07/02/15 20:34:47
>>390
あからさまに民訴との融合的な話になるが…(もういないか?)
民法上は、不法行為責任と債務不履行責任は「請求権競合説」が判例(M45.3.13)・通説。
それを前提とすると、複数の請求を選択的に併合することになるので、「連帯して」というのとは違う。
主観的選択的併合は、主観的予備的併合とは異なり、認めても不都合はないとされていたんじゃないかな。
ちと自信なし&有斐閣大学双書に記載なし。
失火者に対して不法行為責任を通常共同訴訟として提起する分には問題は無いと思うのだが…。