民法の勉強法■10at SHIHOU
民法の勉強法■10 - 暇つぶし2ch673:氏名黙秘
07/02/19 22:52:28
>>667
>>668
>>669

ありがとうございます!
>>667さんが指摘されるように
このく別が出来ないと債権譲渡で足下を掬われかねないので
助かりました

>>668さんの区別を前提にした場合
前者の抽象的請求権はどのような意義を有するのでしょうか。

結局後者の具体的請求権がないと利息を債務者に請求できない気がしたもので。




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