07/02/04 08:19:32 dN+vB+i6
つづき
長くなりましたが・・・・以上を踏まえて相談にのっていただきたいのです。
1条件も定めないまま離婚届けは提出しない方が良いのでしょうか。
2双方不倫してたことを認めています。不倫していたという原因は親権に影響するのでしょうか。
3影響するとした場合、私には親権を取る資格はありますでしょうか。
4夫は18才まで面接交渉はさせないとし、夫が書いた誓約書に、直筆で「上、同意します。」と署名をしました。
これは法的拘束力を持ち、私にとって不利になるのでしょうか。
これに署名させられたときは、夫の母親に夜中の3時まで責められたあげく
半ば強制的に書かされ翌日には撤回したいと申し入れましたが聞き入れてもらえませんでした。
5今後、夫とは話し合いにならず、調停を申し立てる予定です。私の条件は4名の親権又は2名の親権を取る。
親権を取った場合の養育費。家財道具、車両などの財産分与。月1回または数ヶ月に1度の面接交渉。です。
これらの要求はどの程度認められるでしょうか。
以上、拙い文章でうまく伝わりませんが、よろしくお願いします。
○不倫がらみの場合、証拠の有無 写真等は無し。互いの自白のみ。