07/02/14 14:00:24 R1iY8Uku
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昭和30年代の判例が昭和38年12.24のことなら、被告である銀行は6パーセントの運用益を上げられるけれども、
そのうち、受益者の行為がなくとも損失者が当然取得したであろうと考えられる範囲が損失だとして、結論として
は1年定期の利率の範囲内の返還を認容した事例では?
そういう意味では、損失要件がある以上、請求者の運用利益が問題となるように思います。
そして、この運用利益に悪意の場合は5パーセントが付くといえるのかどうかの問題となりますが、悪意の5パーセント
も運用益を考慮したものではないかという気もしないではありません。