07/03/25 09:38:54
>>562,>>613
証拠調べの順序は規則に準則がありまので,P証拠請求の取調べが先行するので,実務上職権証拠調べとなる被告人質問の前にP請求証拠を調べないのは「刑訴規則199条1項本文違反」の異議が出せるしょう。
しかし,刑訴規則199条は但書で「相当と認める場合」の例外を認めています。
しかも,証拠調べに関する異議ですから「相当でない」異議は認められないので(規則205条1項但書),裁判官(又は合議体)に広範な裁量権があることになります。
とすると,「乙号証留保」の決定は証拠調べの順序に対する裁判官(前同)の裁量の範囲内を理由に異議が却下されることが多かろうと思います。
もっとも,被告人質問では捜査段階より供述が後退することが多いので,KSPSは刑訴法322条1項の不利益陳述書面(自己矛盾供述に関する被告人調書の特則)としても,Pは付加的に証拠調べ請求できることが多いでしょう。
刑事訴訟法
第二百九十七条 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。
2 前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
3 裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第一項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。
第三百九条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
刑事訴訟規則
(証拠調の順序)
第百九十九条 証拠調については、まず、検察官が取調を請求した証拠で事件の審判に必要と認めるすべてのものを取り調べ、これが終つた後、被告人又は弁護人が取調を請求した証拠で事件の審判に必要と認めるものを取り調べるものとする。
但し、相当と認めるときは、随時必要とする証拠を取り調べることができる。
2 前項の証拠調が終つた後においても、必要があるときは、更に証拠を取り調べることを妨げない。
(異議申立の事由・法第三百九条)
第二百五条 法第三百九条第一項の異議の申立は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれをすることができる。
但し、証拠調に関する決定に対しては、相当でないことを理由としてこれをすることはできない。