民法の勉強法■10at SHIHOU民法の勉強法■10 - 暇つぶし2ch608:氏名黙秘 07/02/19 02:12:15 >>607 >Aが対第三者対抗要件を備えれているので、債務者はBからの請求を拒める。(確定) 拒めるわけナイダロ 第三者Aに既に弁済したなら別だが。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch