民法の勉強法■10at SHIHOU
民法の勉強法■10 - 暇つぶし2ch266:氏名黙秘
07/02/13 22:02:53
>>259
いや条文を素直に読めば192条の解釈に及ぼす方がおかしい。
別の次元の制度なのだから。ちなみにさっきの肢の法セミ増刊の
解説を転記すると

「動産の売買であるから,善意無過失の第三者は即時取得により
動産の所有権を原始取得する(192条)。『強迫だから第三者保護規定
はない』などと硬直した頭一本で考えるなかれ。『動産』『売買』と
きた瞬間に,即時取得を考えるのは実務の常識。原告の返還請求に
対して自分が被告ならどのような抗弁を出せるか,『総則』の規定に
限らない,複数ありうる,という三次元的発想を。」とある。
(松本正文弁護士)


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch