民法の勉強法■10at SHIHOU
民法の勉強法■10 - 暇つぶし2ch532:氏名黙秘
07/02/18 01:38:11
>>531
えっと1~5で足りるってのは所有者への明渡しのこと?
そんなもん抵当権者には請求できんのでは?
仮に出来たとしても訴訟物が違うってことになるだろうし。
それに再抗弁ってどんな抗弁に対する再抗弁だ?


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