民法の勉強法■10at SHIHOU
民法の勉強法■10 - 暇つぶし2ch608:氏名黙秘
07/02/19 02:12:15
>>607
>Aが対第三者対抗要件を備えれているので、債務者はBからの請求を拒める。(確定)

拒めるわけナイダロ
第三者Aに既に弁済したなら別だが。




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