07/02/16 20:01:44 RUzcDGa8
接見に行ってきました。詳しくかけませんが、ちょっと予想外の展開でした。
ところで、ふと疑問に思ったのですが、現在の被疑事実(第一事実)は法定合議事件なのですが、勾留満期後引き続き単独事件となる第二事実で勾留されそうです。
このばあい、第一事実で起訴し、第二事実を追起訴予定ということになれば、公判の国選弁護人として、実質的に、報酬もなく第二事実の被疑者国選をやらなければ
ならないということになるのでしょうか?
また、第一事実を処分保留で釈放、即逮捕の場合は、弁護人の資格を失い、第二事実の被疑者国選はやらなくていいのでしょうか(被疑者からの呼び出しはありそうですが。)。