民法の勉強法■10at SHIHOU
民法の勉強法■10 - 暇つぶし2ch420:氏名黙秘
07/02/15 17:48:59
>>419
そうすると、金銭債務以外で債務不履行責任を問われた場合に、

債務者側の抗弁として

・故意も過失もないこと(415条の解釈で立証責任が転換)
・不可抗力であったこと(419条3項の反対解釈)

がそれぞれ独立した抗弁として存在するというような感じでよい感じでしょうか。


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