民法の勉強法■10at SHIHOU
民法の勉強法■10 - 暇つぶし2ch355:氏名黙秘
07/02/14 01:52:17
塾のテキストをみてみたが、問題箇所に自分の書き込みがしてあった。
何故192「類推」なのかというと、取消前第三者であれば取引相手方は当時権利者であるから直接適用の場面ではない、とあった。
間違ってるんかい?
「強迫などにより取消原因があり、取消が予想される状態」が一般的であるとは限らんと思うが。


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