07/02/14 01:53:20 rcUyZHTs
>>418
最三小判昭和32年12月24日民集11巻14号2322頁と、最一小判昭和
30年9月8日集9巻10号1222頁の合わせ技なら、最高裁の年6分判決も
あると言えばあるんですけどね。
逆の例ですが、取締役の報酬請求権の遅延損害金が年6分であることに
ついては最高裁判例があります。これは取締役任用契約が付属的商行為
になるからだと説明されています。しかし、同じ契約の債務不履行責任であ
るはずの取締役の会社に対する責任の消滅時効期間は10年とされてます。
最高裁判例はまだありませんが。
こういうところを当たり前で思考停止してては少なくとも同業者から尊敬される
法律家にはなれませんよ。