民法の勉強法■10at SHIHOU民法の勉強法■10 - 暇つぶし2ch326:氏名黙秘 07/02/14 00:09:19 >>325 Aが、AB間の契約の取消後、「引渡し」(178条)を受けていなければ Cは現実の引渡しを受けて勝つことができます。 この場合は192条を持ち出すまでもなく、Cに動産の所有権が移転します。 Aが、AB間の契約の取消し後、現実の引き渡し以外の「引渡し」を受けていれば Cは178条では勝てません。 そこで、192条が登場します。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch