民法の勉強法■10at SHIHOU
民法の勉強法■10 - 暇つぶし2ch577:氏名黙秘
07/02/19 01:08:51
>>571
債務者に対する「通知」が無ければ、対債務者対抗要件が具備されない。
この場合、意義泣き承諾をしたとしても、債務者は何ら責めを負わない。

対債務者対抗要件が具備しているとしても、Aが第三者対抗要件を具備していなければ
Bに対して異議なき承諾をして公正証書を組めば「確定日付」が得られて対第三者対抗要件が具備されるんじゃないの?
んで、その場合はBがAに対抗できる、と。Bは債務の履行を請求できる、と。

「異議なき承諾に際して公正証書を組めば」何も問題ないんじゃないかと。


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