07/03/08 12:48:48
↓ なんで検察官が間違い指摘する必要あんの?
奈良地裁で7日にあった刑事事件の判決公判で、奥田哲也裁判官が求刑より重い量刑を
言い渡し、検察官の指摘で言い直した。求刑内容を勘違いしていたという。
井戸田侃(あきら)・立命館大名誉教授(刑事法)は「検察官の示唆で裁判官が判決を
変えることは、まずない。判決を簡単に変えてしまっては、裁判への信頼が失われる」と
あきれている。
賭博開張図利ほう助の罪に問われた無職の男(46)が被告。起訴状では、男は昨年11月
奈良市内でトランプカードなどを使って金銭を賭ける「バカラ賭博」の仕切り役を務めるなど
した。求刑は懲役1年だったが、奥田裁判官は主文で懲役1年6月、執行猶予4年を言い
渡した。
最後に奥田裁判官は「二度としないでください」と説諭。被告の男は「ありがとうございました」
と頭を下げ、裁判は閉廷になるはずだった。ところが求刑より重かったため、閉廷直前に
検察官が裁判官席に歩み寄り、求刑内容が書かれた書類を示した。
その直後に、奥田裁判官は改めて「懲役1年、執行猶予4年」と言い直した。
刑事訴訟法第342条では、判決は公判で宣告により告知すると定められている。このため
閉廷後の量刑変更はできない。
毎日:URLリンク(www.mainichi-msn.co.jp)