民法の勉強法■10at SHIHOU
民法の勉強法■10 - 暇つぶし2ch82:氏名黙秘
07/02/06 18:19:27
>>80
> >>79 の所論を採用すると、「祭祀の主宰」以外ほぼ全ての相続に基づく財産関係が「財産法」に収斂されることになる。
> 到底賛成し難いな。

その結論こそ>>79の主張なのだからそれでは全く反論の論拠を示していないよ。
勘違い未修にありがちな議論方法


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