民法の勉強法■10at SHIHOU民法の勉強法■10 - 暇つぶし2ch420:氏名黙秘 07/02/15 17:48:59 >>419 そうすると、金銭債務以外で債務不履行責任を問われた場合に、 債務者側の抗弁として ・故意も過失もないこと(415条の解釈で立証責任が転換) ・不可抗力であったこと(419条3項の反対解釈) がそれぞれ独立した抗弁として存在するというような感じでよい感じでしょうか。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch