民法の勉強法■10at SHIHOU
民法の勉強法■10 - 暇つぶし2ch326:氏名黙秘
07/02/14 00:09:19
>>325
Aが、AB間の契約の取消後、「引渡し」(178条)を受けていなければ
Cは現実の引渡しを受けて勝つことができます。
この場合は192条を持ち出すまでもなく、Cに動産の所有権が移転します。

Aが、AB間の契約の取消し後、現実の引き渡し以外の「引渡し」を受けていれば
Cは178条では勝てません。
そこで、192条が登場します。


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