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★ホスラブ★風俗・水商売★法律相談 - 暇つぶし2ch20:無責任な名無しさん
07/03/24 23:25:18 5kMUUZf1
>>16
交際中におけるデートの代金については、あなたには支払う義務はありません。
他方、相手が、主張する「返さないなら、店の写真を引っ張ってポスターにして
近所にばらまく」などは明らかに脅迫罪(刑法222条)にあたる可能性が
あります。また、実際に行えば、これが強要罪(刑法223条)になり、
ポスターなど貼れば、名誉毀損罪(刑法230条)となります。
これらを踏まえて、今後もおどしがくるなら録音や隠し撮り等で証拠を
保全したうえで、警察にいき告訴して相手を封じ込めることができると
考えます。


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