民法の勉強法■10at SHIHOU
民法の勉強法■10 - 暇つぶし2ch303:氏名黙秘
07/02/13 22:45:20
取り消しまでは有効なのだから第三取得者も権利者から有効に権利を得たことになる。
本来の192条の適用場面でないことは明らか。


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