民法の勉強法■10at SHIHOU
民法の勉強法■10 - 暇つぶし2ch563:氏名黙秘
07/02/18 23:50:09
>>562
勘違いしているようだが妨害排除請求権というのはそれ自体は訴訟物にはならないよ。
妨害を排除する具体的方法が特定されて初めて訴訟物になる。
その具体的方法が抵当権者への明渡しなわけ。お分かり?


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