民法の勉強法■10at SHIHOU
民法の勉強法■10 - 暇つぶし2ch533:氏名黙秘
07/02/18 03:10:10
>>532
最判H17・3・10を見ろ
「所有者以外の第三者が抵当不動産を不法占有することにより、抵当不動産の
交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となる
ような状態があるときは、抵当権者は、占有者に対し、抵当権に基づく妨害排除
請求として、上記状態の排除を求めることができる(最大判平11・11・24参照)」
ここから出てくるのは1~5だろ。その上で、
「また、抵当権に基づく妨害排除請求権の行使に当たり、抵当不動産の所有者に
おいて抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理する
ことが期待できない場合には、抵当権者は、占有者に対し、直接自己への抵当
不動産の明渡しを求めることができるものというべきである」
だから、6はあくまでも「行使に当たり」なわけ。判例の考え方だと。
ちなみに要件事実マニュアルでも請求原因は1~5

本来なら抵当権は目的物の占有権原にはならないから所有者への明渡しが原則
6は対抗要件と同じに考える。1~5で請求権が発生しているが、自己に明渡せと
主張することができるかは別。被告は原告が6の要件を具備するまで請求権者と
認めないという抗弁を出すことができるだろう


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