07/02/13 20:08:49 tD/BKQLQ
漏れは、年数件しか過払金はやらないけど、遅延損害金は5パーセントでやってた。
6パーセントを知らないわけではないが、理論的根拠が自分の中で詰め切れていないことと、時効の問題を考慮していたから。
すなわち、最初から最後までの連続取引の事例であれば別として、例えば、15年前に取引を開始して2年で完済して終了(第一取引)、そのご2年あいてから、取引を開始した場合(第二取引)に、第一取引分だけ時効主張された場合どうなるか。
6パーセントで行くと、第一取引が10年前から始まり、第二取引が6年前から始まった場合はどうなるのか。或いは、第一取引と第二取引との間が5年以上開いている場合はどうなるのかと考えるからです。
まぁ、5パーセントになることによって、改正法施行後10年以内(遡及適用はないと推測する。)は過払い金返還請求はできるということが決まったということで、全債務者の利益という観点からは、一概にマイナスばかりともいえないのではないでしょうか。
的外れな意見であればごめんなさい。