そして、いったん債務全額が返済されても、顧客が
希望すれば、再び同様の取引が行われる。しかも、一般消費者に
対する無担保の小口貸付けであり、多くの場合、日常生活における
資金需要を賄うため利用されていることからして、顧客がいったん全
額の弁済を終えた後に再び借入れを行うことは少なくない。被告も、
再度の取引を予定しているからこそ、各取引ごとに契約番号を付す
だけでなく、各顧客ごとの会員番号も付した上で、債権管理を行っ
ていると考えられる。結局、新たな取引の可能性は常に存在している
のであり、各取引の間にどの程度の期間が経過するかは、顧客の
資金需要という偶然の事情に左右されるにすぎない。したがって、
被告と顧客との継続的金銭消費貸借取引は、通常は一連の取引と
みることができる。