民法の勉強法■10at SHIHOU
民法の勉強法■10 - 暇つぶし2ch482:氏名黙秘
07/02/17 14:05:35
判例はこう↓

所有者以外の第三者が抵当不動産を不法占有することにより,抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ,抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは,
抵当権者は,占有者に対し,抵当権に基づく妨害排除請求として,上記状態の排除を求めることができる(最高裁平成8年(オ)第1697号同11年11月24日大法廷判決・民集53巻8号1899頁)。
抵当権に基づく妨害排除請求権の行使に当たり,抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合には,
抵当権者は,占有者に対し,直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができるものというべきである。

そうすると,明渡請求の要件事実は,

1 抵当権設定契約
2 相手方占有
3 抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ,抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があることを基礎付ける事実
4 抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できないことを基礎付ける事実

上の試験問題だと,要件事実1と2しか満たしてないから不十分。


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