民法の勉強法■10at SHIHOU民法の勉強法■10 - 暇つぶし2ch82:氏名黙秘 07/02/06 18:19:27 >>80 > >>79 の所論を採用すると、「祭祀の主宰」以外ほぼ全ての相続に基づく財産関係が「財産法」に収斂されることになる。 > 到底賛成し難いな。 その結論こそ>>79の主張なのだからそれでは全く反論の論拠を示していないよ。 勘違い未修にありがちな議論方法 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch