民法の勉強法■10at SHIHOU
民法の勉強法■10 - 暇つぶし2ch203:氏名黙秘
07/02/10 20:34:11
立法でも侵すことができない領域は最後は結局、最高裁の15人で決める

204:氏名黙秘
07/02/10 21:02:33
>>203
そのルールが妥当かどうか決めるルールはどうやって決めるんだよ

205:氏名黙秘
07/02/10 21:23:50
妥当かどうかなんて決めなくていいんですよ

206:氏名黙秘
07/02/10 21:28:16
>>205
決めなくていいという結論が妥当か否か

207:氏名黙秘
07/02/10 21:49:45
小学生の議論ですな

208:氏名黙秘
07/02/10 22:07:06
付合加合

209:氏名黙秘
07/02/10 22:23:24
スタートライン
はぁはぁ


210:氏名黙秘
07/02/11 01:54:31
質問なんですが、なぜ論理が妥当かどうかとかいう話をしているんですか?
僕たちは何のために法の勉強をしているのでしょうか?
法には欠陥があるんだと言うために法を勉強をしているんでしょうか?
僕は論理が正しく通るために法は学ぶものだと思ってました。
法を主体として筋道をたてていくことに意義があると思ってました。
欠陥を指摘される客体として法があるのではないと思っています。

何か自分でも何言ってるのか分からなくなったので
もう寝ます。

211:氏名黙秘
07/02/11 02:01:04
文系ちゃんは論理が苦手ってことが分かった

212:氏名黙秘
07/02/11 02:14:42
>>211
なぜ? なぜ文系が~、理系が~、とか
すぐ言いたくなるの?

213:氏名黙秘
07/02/11 02:39:39
難のためかって?法の支配のためだよ!

214:氏名黙秘
07/02/11 06:27:33
>>211
理系バカ
うざいんだよ
どっかいけ

215:氏名黙秘
07/02/11 07:52:27
>>199
憲法は国民(憲法選定権力)よって作られております。だから正しいとかそういう概念じゃない。
国民が国会に権力を委譲(委任とか)して、こういう国の体制でお願いしますって感じだし。ものすごい大雑把に言うと。
そしてその国の一機関である国会が立法し、その法律と内角が執行し、その立法が問題になったら裁判所が判断する。

こういう制度を国民が選択しているわけで。

216:氏名黙秘
07/02/11 09:51:30
>>211
404 Blog Not Found:書評 - 学者のウソ
URLリンク(blog.livedoor.jp)

217:氏名黙秘
07/02/11 12:46:51
共同抵当と代位うぜぇぇ('A`)

218:氏名黙秘
07/02/11 15:57:52
抵当権は価値権だと言ったら
後輩に古いと言われました
最近法改正ありましたっけ?

219:氏名黙秘
07/02/11 16:21:32
H13・H17最判のことじゃないの

220:氏名黙秘
07/02/11 16:31:29
>>219
kwsk

221:氏名黙秘
07/02/11 16:46:53
詳しくも何も・・・判例集にどれでも載ってるだろ
H13.抵当権者の所有権に基づく妨害排除代位行使
H17.抵当権に基づく妨害排除

222:氏名黙秘
07/02/11 16:57:04
諾成的消費貸借が結ばれると金銭の交付を停止条件とする債権が発生したと教科書にありますが
金銭の交付が条件ということは純粋随意条件になってしまうのではないですか?

223:氏名黙秘
07/02/11 17:12:13
理系の知り合いによほど嫌いな奴がいるんだろ
理系を装うことで理系という枠そのものを否定したいのだろ

解釈学の役割のひとつに法の欠陥を考察することは不可欠であることに
理系も文系も関係ないのだから

224:氏名黙秘
07/02/11 17:19:17
>>222
純粋随意条件が無効になるのは債務者の意思に掛かるときだけ

225:氏名黙秘
07/02/11 17:22:00
>>218
内田とかに書いてあるよ。だから賃料と物上代位とか説明のしかた変わりますよ。派生的物上代位とか言うみたいだけど。

226:氏名黙秘
07/02/11 17:29:08
やはり時代は内田なんですねえ
我妻講義でふんばってるわいはもう古いのか・・・

227:氏名黙秘
07/02/11 17:31:48
>>226
判例タイムズ連載のW加藤鼎談を読むべし
時代は先へ進んでいるのだから

228:氏名黙秘
07/02/11 18:24:01
憲法24条に鑑みれば可及的容易に離婚を認めるべきではないでしょうか
積極的破綻主義以外は憲法24条に反すると思いました

229:氏名黙秘
07/02/11 20:06:39
>>227
判タの鼎談だと内田の話題はほとんどないな。

230:氏名黙秘
07/02/11 20:08:22
>>229
内田オリジナルの見解は契約のところくらいでしょ
関係的契約論と損害軽減義務とか

231:氏名黙秘
07/02/11 20:13:22
>>230
どっちもアメリカさんのコピペ

232:氏名黙秘
07/02/11 20:20:25
そんなこといったら
山中さんの客観的帰属論もドイツさんのコピペ

233:氏名黙秘
07/02/13 19:33:08
>>221
どちらも「価値権」的把握は不可能と言い切れない希ガス

234:氏名黙秘
07/02/13 20:30:24
辰巳の肢別本579番で強迫取消前の第三者は192条で保護されるって
書いてあるけどこれっておかしいよね?内田の説なのかな。

235:氏名黙秘
07/02/13 20:31:59
>>234
「強迫」だから「第三者保護規定を敢えて規定しない」総則が優先適用とするのが通説

236:氏名黙秘
07/02/13 20:33:30
>>235
だよねー。いい加減な解説付けやがって。('A`)

237:氏名黙秘
07/02/13 20:35:43
>>234
ん?ABが強迫で取り消されたが、Bと取引した第三者Cに192条が適用できるか?
ということかな?
それは正しいよ。過去問でも正しい扱いになってる(じゃないと正解がでない)。
192条は前主の無権限そのものは要件事実ではない。
そして、第三者の認識は「前主が無権利であること」ではなく
「前主が権利者であることが疑わしいこと」で足りる。
多くの場合、前主は権利者だったから善意になるけど
強迫などにより取消原因があり、取消が予想される状態では
前主の権利性が覆されうるので、悪意となりうるのだお。

238:氏名黙秘
07/02/13 20:41:03
>>235
え?当然即時取得の適用があると思ってたけど。
ソースは?

239:氏名黙秘
07/02/13 20:42:33
んあ?('A`)
ウェイ,ウェイ。混乱してきた。
ちょっと調べる。

240:氏名黙秘
07/02/13 20:45:56
 内田は偉いんだよ。
 本当は、私大の先生があんなテキストを作るべきだたんだ。
 だけど、みんな「東大のマネ」ばかりしてたんで、
 それを、壊せるのは「東大の先生」しかいなかったんだよ。
 「革命家」だよ。

241:氏名黙秘
07/02/13 21:01:24
成川2006のP72では192条排除説が判例(M39.12.13)・通説と記載あり。
理由は「強迫により意思表示をした表意者に帰責性がないので、第三者よりも強く保護する必要があるからである」と記されている。
基本書は持ってないから知らん。

昭和59年第56問は、今からWのを見直してみる。

242:234
07/02/13 21:03:03
ソース持って来たぞ。

我妻総則314頁
取消の効果は,これをもって善意の第三者にも対抗することが出来る。
96条3項の反対解釈からそう解することに判例・通説が一致している
(大刑判明治39年12月13日刑1360頁)

石田穣総則365頁
表意者は,善意の第三者Dに対しても取消による無効を主張することが
出来る(96条3項の反対解釈。大判明治39年12月13日刑録12輯1360頁
同判昭和4年2月20日民集8巻59頁)。

243:氏名黙秘
07/02/13 21:04:16
>>242
ソースになってない

244:241
07/02/13 21:10:30
成川2006のP183で「多数説は192条により保護」と記載あり。
理由は「(略)即時取得の制度によりその動産取引の安全を図る必要がある」そうな。
過去問は…大昔の出題?

まぁ具体的紛争解決の過程においては「過失認定」でバランスを取るのかな。

245:234
07/02/13 21:30:48
・詐欺について善意のものに対しては第三者保護規定が無い
・しかしそれと即時取得は別で,前主無権利について善意無過失であれば
(但し証明責任は引渡しを求める側)即時取得は別次元で成立する

ってことか。

ここんところの予備校本の記述は完全に誤ってるな。

246:234
07/02/13 21:38:37
皆さんお騒がせしました。


247:氏名黙秘
07/02/13 21:47:13
四宮=能見(7版)212頁は適用を当然のように書いてるね。

248:氏名黙秘
07/02/13 21:49:44
予備校本だと表とかで保護されないが192条を類推する説もあるとか
書いてあるんだ。めちゃくちゃ嘘だな。

249:氏名黙秘
07/02/13 21:49:45
被強迫者の保護という静的安全の要請と、第三取得者の保護という動的安全・取引の安全の要請が
正面からぶつかりあう場面なんだから、「適用を当然のように書く」という態度は変、というか偏っていると思われ

250:氏名黙秘
07/02/13 21:51:39
四宮(4版)189頁も同様だ。

251:氏名黙秘
07/02/13 21:51:58
>>249
いや当てはめならともかく要件論としては当然適用と考える方が自然だと思われる。

252:氏名黙秘
07/02/13 21:52:08
>>248
そのめちゃくちゃな本おしえて。

253:氏名黙秘
07/02/13 21:52:32
>>249
いやそれだからこそわざわざ書いてるんでは?

254:氏名黙秘
07/02/13 21:53:23
>>252
伊藤塾の情報シート。
多分情報シートに書いてあるということは入門六法やシケタイも同じだな。

255:氏名黙秘
07/02/13 21:55:20
内田・民法I(第2版補訂版)91頁以下も当然のように適用される旨書いてある。

256:氏名黙秘
07/02/13 21:56:06
>>251
要件論は解釈論に先行しないだろ。
解釈論がまずあって、それから要件が導かれる。
当然適用は自然とは思われない。

257:氏名黙秘
07/02/13 21:57:02
即時取得制度は真の権利者の帰責性を全く問題としないんだから当然適用が自然だろうな。

258:氏名黙秘
07/02/13 21:57:16
手形の善意取得と同じノリで書いてるんじゃないか?

259:氏名黙秘
07/02/13 21:58:43
>>253
論じる必要性を書かずに結論だけ書いているとしたら、構成として浮かないか?
論理が飛ぶわけだし。

96条、192条の条文からはどちらとも読めるから問題となるわけで、その理由付けが必要じゃないのかな。

>>254
伊藤塾の民法教材は、あんまり評判よくない。

260:氏名黙秘
07/02/13 21:59:02
シケタイ総則だと142頁だな。

261:氏名黙秘
07/02/13 21:59:56
即時取得の「善意無過失」をどの事実についてのそれと考えるかという点で問題になるんだよな
取消がありうる事についても善意無過失を要するか

262:氏名黙秘
07/02/13 22:01:34
>>257
> 即時取得制度は真の権利者の帰責性を全く問題としない

193条は真の権利者の帰責性如何によって処理が異なりうることを前提とした規定ではないのか?
限定列挙に過ぎないと言っても、「全く」問題としないというのは言い過ぎ、というか積極ミスだろう。

「原則として」問題としない、というなら同意。

263:氏名黙秘
07/02/13 22:02:13
>>259
どちらとも読めないよ。論理的に考えてごらん。96条には強迫の場合におよそ第三者より表意者の保護を優先するって書いてあるかい?
書いてないだろ?

264:氏名黙秘
07/02/13 22:02:24
>>261
そこまでいくと河本フォーミュラに近づいていかないか?

265:氏名黙秘
07/02/13 22:02:47
どちらとも→どちらともは
すまそ

266:氏名黙秘
07/02/13 22:02:53
>>259
いや条文を素直に読めば192条の解釈に及ぼす方がおかしい。
別の次元の制度なのだから。ちなみにさっきの肢の法セミ増刊の
解説を転記すると

「動産の売買であるから,善意無過失の第三者は即時取得により
動産の所有権を原始取得する(192条)。『強迫だから第三者保護規定
はない』などと硬直した頭一本で考えるなかれ。『動産』『売買』と
きた瞬間に,即時取得を考えるのは実務の常識。原告の返還請求に
対して自分が被告ならどのような抗弁を出せるか,『総則』の規定に
限らない,複数ありうる,という三次元的発想を。」とある。
(松本正文弁護士)

267:氏名黙秘
07/02/13 22:03:08
山敬に載ってるか?
俺の初版だがみつからん。
内田3版は載ってる。

268:氏名黙秘
07/02/13 22:03:54
>>263
逆だよ。
明示していないから「どちらとも読める」わけで。

「どちらとも読めない」というのは裁判拒否と同じじゃないか?
統治行為論とかじゃあるまいに、民事法の解釈の世界で、そんなの認められるのか?

269:氏名黙秘
07/02/13 22:04:24
>>267
載ってない(俺は>>234なのだが)。
初版も二版も載ってない。
それで疑問に思ったんだ。

270:氏名黙秘
07/02/13 22:05:07
>>266
孫引きじゃなくて、原ソースきぼん。

271:氏名黙秘
07/02/13 22:06:29
>>270
これ以上書いてない。弁護士だからかな。
法セミ増刊新試験解説207頁。

272:氏名黙秘
07/02/13 22:06:36
>>267
山敬には載ってない。第三者との関係のとこの最初に「強迫」って書いてるくせにその後強迫については何ら触れられてない。

>>268
条文を素直に読めば196条の適用は否定されないよ。

273:氏名黙秘
07/02/13 22:07:37
ちなみにシケタイには「取り消すまでは有効だから適用じゃなくて類推適用」と
書いてあるんだがこれは誰の説なんだ。捏造か。

274:氏名黙秘
07/02/13 22:08:09
>>266
実務の常識などなくても、受験の常識として「動産」ってみた時点で気付くだろ。
肢切る際に何処に目つけるか。

275:氏名黙秘
07/02/13 22:08:38
無能力で取り消した場合と比較してみたらどう?

276:氏名黙秘
07/02/13 22:09:23
>>273
類推適用というのは別にそういう説があって全然おかしくないと思うよ。
まあ類推適用でも直接適用でもどっちでも変わらないと思うけどねえ。

277:氏名黙秘
07/02/13 22:10:18
>>275
同じ。どんな原因であれ相手方が無権利になる以上は転得者は192条による保護の対象だ。

278:氏名黙秘
07/02/13 22:11:42
だな。

279:氏名黙秘
07/02/13 22:12:46
>>272
条文から断定できないから論点になってるんだろ。
強迫に関する第三者保護規定が無いのと、192条との関係、あるいは盗品・遺失物に関する例外を定めた193条との関係をどう見るか。

280:氏名黙秘
07/02/13 22:13:35
シケタイの表は原則×で192類推もありうる,だぜ。
これで勉強してたら新試験一問落とすわけだ。
致命的だなw

281:氏名黙秘
07/02/13 22:19:04
薄くてもいまだに使える四宮(4版)P189。
さすが四宮。

282:氏名黙秘
07/02/13 22:19:19
>>279
だから条文を素直に読めば適用肯定じゃん。
教科書類もほとんど論点としては取り上げる価値はないと考えてるわけだ。


283:氏名黙秘
07/02/13 22:19:47
>>245
> 裁判要旨 民法第一九二条により動産の上に行使する権利を取得したことを主張する占有者は、同条にいう「過失ナキ」ことを立証する責任を負わない。
URLリンク(www.courts.go.jp)
最高裁判所第一小法廷昭和41年06月09日判決

立証責任は原権利者が負うこととなるね。

284:氏名黙秘
07/02/13 22:20:52
>>281
>>250

285:氏名黙秘
07/02/13 22:20:55
>>282
しかし紳士では出る、と。

286:氏名黙秘
07/02/13 22:21:11
>>283
それは単純に186と188から出て来てる話だな。

287:氏名黙秘
07/02/13 22:21:25
>>285
ちゃんと当て嵌めができるかどうかが問われるわけじゃん。

288:氏名黙秘
07/02/13 22:22:21
「取消後の第三者は保護されない」って念仏のように覚えてる
(しかもソースは良く分からない予備校本!)奴を惑わすために作ったんだろうな。
何とまあ巧妙な。

289:氏名黙秘
07/02/13 22:22:54
すまん>>288
×「取消後」
○「強迫取消前」
に訂正。

290:氏名黙秘
07/02/13 22:25:00
>>286
188条は、法改正後も「適法に」とのみ規定してるんだが、
これは「過失無く適法に」ではないわけで、だからこそ判例も

 およそ占有者が占有物の上に行使する権利はこれを適法に有するもの
 と推定される以上(民法一八八条)、 譲受人たる占有取得者が右のように信ずるについては過失のないも
 のと推定され、占有取得者自身において過失のないことを立証することを要しないものと解すべきである。

と、188条自体の直接の効果では無い(「解すべき」とある)と判示しているんじゃないかと。

291:氏名黙秘
07/02/13 22:27:14
>>290
「解すべき」というのは直接の効果ってことじゃん。「適法」は「無過失」を含むって解釈だろ。
ただこの点は文言上明らかではないから判例の価値があるんだろうけど。

292:氏名黙秘
07/02/13 22:28:14
久々に勉強スレが勉強スレとして活躍している。w

293:氏名黙秘
07/02/13 22:28:17
取消後の第三者は保護されないって書いてる予備校本とかあるのか?
そんなめちゃくちゃなのはさすがにないだろ。

294:氏名黙秘
07/02/13 22:29:37
シケタイのあの表は焚書にすべきってことだな。

295:氏名黙秘
07/02/13 22:31:49
>>286
旧司法試験択一式平成15年第26問、最高裁昭和46年11月11日判決・判例時報654号52頁参照。
192条の場合と異なり、162条2項の場合は無過失の立証責任は時効取得を主張する者が負っている。

明文では、どちらも「無過失推定規定」は無い。おそらく前者は「取引の安全」重視ということなのだろう。

296:氏名黙秘
07/02/13 22:36:37
>>290
186,188はもともと占有の継続についての規定で、
192で問題とすべきは本来は占有の承継のはずなのに、
186,188を借用していることについて
「(188条は承継の場合もカバーしていると)解すべきである」としているんじゃないかな
だから188条自体の直接の効果ではないという理解はあまりよくないと思う

そんなことより>>237が気になりすぎる

297:氏名黙秘
07/02/13 22:36:42
>>295
取得時効の場合には188条の適用はないとされてる。
まあこのへんは立法ミスだ。許してやれ。

298:氏名黙秘
07/02/13 22:37:39
シケタイや予備校本を使ってる奴を引っ掛けるための肢。
予備校って本当に嫌われているんだな。
間違いの表とか分析してたりするんだろうか。

299:氏名黙秘
07/02/13 22:38:34
>>296
>>237は概ね正しいよ。無権限が要件事実じゃないというは説明として不適切だけど。

300:氏名黙秘
07/02/13 22:40:10
取得時効の場合は取引安全に配慮する必要がないからとか言うよね。

301:氏名黙秘
07/02/13 22:41:44
>>298
どうもシケタイピンポイントで狙ったんじゃないかと思う。
まあこの問題は5択で他に明らかに正しい肢があるから正解にはたどり着けるが

302:氏名黙秘
07/02/13 22:41:51
短期取得時効には取引安全を織り込む見解も有力ではあるけど不動産の場合は登記制度があるから無過失推定はやりすぎって
バランス感覚があるんだろね。

303:氏名黙秘
07/02/13 22:45:20
取り消しまでは有効なのだから第三取得者も権利者から有効に権利を得たことになる。
本来の192条の適用場面でないことは明らか。

304:氏名黙秘
07/02/13 22:48:38
>>299
てゆーか「無権原」が争点だからこそ192条が抗弁として問題に出て来るわけで、
権原があれば普通の承継取得に帰着するでしょ?

305:氏名黙秘
07/02/13 22:50:38
>>303
取消後は遡及的に効力が消滅する(121条)わけで、その意味で無権原になる。
本来の192条の適用場面ではないかと。

306:氏名黙秘
07/02/13 22:51:36
だれかまとめて

307:仮のまとめ
07/02/13 22:56:28
・被強迫者と第三者の関係は、192条で規律される。シケタイ・成川2006の断定は誤り。

・無過失の立証責任については、判例は188条により(適用か否かは不明)被強迫者の負担としている。
※なお、162条2項については取引の安全に配慮する必要が無いためか、判例は取得時効を主張する者に立証責任を負わせている。

・「無権原」は192条の要件事実。権原がある場合はそもそも192条は問題とならないため。

…ん?
無権原と無権利とをどう使い分けるべきか分からなくなってきた…

308:氏名黙秘
07/02/13 22:56:40
>>305
判例は121条の解釈に論理的な破綻をおかして復帰的物権変動説→二重譲渡→対抗関係肯定。
条文どおりに無権限になると解釈するのは、遡及的無効説。




309:氏名黙秘
07/02/13 23:10:56
・被強迫者と第三者(転得者)の関係は、動産については192条で規律される。シケタイ・成川2006の断定は誤り。

・192条の過失の立証責任については、判例は188条により相手方(例えば被強迫者)の負担としている。
※なお、162条2項については判例では188条の適用はなく取得時効を主張する者に立証責任を負わせている。

・「無権原」は192条の要件事実ではない。前主の権原が要件事実とならないとか、制限行為能力や無権代理や錯誤の場合に適用がないという程度の意味しかない。

310:氏名黙秘
07/02/13 23:12:30
>305
制限能力とか無権代理、強迫といった取引行為の瑕疵は
「取引行為によって」=有効な取引による占有の承継取得の要件で検討することなので、
その後取り消ししたか否かに関わらず無権利の要件の問題ではない

とおもってたのだけど、Sシリーズは承継取得の要件で、内田は無権原の要件で説明してるのね・・・。
でも、192条は前者の信頼についての公信の原則であって、
取消があろうがなかろうが処分権限に関しては「本来の」場面ではないはず。

311:氏名黙秘
07/02/13 23:14:58
>>310
取引行為というのは転得者と前主との関係だよ。
前主と前々主の取引行為の瑕疵はこれとは関係がない。

312:氏名黙秘
07/02/13 23:16:54
>>310
何かゴッチャにしてない?

A→B→Cと動産が転々流通しているのが、今回のケースでの問題だよ。
だから、A→B間の取引が制限能力やら何やらで効力が無かったり瑕疵があったりするときに
いかに第三者Cを保護するかという問題。

313:氏名黙秘
07/02/13 23:25:19
取消に第三者保護規定がない以上、静的安全を優先するしかないのではあるまいか

314:氏名黙秘
07/02/13 23:25:41
>311-312
OK把握したorz

315:氏名黙秘
07/02/13 23:31:16
今までの流れ

問題提起 >>234
  辰巳の肢別本579番で強迫取消前の第三者は192条で保護されるって
  書いてあるけどこれっておかしいよね?内田の説なのかな。

遡及的無効優先説 >>235  ソース >>242

即時取得優先説 >>244 >>245 >>247 >>250 >>255


316:氏名黙秘
07/02/13 23:32:25
>>242は96条の解釈を述べたものであって192条について書いたものじゃないぞ。

317:氏名黙秘
07/02/13 23:40:34
A → B → C

AB間の売買後、Bが動産をCに転売。
その後、AがAB間の売買契約を強迫を理由に取り消した。


この場合、伝統的見解に従って、遡及的物権変動が生じると考えるのであれば

A ← B → C

という風になり、178条の問題になる。

但し、同時に192条の適用の余地もある。なぜならば、動産物権変動だから。

他方、有力説のように遡求効を貫徹するのであれば
192条の問題にしかならない。

318:氏名黙秘
07/02/13 23:46:08
178条について復帰的物権変動って観念するっけ?

319:氏名黙秘
07/02/13 23:47:11
>>318
去年の旧司の論文問題参照

320:氏名黙秘
07/02/13 23:52:10
>>319
それ関係なくね?

321:氏名黙秘
07/02/13 23:57:10
>>318
伝統的見解のように考えるのであれば、動産でも観念するよ。

動産では物権変動を想定し難い理由が何かあった?

ちなみに>>318>>317は別人でふ。

322:氏名黙秘
07/02/13 23:58:34
>>321
いやそうすると結局192条が意味があるのは取消し前の第三者だけなのかなってなんか不思議な感じがしたのでつ。

323:氏名黙秘
07/02/13 23:58:34
間違えた。
>>317>>319が別人です。

324:氏名黙秘
07/02/14 00:02:02
動産で復帰的物権変動を観念したからと言って、192条の適用範囲が
取消前の第三者に限られることにはならないと一般には考えられているけれど、
何かおかしいところがあるかな?

例えば、

A → B → C

で、AB間の売買契約が取り消された。
しかし、取消後も問題になっている動産はBが所持していた。
そして、取消後、Cが登場した。

っていう例はどう?

325:氏名黙秘
07/02/14 00:04:06
復帰的物権変動を認める場合はCは現実の引渡しを受ければ勝てるわけでしょ?

326:氏名黙秘
07/02/14 00:09:19
>>325
Aが、AB間の契約の取消後、「引渡し」(178条)を受けていなければ
Cは現実の引渡しを受けて勝つことができます。
この場合は192条を持ち出すまでもなく、Cに動産の所有権が移転します。

Aが、AB間の契約の取消し後、現実の引き渡し以外の「引渡し」を受けていれば
Cは178条では勝てません。
そこで、192条が登場します。

327:氏名黙秘
07/02/14 00:13:54
ところが192条については占有改定は含まれない(判例)。そうすると指図による占有移転も含まれないだろう。
簡易の引渡しだとちょっとややこしいな。どうだろう。

328:氏名黙秘
07/02/14 00:17:26
>>327
申し訳ない。文脈がよく分からないのですが。

329:氏名黙秘
07/02/14 00:20:33
つうか178条の引渡しは4種類全部含むじゃん。

330:氏名黙秘
07/02/14 00:21:31
>>328
要するに178条が適用されない場合にはおよそ192条の適用はないんじゃないかってことでつよ。

331:氏名黙秘
07/02/14 00:24:21
>>326
ごめん。完全に読み違えてた。分かった気がする。さんくす。

332:氏名黙秘
07/02/14 00:25:11
>>327 >>331
宜しかったですか? 宜しければネットから離れますが。。。

333:氏名黙秘
07/02/14 00:28:23
いや。どうも俺の脳みそが混乱してた。よくわかりました。さんくすこでつ。

334:氏名黙秘
07/02/14 00:29:07
取消後は持ってるほうの勝ちだよ。
192の出番はない。

335:氏名黙秘
07/02/14 00:30:47
>>334
仰るとおり、「持って」いれば(=「現実の引渡し」を受けていれば)、持っている方が勝ちます。
192条の出番はありません。

336:氏名黙秘
07/02/14 00:32:13
取消後持っている方が勝つのは192条のおかげだろ

337:氏名黙秘
07/02/14 00:34:11
>>336
違うよ。178条のおかげだよ。

338:氏名黙秘
07/02/14 00:35:13
ローに入るまで暇だから平井の債権総論と不法行為読んでるんだが
内田って平井系だったんだな

339:氏名黙秘
07/02/14 00:35:39
>>336
想定されている状況がよく分からないのですが。。。
とりあえず、伝統的な見解については上述のとおりです。

340:氏名黙秘
07/02/14 00:35:53
>>337
引渡があっても権利の移転がないだろ。無意味な対抗要件というべきだ

341:氏名黙秘
07/02/14 00:36:58
>>340
復帰的物権変動or取引行為による権利の移転があるのさ。

342:氏名黙秘
07/02/14 00:37:53
>>338
平井系ではなくて
民法学の現代水準を紹介しているだけ
それだけ平井説の影響が大きかったということ

343:氏名黙秘
07/02/14 00:39:19
不法行為法なんかは平井説がまずは出発点だからな。

344:氏名黙秘
07/02/14 00:39:46
復帰的物権変動って、さっきから当然のように話に出てくるけど、
物権変動で有因論を採る以上、復帰的物権変動を持ち出すのは、
明らかに論理矛盾だよな。

345:氏名黙秘
07/02/14 00:40:51
平井説以降わけわかんなくなったって感じだね
不法行為の基本書で実務での引用に耐えるのは
いまだに幾代=徳本くらいしかないからね

346:氏名黙秘
07/02/14 00:41:45
>>342
え、じゃあ平井説は独自説じゃないじゃん。
基本書のテンプレに平井は独自説だから注意とか書いてあったから異端プゲラ説なのかと思ってたよ

347:氏名黙秘
07/02/14 00:47:48
>>346
平井説が通説になったわけじゃない
ただ平井説以降の民法学会では平井先生の提起した
問題意識が共有されているということ

348:氏名黙秘
07/02/14 00:48:44
>>344
復帰的物権変動というのは厳密には物権変動とは違うんだろうね(あくまで遡及的無効だもん)。対抗要件に関しては物権変動と同様に扱うというだけで。

>>346
予備校教育の弊害ってやつだ。

349:氏名黙秘
07/02/14 00:49:48
>>347
保護範囲説とか損害事実説とかは通説じゃん。

350:氏名黙秘
07/02/14 00:53:42
逆相殺ってなにが逆なの?


351:氏名黙秘
07/02/14 00:53:59
>>349
相当因果関係が3つの領域の問題を含むこと自体は
通説的地位を占めているけれども(川井先生以外は)
保護範囲説が通説とまではいえないでしょう

損害事実説も実務がそれに近いというだけで
差額説を完全に克服したとはいえないのでは?

352:氏名黙秘
07/02/14 00:56:44
債務不履行のところとかも
ドイツコピペの三類型の分類より平井説の方がよっぽどすんなり納得がいったよ
日本の民法の条文よりドイツの条文判例を崇める我妻系には夢がないよ

353:氏名黙秘
07/02/14 01:00:34
債務不履行については森田(修)とか潮見のほうが今は流行りなんだろうな。

354:氏名黙秘
07/02/14 01:01:09
>>350
相殺をする人

355:氏名黙秘
07/02/14 01:52:17
塾のテキストをみてみたが、問題箇所に自分の書き込みがしてあった。
何故192「類推」なのかというと、取消前第三者であれば取引相手方は当時権利者であるから直接適用の場面ではない、とあった。
間違ってるんかい?
「強迫などにより取消原因があり、取消が予想される状態」が一般的であるとは限らんと思うが。

356:氏名黙秘
07/02/14 01:56:26
>>315
結局早稲田セミナーの芦別は信頼できないという結論?

357:氏名黙秘
07/02/14 01:57:38
強迫取消で第三者が保護されない事は192条を排除しないという結論で辰已は間違っていないということでよいのでは

358:氏名黙秘
07/02/14 01:57:44
>>355
想定している場面が分からないとコメントしようがない。

359:氏名黙秘
07/02/14 02:00:03
>>355
取り消されたら無権利者になるじゃない。

360:氏名黙秘
07/02/14 02:11:29
>>359
うーむ、そういうことでよいんだっけ。
そうだよね。うむうむ。

361:氏名黙秘
07/02/14 09:41:46
「無権利者からの取得であること」が要件事実ではないとすると,類推適用じゃなくて直接適用になりそう。

362:氏名黙秘
07/02/14 09:52:54
第三者じゃなくて、転得者の話じゃないのか?

363:氏名黙秘
07/02/14 19:18:39
>>361
取り消されたら無権利者になるんだから直接適用じゃん。
取り消されてなかったら192条が出てくるまでもなく承継取得。

>>362
転得者は第三者だろ。

364:氏名黙秘
07/02/14 20:36:43
無権利者であることは192条の要件ではなく権利者だったとしても抗弁にもならないよ。

365:氏名黙秘
07/02/14 23:01:51
>>363
??

366:氏名黙秘
07/02/14 23:37:10
        ,.-─ ─-、─-、
      , イ)ィ -─ ─- 、ミヽ
      ノ /,.-‐'"´ `ヾj ii /  Λ
    ,イ// ^ヽj(二フ'"´ ̄`ヾ、ノイ{
   ノ/,/ミ三ニヲ´        ゙、ノi!
  {V /ミ三二,イ , -─        Yソ
  レ'/三二彡イ  .:ィこラ   ;:こラ  j{
  V;;;::. ;ヲヾ!V    ー '′ i ー ' ソ
   Vニミ( 入 、      r  j  ,′
   ヾミ、`ゝ  ` ー--‐'ゞニ<‐-イ
     ヽ ヽ     -''ニニ‐  /
        |  `、     ⌒  ,/
       |    > ---- r‐'´
      ヽ_         |
         ヽ _ _ 」

     ググレカス [ gugurecus ]
   (西暦一世紀前半~没年不明)

367:氏名黙秘
07/02/15 03:04:26
取り消し前の第三者
(BC譲渡後AB取り消し)
A→B→C

「Cが192条類推で保護されるとする見解」
・AB取り消しの遡及効により無権利者Bからの譲り受け
→C所有権取得原則×
・BC譲渡の時点ではB権利者
→192条直接適用×
しかし
C保護の必要性
AB取り消しにより遡及的にBは無権利者に
→192条類推適用○


ってことだろ?

368:氏名黙秘
07/02/15 03:08:28
416条を相当因果関係を定めたという説はドイツのコピペで意味がないってのが通説なんだよね
なのになんで参考答案とかは相当因果関係説が受験通説になっちゃってんの?

369:氏名黙秘
07/02/15 03:10:39
平井以降の説で答案に出来る規範が無いから

370:氏名黙秘
07/02/15 03:13:32
A→B→C→D→・・・
で、A→Bが強迫取消される前の第三者は192条類推されないとする説は
取り消しされない限りD,E,・・・も保護されないことになる?

371:氏名黙秘
07/02/15 03:23:06
古い話、しかもこのスレかどうか覚えてないので恐縮だが…。

雇人の給与の範囲の話は、古い菅野労働法で「6ヶ月の縛りは不合理」と批判されてたよ。
旧商法における株式会社、有限会社、あと相互会社に関しては、商法上6ヶ月の縛りがなく不均衡だったらしい。
平成15年改正は、その問題点を立法的に解決したということになるらしい。

さらにいえば、現行破産法でも賃金債権の履行の確保を図る規定が新設されてる、と。

372:氏名黙秘
07/02/15 08:43:44
一筆の土地の一部の時効取得って一物一権主義の例外なのですか?
肢別本399だと○になっているんですが、
解説では反しないとなっていて結局どっちなのか分からないのです。



373:氏名黙秘
07/02/15 08:52:41
「一つの物権の客体には一つの物しかなることが出来ない」
ってのは一物一権主義とイコールではないぞ。

一つの物権の客体に一つの物の一部がなることが認められても,
その一つのものの一部が一物として公示できるのであれば
一物一権主義には反しなくなる。

ちょうどその上にある398の問題文を見てみ。

374:氏名黙秘
07/02/15 08:59:01
>>370
意味不明

375:氏名黙秘
07/02/15 09:06:35
>>373
一物一権主義と全くのイコールではないにしても
ニアイコールではないのでしょうか?

一物一権主義とは398の(ア)と399で問題となっている(イ)の両方の概念を含むものと
定義されるとして

その原則の例外がであるというのが正解ならば
解説で一物一権主義に反しないからという説明は違和感がありませんか?
反しないのであれば結局原則の範疇に収まっていると説明する方がすっきりするんだけどなぁ。


376:氏名黙秘
07/02/15 09:09:20
一読して、意味をとることが出来ない文を書く奴は
受からんだろうな。

377:氏名黙秘
07/02/15 09:12:22
A→B→C→D
Cは転得者かつ第三者
Dは第三者からの転得者

378:氏名黙秘
07/02/15 09:14:37
>>375
人に伝わるような文章書かないとダメだよ。
頭の中整理されてなさそうに感じてしまうし。

379:氏名黙秘
07/02/15 09:47:52
「一つの物権の客体には一つの物しかなることが出来ない」
という原則の例外ではあるが,その例外も一物一権主義の
範囲内として認められる,という解説がついているだけなのだが,
この説明でもダメか?

380:氏名黙秘
07/02/15 09:52:31
トライしてみます

問題文は
先ほど>>371で述べたとおりです。

これは要するに
一物一権主義の原則の例外かを聞いているものです

そして、
正解は○
つまり例外であるという答えです。

しかしながらその箇所の解説を見ると一物一権主義の原則に反しないという説明がされています。

とすると、例外ならば通常反していると説明されるところ反しないと説明されているのは何故かという疑問
が沸いてきたのでした。

これに対して>>373さんが一物一権主義と399の肢はイコールではないという指摘をいただきました。
しかし、イコールではないにせよその原則に含まれる定義の一部であるなら
やはり先ほどと同様の疑問に到着するのです。

381:氏名黙秘
07/02/15 09:55:31
1番の速さで質問に答えるスレに下記のような質問をしたら
ここにくるように誘導されました。
どなたか詳細わかる方教えてくれませんか?

>勉強方法について質問です。
>伊藤真って2ちゃんじゃあまり評判よさそうに無いんですけど何でですか?
>これから伊藤真の本使って勉強始めようと思ってるんですけどやめたほうがいいんでしょうか?
>良い点悪い点教えてくれたらうれしいです。


382:氏名黙秘
07/02/15 09:55:35
>>379
ある原則の例外であるという命題が正しいとしたら
ある原則に反しないという命題と(文理的には)両立しないと思うのです。


少なくとも399の肢が形式的というような限定が付いていれば確かに反しているなと納得できるのですが
どうでしょうか。

383:氏名黙秘
07/02/15 09:56:48
>>381
こちらに専用スレがありますよ
C-BOOKvsコンデバvsシケタイvs基礎vsLLM No.21
スレリンク(shihou板)

384:氏名黙秘
07/02/15 10:00:32
>これは要するに
>一物一権主義の原則の例外かを聞いているものです

これが間違ってる。

385:氏名黙秘
07/02/15 10:04:28
>>381
ここに来るように誘導したんじゃなくて
このスレにシケタイの致命的なミスが指摘されてるからそれを読めということ。
ああいうのが自分で見抜けるレベルなら使えば良いよ。

386:氏名黙秘
07/02/15 10:17:16
>>380
一物一権主義の原則にあたるのが原則→反する(許されない)
一物一権主義の原則の例外にあたる→反しない(許される)

387:氏名黙秘
07/02/15 10:34:24
>>384
398と照らし合わせて読めばそうなりませんか?
問題文は398の(イに書かれてあることそのままです。

>>386
つまり
形式的には反しているけど
実質的には反していないということを言いたいのであれば
399の肢が不適切だと思いました

388:氏名黙秘
07/02/15 10:37:20
一物一権主義には例外は無いんだよ。反したら全て違法。
そこから導かれる命題には例外が認められる。

389:氏名黙秘
07/02/15 11:06:56
>>388
区分所有権とか民法231条はどう説明されますか


そこからというのは肢399からという意味ですよね。

この原則に例外はないというのはどの学者の見解でしょうか



390:氏名黙秘
07/02/15 11:20:20
賃貸人の履行補助者の失火により、賃貸人に債務不履行の損害賠償責任が請求された場合、
失火者への不法行為責任の損害賠償責任と連帯して請求することはできますか?実体上。

391:氏名黙秘
07/02/15 11:36:28
>>390
訴訟物関係は
民訴スレで聞いた方がいいかも
実体法上は競合説か、非競合説かの立場により違うだけ。




392:氏名黙秘
07/02/15 11:36:44
不法行為による損害賠償債務と債務不履行の損害賠償債務は不真正連帯債務じゃないから無理。

393:氏名黙秘
07/02/15 11:39:04
>>392
この場合なら寧ろ715条か。

394:氏名黙秘
07/02/15 11:43:01
>>393
715と709なら不真正連帯債務だね。

395:氏名黙秘
07/02/15 11:56:42
>>391
競合説ってそれは別の話では?

>>393
単なる同居人では、無理ですかね。

396:氏名黙秘
07/02/15 12:00:15
715が無理そうなら719でもいい。

#実際に不真正連帯債務にならなくても併合提起すれば変な判決は出ないと思うが。

397:氏名黙秘
07/02/15 15:43:58
請負で、建物完成したけど手抜き工事で瑕疵があり、その瑕疵と地震で引き渡し前に
建物が全壊した場合、平成8年2問目の事例なんですが、この場合、債務不履行と担保
責任とどっちなのでしょうか?
完成時に瑕疵がある以上担保責任?滅失したから債務不履行?
お分かりになる方がいればご指導お願いします。

398:氏名黙秘
07/02/15 15:45:25
>>397
そんなのどっちもありうるだろ。
民法は正解がある問題は少数。


399:氏名黙秘
07/02/15 15:48:33
>>397
俺だったら、
請負人の瑕疵担保責任は債務不履行責任の特則なので前者のみが問題となるというように書く

400:397
07/02/15 16:34:09
どっちでもありうるのは分かってます。訊き方がよくなかったです。
債務不履行か担保責任か、そのいずれかに至る法律論が訊きたいわけです。
説得的なアドバイスがあればお願いします。



401:氏名黙秘
07/02/15 16:58:42
634は原始的不能は勿論、後発的不能にも適用されないよ。
債務不履行損賠することになる。
債務者に帰責事由ない場合危険負担になるけどね。

402:氏名黙秘
07/02/15 16:59:25
>>400
基本書嫁

403:氏名黙秘
07/02/15 17:01:22
担保責任の趣旨考えれば分かりそうなもんだが・・・

404:氏名黙秘
07/02/15 17:09:00
民法って、過去問ばっかりやってれば、予備校答練っていらなくないですか?

405:氏名黙秘
07/02/15 17:11:07
考え方さえ身につけば過去問すらいらない。
所詮民法の問題の95%は要件事実で整理すれば終わり。
共同抵当の割付とかはちょっと違うが,あれだって配当異議の訴えを考えればいいだけ。

406:氏名黙秘
07/02/15 17:13:28
>>405
つまりヤマケイを読めばいいってことですか?

407:氏名黙秘
07/02/15 17:18:56
紛争類型別を身に着ければ十分

408:400
07/02/15 17:21:01
債務不履行だと思ったんですが、平8年2問の解答例をみると
担保責任とする答案が結構あるので疑問に思ったんですよ。
柴田のとか。

409:氏名黙秘
07/02/15 17:24:07
>>407
それが難しいんだよorz

410:氏名黙秘
07/02/15 17:24:30
修習も行ってない柴田なんてアホに決まってるじゃないか

411:氏名黙秘
07/02/15 17:25:47
>>409
場数こなしてみるしかない。上位ローだと強制的にやらされるが。
ちなみにうちの期末の訴訟物は抵当権の抹消登記請求を債権者代位で主張するものだった。
皆特に問題なく請求原因・抗弁・再抗弁に分解していた。

412:氏名黙秘
07/02/15 17:26:07
>>408
そういう初学者レベルの質問はこっちでやれ。
スレリンク(shihou板)

民法スレのレベルを下げるな

413:氏名黙秘
07/02/15 17:31:16
現行司法試験における、要件事実論の重要性を、新試験と比較して教えてください。

414:400
07/02/15 17:31:42
みなさん、1発合格の柴田より優秀なんですね。
驚きです。

415:氏名黙秘
07/02/15 17:34:27
>>413
旧試験だって同じ。要件事実で分解すれば論点は落とさない。
民訴も同じ。一行問題だけ別だけどな。

416:氏名黙秘
07/02/15 17:37:18
現行試験の過去の入門口座とか論文講座とか、
要件事実論を念頭にやってたのかな?

417:氏名黙秘
07/02/15 17:38:52
415条の「責めに帰すべき事由によって」を心理状態としての故意過失の存在だと考えると、
419条3項の反対解釈として「不可抗力をもって抗弁とする」場合、それは故意過失とは別次元の問題ということになると思うのですが
後者はどの要件で処理すればいいのでしょうか
よろしくお願いします

418:氏名黙秘
07/02/15 17:39:36
>>416
やってるわけない。無理。修習未経験の柴田・呉に
修習失格の小林(芸名岩崎)に弁護士登録を廃した伊藤真が
メインでは要件事実(しかも今の水準の要件事実)は教えられない。

419:氏名黙秘
07/02/15 17:43:08
>>417
帰責性の不存在が抗弁になると考えて良いよ。

420:氏名黙秘
07/02/15 17:48:59
>>419
そうすると、金銭債務以外で債務不履行責任を問われた場合に、

債務者側の抗弁として

・故意も過失もないこと(415条の解釈で立証責任が転換)
・不可抗力であったこと(419条3項の反対解釈)

がそれぞれ独立した抗弁として存在するというような感じでよい感じでしょうか。

421:氏名黙秘
07/02/15 17:49:59
>>400
もし本当に柴田が担保責任で処理してるなら100%間違い。

422:氏名黙秘
07/02/15 17:51:02
>>421
お前のレスが間違い。

423:氏名黙秘
07/02/15 17:51:45
>>420
いや両方とも同じだと思っていい
不可抗力だったというのは無過失の究極みたいなもんだから。

424:氏名黙秘
07/02/15 17:52:37
>>422
実力ある人から見ればどちらが正しいかは一目瞭然

425:氏名黙秘
07/02/15 17:54:57
柴田が言ってただの、シケタイに書いてあっただの良く聞くけど、
なぜもっと疑ってかからないのかね?
基本書で確認すればすぐ分かることなのに。

426:氏名黙秘
07/02/15 17:55:54
請負において債務不履行か瑕疵担保かは,当初予定された工程が終わったかどうかで判定する。

427:氏名黙秘
07/02/15 17:59:18
担保責任は債務の履行がなされた後にしか生じえない。
その趣旨は483条。
請負において工事完成後は債務者の負う債務は引渡し債務に集中している。
当然、未履行状態。

428:427
07/02/15 18:02:56
基本書にそのまま書いてありまっせ~
受かりたいならちゃんと勉強しましょ~

429:氏名黙秘
07/02/15 18:09:01
>>423
そうなんですか!?
しかし不可抗力はどう考えても客観面の事由なので、
「責めに帰すべき」を故意過失という主観的状態だとすると
両者が同じだというには何行か説明が必要な気がしたんです

430:氏名黙秘
07/02/15 18:18:52
>>429
過失も客観化してる(昔旧試験で出たw)からあんまり気にしなくて良いよ。

431:氏名黙秘
07/02/15 18:23:05
そうなんですよねー
となると、故意過失(特に過失)が主観的状態だという前提を捨てるべきなのか

432:氏名黙秘
07/02/15 18:25:45
不可抗力なら客観的に注意義務が存在しないので
ま あんまり悩むところじゃないよ。

433:氏名黙秘
07/02/15 18:32:34
>>432
えっと、するとそれは「不履行がない」ということになるのでしょうか・・・
不可抗力の場合には履行がなくてもやむを得ないという合意を読み込めばそうなりますが
考え出したらわけが分からなくなってきました(><)

434:氏名黙秘
07/02/15 18:40:00
>>389
> >>388
> 区分所有権とか民法231条はどう説明されますか
>
>
> そこからというのは肢399からという意味ですよね。
>
> この原則に例外はないというのはどの学者の見解でしょうか
>
>
389の疑問わかるひといませんか。

一物一権主義に反するとその効果は388さんによると違法と言うことですが
取り消しうる行為となるのでしょうか、それとも無効なのでしょうか?

こういう概念概念しているところが民法は難しい。

435:氏名黙秘
07/02/15 18:41:38
>>433
まとめて「帰責性がない」という抗弁だと覚えておけばいい
分けても絶対加点にはならない。

436:氏名黙秘
07/02/15 18:45:11
>>434
質問内容をまとめなおして再掲していただけると皆さん回答しやすいと思います

437:氏名黙秘
07/02/15 19:00:25
簡易まとめ

一筆の土地の一部の時効取得は一物一権主義の例外である。

答え○

解説ーー(省略)  ・・・一物一権主義には反しない。


そこで>>388さんの回答がでました。
それに対する新たな疑問>>434です

で、私の意見は前にも書きましたが
形式的には反しているが実質的には反していないとみれば解説と問いは矛盾していないが
この留保がないと解説と問が矛盾している。


438:氏名黙秘
07/02/15 20:34:47
>>390
あからさまに民訴との融合的な話になるが…(もういないか?)
民法上は、不法行為責任と債務不履行責任は「請求権競合説」が判例(M45.3.13)・通説。

それを前提とすると、複数の請求を選択的に併合することになるので、「連帯して」というのとは違う。
主観的選択的併合は、主観的予備的併合とは異なり、認めても不都合はないとされていたんじゃないかな。
ちと自信なし&有斐閣大学双書に記載なし。

失火者に対して不法行為責任を通常共同訴訟として提起する分には問題は無いと思うのだが…。

439:氏名黙秘
07/02/15 20:37:19
>>416
かつての福田大助は要件事実論チックに民法を教えてたがね。
F式合格答案体得講座だったかな。今はもう無い。過去テープならまだ入手可能。

440:氏名黙秘
07/02/15 20:41:13
>>438
390はその2つの訴訟物が連帯債務か不真正連帯債務となるかを聞きたかったみたい。

441:氏名黙秘
07/02/15 20:59:41
>>364
抗弁になると言えなくはないんだよね。ただ主張したところで別の法律構成(承継取得)についての自白になっちゃうから意味がないんだけど。

>>367
取り消されると遡及的に無効だから前主は遡及的に無権利者だったことになるわけでやっぱり無権利者からの取得だお。

442:氏名黙秘
07/02/15 21:05:43
>>433
無過失の抗弁と不可抗力の抗弁の関係はいわゆえうa+bになって後者は無意味ってことになるんだろうね。
履行不能以外の債務不履行については無過失の抗弁を認めない近時有力説からは不可抗力の抗弁に意味があるんだけどね。

443:氏名黙秘
07/02/15 22:07:53
>>442(後段)
内田とかの説ベースで要件事実作ればそうかもな。
普通は分けない。

444:氏名黙秘
07/02/16 04:17:27
age

445:氏名黙秘
07/02/16 14:10:35
確かに427の言う通りだが、完成時説に立つと担保責任追及の余地は
あるよ。だから、担保責任で書いてる解答例もあるんだよ。
自分の持つ基本書に書いてるからといってそれ以外はありえないという
論調は疑問だね。

446:氏名黙秘
07/02/16 17:45:27
現行で要件事実の本とか、有益かな?

447:氏名黙秘
07/02/16 18:18:47
生兵法は怪我の元だぞ


448:氏名黙秘
07/02/16 19:54:22
>>445
そうだね。
ただ、あの問題(H8第2問)で完成時説に立つと、
出題者の問いに何ら答えないことになってしまう。

449:氏名黙秘
07/02/16 19:56:26
>>446
言い分方式は役に立つと思う。めちゃくちゃわかりやすいし。ただ民法の考え方が整理されるという面においてだけど。類駅別を読む必要はない。
これ読んだからといって、要件事実風の答案を書く必要はないしかけないと思う。


450:氏名黙秘
07/02/16 20:11:35
要件事実風答案が書きたければ上位ローで勉強してください。

451:氏名黙秘
07/02/17 00:41:57
>>437をおながい

452:氏名黙秘
07/02/17 00:53:27
>>437
結論:択一は設問間比較法が必須だから、肢別でやるのはナンセンスな場面もある

453:氏名黙秘
07/02/17 00:59:30
>>437
まず388は根拠を示していないから無視していいと思う。

次に一物一権主義についてだが、
これは内容自体が論者によって異なりうることの他に、
一物一権主義から結論が導かれない、むしろ他の根拠から出た結論の束を「一物一権主義」と呼んでいるに過ぎないという性質がある。
一つの物に同じ権利が二つ成立しないというのは、
物権に排他性を認めたことと、不可分の物の一部に権利を認める事が妥当ではないという判断の「結果」でしかない。
だから、一筆の土地の一部は不可分ではないという根拠で時効取得できることになる。
これを一物一権主義の例外かどうか論じてもあまり意味があることではない。どちらであっても結論に影響しない。

以上により、その設問は不適切なのでこだわる必要がないという結論が導かれる。


454:氏名黙秘
07/02/17 01:45:49
分筆登記なんて簡単に出来るんだから一筆=一物って考えがそもそもおかしい。
一筆ってのはたまたま便宜上そう区切ってありますよってだけの話しじゃん。

455:氏名黙秘
07/02/17 13:19:22
新司法民事系10問目の肢5番ですが
これ実際に会場で解いた人この肢が誤りって断定できました?

どこの解説見ても自己に引き渡すことは「当然に」は出来ないからという理由で間違いにしているんですが
問題文にはそんな留保はどこにもないですよね。
結局肢1が完全に正しいとみきらなければいけないのでしょうか。

456:氏名黙秘
07/02/17 13:21:00
>>455
肢PLZ

457:氏名黙秘
07/02/17 13:23:58
判例の趣旨に照らすと抵当権の設定された土地が不法に占有された場合
抵当権者は自己に明渡しを求めることが出来る。

問題文の意図を損なわないようにしつつ一部省略しましたが
これは誤りなのでしょうか

458:氏名黙秘
07/02/17 13:25:45
誤りじゃないよ。

459:氏名黙秘
07/02/17 13:26:46
自己に明渡しを求めることが出来るのは設定者がまともに管理しないような場合だけだから,
留保なしに「出来る」と言い切ると×だろうね。

もちろん他の肢との相対的なものではあるが。

460:氏名黙秘
07/02/17 13:27:20
>>457
「抵当権の設定された土地が不法に占有された場合」だけでは
抵当権に基づく返還請求権発生の要件を充足しないということでしょう。

461:氏名黙秘
07/02/17 13:27:33
「求めることが出来得る」なら○
「求めることが出来る」なら×
「求めることが出来る場合がある」◎

462:氏名黙秘
07/02/17 13:30:16
債務者が無資力の場合、債権者は債務者の契約を取り消すことが出来る。

ってのと同じだね。

463:氏名黙秘
07/02/17 13:31:12
>>460
それは一応価値が減少していることを前提に読むんじゃないか。
まあそこで切れなくもないけど。不法だけど大人しく住んでるとか。

464:氏名黙秘
07/02/17 13:31:24
>>460
返還請求権じゃないよね?

465:氏名黙秘
07/02/17 13:31:47
>>462
偏頗行為の場合は必ずしも取り消せないから×って奴ね。

466:氏名黙秘
07/02/17 13:33:26
自己に明渡しを求める場合でも妨害排除請求権なんだろうな。

X抵当権者 A設定者 Y占有者のとき,
自己に明渡しを求める場合の請求の趣旨は
YはXに別紙物件目録記載の土地を明渡せ,なんだろうけど。

467:氏名黙秘
07/02/17 13:35:23
訴訟物は、妨害排除請求権としての明渡請求権?

468:氏名黙秘
07/02/17 13:36:21
>>464
なんかそこは議論があったような。
判例は妨害排除請求権と言ってるけど返還請求権が正しいんじゃないかとか。

469:氏名黙秘
07/02/17 13:36:58
>>467
そうだね。抵当権自体は奪われてるわけじゃないからな。
占有侵奪以外は妨害排除だから。
そもそも抵当権に基づく返還請求権というのはありえないと思う。

470:氏名黙秘
07/02/17 13:38:07
要件事実マニュアルは(H17判例を踏まえて尚)妨害排除になってるな。
自己への明渡しケースじゃないけど。

471:氏名黙秘
07/02/17 13:40:51
>>460>>463
やはり省略しない方が良かったですね。

「判例の趣旨に照らすと、抵当権の設定された土地が不法に占有されている場合、
抵当権者は、その占有者に対し、抵当権に基づいて妨害の排除を求めることが出来るばかりでなく
自己に明渡しを求めることも出来る」

というのが実際の肢でした。

今年の合格者でこれが切れた人何人いるのかな


472:氏名黙秘
07/02/17 13:42:38
>>464
>>468


解説で流石にそこが誤りといってるのはなかったです。・。・

473:氏名黙秘
07/02/17 13:45:46
>>471
チョ~お前。
レベル低すぎw

474:氏名黙秘
07/02/17 13:46:51
>>471を切る理由付けとしては、
抵当権侵害とは言えない場合もある、
ってことなんだろうね。

475:氏名黙秘
07/02/17 13:48:33
そもそも抵当権実行段階じゃないと明渡請求はできないのでは。

476:氏名黙秘
07/02/17 13:51:31
>>475
俺もそう思うんだけどよくわからん。
択一ではもう出ないと思うけど論文で出る可能性あるからな…。

477:氏名黙秘
07/02/17 13:53:52
>>475
どういう意味ですか?

>>473
来年が発受兼予定です

478:氏名黙秘
07/02/17 13:55:19
助けてください

479:氏名黙秘
07/02/17 13:55:23
>>477
今2年?
時間無いよな。
1年ちょいなんてあっという間。

480:氏名黙秘
07/02/17 14:00:17
>>476
あのう。初学者ですみません。
先輩が、担保法は大改正があったから、その判例は出ないと言っていたのですが、
論文にでる可能性はあるのですか?
私は、てっきり、立法により解決されたのかと思ってしまっていました。

481:氏名黙秘
07/02/17 14:03:40
>>475
争いある。出来ると思う。
そうじゃないなら執行法上の制度で済む。

>>480
超超大山だが?
重判の解説も松岡だしジュリストで山野目松岡含んで対談してるし

482:氏名黙秘
07/02/17 14:05:35
判例はこう↓

所有者以外の第三者が抵当不動産を不法占有することにより,抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ,抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは,
抵当権者は,占有者に対し,抵当権に基づく妨害排除請求として,上記状態の排除を求めることができる(最高裁平成8年(オ)第1697号同11年11月24日大法廷判決・民集53巻8号1899頁)。
抵当権に基づく妨害排除請求権の行使に当たり,抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合には,
抵当権者は,占有者に対し,直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができるものというべきである。

そうすると,明渡請求の要件事実は,

1 抵当権設定契約
2 相手方占有
3 抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ,抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があることを基礎付ける事実
4 抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できないことを基礎付ける事実

上の試験問題だと,要件事実1と2しか満たしてないから不十分。

483:氏名黙秘
07/02/17 14:11:30
>1 抵当権設定契約

これは正確には抵当権の発生原因事実な



484:氏名黙秘
07/02/17 14:14:44
>>483
抵当権の発生原因事実っていうのはなんか違う気がする。

1 被担保債権の発生原因事実
2 抵当権設定契約
だっけ。手元に本がないから分からん。

485:氏名黙秘
07/02/17 14:16:46
>>484
1:被担保債権の発生原因事実
2:抵当権設定契約
3:2のとき目的不動産が設定者の所有にあったこと

争いなければ細かく主張しないと思うけど。

486:氏名黙秘
07/02/17 14:21:01
紛争類型別の範囲を今年も超えるのか・・・

487:氏名黙秘
07/02/17 14:22:58
>>480
立法で解決されてないし立法で解決されたものでも出るし

488:氏名黙秘
07/02/17 14:23:06
>>486
単に民法の理解に基づいて何が要件事実かを把握できればいいだけなんだが。

489:氏名黙秘
07/02/17 14:24:52
>>485
設定者の所有になくても、設定者に処分権があれば充分ジャマイカ

490:氏名黙秘
07/02/17 14:24:57
そもそも担保法大改正って15年だぞ
もう出るだろ普通に。そのヴェテ先輩は無視しろよ。>>480

491:氏名黙秘
07/02/17 14:25:56
>>489
物権契約だからダメだよ。

492:氏名黙秘
07/02/17 14:26:19
質問です。
判例によれば特定の要件は分離・通知
というのは誤りですよね?

493:氏名黙秘
07/02/17 14:27:06
>>480

そこは立法で解決されていない。
解決されたのは果実のところとか。

494:氏名黙秘
07/02/17 14:28:21
>>491
処分権は所有権者にしかないよ

495:480
07/02/17 14:30:59
皆様、親切なアドバイスありがとうございます。
大変参考になります。

496:氏名黙秘
07/02/17 14:31:44
いちおうされたといえばされたんだよ。
売却のための保全処分が出来たから。
東京地裁はそれでいいと思っている。

ただH17判例は実行段階でなくても妥当するかもしれないからな。

497:492
07/02/17 14:34:16
初歩的な質問ですがどなたか教えてください…

498:氏名黙秘
07/02/17 14:35:05
>>496
意味が分からなくなってきました

499:氏名黙秘
07/02/17 14:36:41
>>497
分離準備通知じゃなくて?

500:492
07/02/17 14:39:27
すみません。
判例は分離・準備・通知と言っているんでしょうか?
あと、特定と同時に債権者に所有権が移るのでしょうか?

501:492
07/02/17 14:43:36
どなたか教えてください。
調べてみてもよくわかりません。
お願いします。

502:氏名黙秘
07/02/17 14:45:08
タール事件は分離準備通知だけど。
タール事件の評釈読んだ?

503:492
07/02/17 14:47:05
確かタール事件は分離されていない事案でしたよね?
違ったらすみません。
本件では分離されていないが分離されていれば特定していたって言っているんでしたっけ?

504:氏名黙秘
07/02/17 17:30:12
根抵当権の第3取得者が根抵当権を消滅させるためには
元本確定前と後で違いはあるのでしょうか?

元本確定後は390条の22でいいですよね?
元本確定前は390条の22は定めていないから
元本確定前は出来ないというのが法の趣旨でしょうか?

505:氏名黙秘
07/02/17 17:40:05
元本確定請求するしかないね。

506:氏名黙秘
07/02/17 17:41:37
379条類推できないかな。

507:氏名黙秘
07/02/17 17:43:18
>>506
幾ら払うのさ?
根抵当の被担保債権は日々変わるんやで。

508:氏名黙秘
07/02/17 18:24:07
こないだNHKラジオのニュースに二宮周平センセがコメント出演してた。
ニノけっこう低くて渋い声してたよ。772条がどうとか言ってた。

509:氏名黙秘
07/02/17 18:26:27
サヨってたか。

510:氏名黙秘
07/02/17 18:57:55
公正証書原本不実記載・同行使罪のやつね。
ありゃあ国賠訴訟になるな。
被害者は中国人だしそっち系の有名弁護士がつくだろ

511:氏名黙秘
07/02/17 19:11:38 eEgcf89K
uhohoi

512:氏名黙秘
07/02/17 20:39:35
>>507
その時の被担保債権額の範囲内での
担保価値でどう?

513:氏名黙秘
07/02/17 20:41:01 QdB8DZmR


『行政書士』は弁護士と並ぶ法律専門家の国家資格であり、個人・企業を問わず、あなたの身近な法律家としてサポートできる経営と法律のプロフェッショナルです。
URLリンク(www.h-cosmos.net)












514:氏名黙秘
07/02/17 21:44:23
>>471
①抵当権に基づく妨害排除請求と、②管理占有請求権に基づく
明渡請求とを考えればよい。①は、侵害の事実またはそのおそれ
の存在が要件、②は、所有者の失踪や再賃貸などのおそれが要件。
要するに、要件の違いです。
>>492
単純種類債権と制限種類債権とで異なるでしょう。
テキストを読んだらいい。

515:氏名黙秘
07/02/17 21:49:10 ayikuUfy
民法は刑法と違って、類推適用していいんだよね?
類推適用しまくれば、なんでも簡単に解決できるでしょ?

516:氏名黙秘
07/02/17 21:53:20
>>515
類推適用の定義いってみ?

517:氏名黙秘
07/02/17 22:03:09
>>515
おまえは信義則と権利濫用法理のみで問題を解決する弁護士になれよ

518:氏名黙秘
07/02/17 22:06:44
>>514
②の実体は物権的請求権?
抵当権は非占有物権なので管理占有する権能なんて認められているんでしょうか?
それと、
管理占有請求権なんて言葉初めて聞きましたがこれは研修所じゃ普通に使われているんでしょうか?

このように理解できるのであれば本件の場合②の要件事実はないということで
肢を切れますね。
実に明快ですね!

ありがとうございます



519:氏名黙秘
07/02/17 22:08:36
>>518
信じるなよw >>514は出鱈目。
>>482->>485で正しい。

520:514
07/02/17 22:11:26
>>518
管理占有請求権は、造語ですが、平成11年判決の奥田意見から要件が
明らかになり、平成17年判決でも同様の解釈がでていますので、判例による
法の創造ということで、要件化できるでしょう。抵当権に基づく物権的
請求権から導かれますが、むしろ、抵当権それ自体の本質論といえる
でしょう。ただし、要件は厳格に適用されるべきものであり、あくまでも
例外的要件として位置づけられます。


521:氏名黙秘
07/02/17 22:11:59
適切に維持管理するよう設定者に対し求める権利だよ
管理占有する権能なんかない

522:氏名黙秘
07/02/17 22:13:46
>>521
判例を丁寧に読みなさい。

523:氏名黙秘
07/02/17 22:14:41
>>520
勉強も足りんのに初学者に嘘を教えるなよな。たちが悪いよ。
抵当権者に明け渡した後の法律関係には争いがある。
内田ですら占有の法的性質は定かでないと書いている。
君は内田以上かね。

524:氏名黙秘
07/02/17 22:34:46
>>523
学者がどう考えてる釜で広げるんじゃなくて
まず判例がどう考えているかじゃないの?

525:氏名黙秘
07/02/17 22:39:43
H17最判は、「抵当権に基づく妨害排除請求として、直接自己への
本件建物の明渡しを求めることができる」といっているわけだから
管理占有請求権を観念する必要はないだろう
ただ、権利の内容として、「本件建物の所有者が~適切に維持管理
することを期待することはできない」という場合に、自分が明渡しを
受けた後にできるのは「適切に維持管理すること」だけだから(使用
収益権限を有しない)、それを管理占有権と呼ぶことが間違っている
とまではいえない

526:氏名黙秘
07/02/17 22:44:01
>>514も、管理占有を目的とする引渡請求権のことだから、
特段、>>525と異なることをいっているわけではない。

527:氏名黙秘
07/02/17 22:50:34
抵当権に基づく妨害排除請求と、管理占有請求権に基づく明渡請求という
2つの概念に分けることはH17最判からは出てこない、ということと
>>523は嘘というがそこまででもない、という2つのことしか言ってないからね

528:氏名黙秘
07/02/17 22:50:58
>>514は違うだろ。
妨害排除請求権の行使の一態様として(一定の要件を満たした場合には)明渡請求があるわけで。

529:氏名黙秘
07/02/17 22:55:45
>>523=>>528
議論は、きちんと相手の話を理解できた上で成立するのであり、
そうでなければ、話にならない。

530:氏名黙秘
07/02/17 23:49:50
訴訟物:抵当権に基づく妨害排除請求権としての土地明渡請求権

要件事実
1 被担保債権の発生原因事実
2 抵当権設定契約
3 2のとき目的不動産が設定者の所有にあったこと
4 相手方目的物占有
5 抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ,抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があることを基礎付ける事実
6 抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できないことを基礎付ける事実

531:氏名黙秘
07/02/18 00:53:17
>>530
一般的な抵当権に基づく妨害排除請求としての土地明渡請求権では
要件事実としては1~5で足りる
6は自己に明渡しを求めるための要件でいわば権利行使要件
請求原因ではなく再抗弁に位置づけることになるだろうね

532:氏名黙秘
07/02/18 01:38:11
>>531
えっと1~5で足りるってのは所有者への明渡しのこと?
そんなもん抵当権者には請求できんのでは?
仮に出来たとしても訴訟物が違うってことになるだろうし。
それに再抗弁ってどんな抗弁に対する再抗弁だ?

533:氏名黙秘
07/02/18 03:10:10
>>532
最判H17・3・10を見ろ
「所有者以外の第三者が抵当不動産を不法占有することにより、抵当不動産の
交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となる
ような状態があるときは、抵当権者は、占有者に対し、抵当権に基づく妨害排除
請求として、上記状態の排除を求めることができる(最大判平11・11・24参照)」
ここから出てくるのは1~5だろ。その上で、
「また、抵当権に基づく妨害排除請求権の行使に当たり、抵当不動産の所有者に
おいて抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理する
ことが期待できない場合には、抵当権者は、占有者に対し、直接自己への抵当
不動産の明渡しを求めることができるものというべきである」
だから、6はあくまでも「行使に当たり」なわけ。判例の考え方だと。
ちなみに要件事実マニュアルでも請求原因は1~5

本来なら抵当権は目的物の占有権原にはならないから所有者への明渡しが原則
6は対抗要件と同じに考える。1~5で請求権が発生しているが、自己に明渡せと
主張することができるかは別。被告は原告が6の要件を具備するまで請求権者と
認めないという抗弁を出すことができるだろう

534:氏名黙秘
07/02/18 06:03:00
>>533
その判例からは1~6という形でしか出てこないよ。
自己への直接の明渡し請求という形以外の妨害排除請求権の行使としては例えば
退去請求が考えられるけどその場合には1~5で足りるということだ。
自己への明渡請求という形で行使する際には6も必要ってこと。
別に対抗要件でもなんでもないんだから請求原因事実と考えてよかろう。


535:氏名黙秘
07/02/18 07:03:59
備えるまで認めないという権利抗弁とかどこから捏造してんだよ。w
素直に読めば請求原因段階で主張しなきゃいけないのは明らか。

536:氏名黙秘
07/02/18 07:33:23
>>533
俺もそれは最初勘違いしてたよ。
でも少なくとも抵当権者が自己に明渡請求する場合、
6は要件事実になるよ。
判例もそう言っているでしょう。

537:氏名黙秘
07/02/18 09:51:52
主位的に自己に明渡しを求めて
予備的に(所有者)に明渡しを求めるということか。

この事情を具備するくらいなら債権者代位で自己に明渡しを求めた方が簡便な気が。

538:氏名黙秘
07/02/18 10:26:09
おまえら主要事実のことを要件事実っていうなよ

539:氏名黙秘
07/02/18 10:28:27
代位でも直接請求でも、所有者が適切な管理をなしていないことを主張するのは同じ。
代位の場合、抵当権侵害のおそれという要件の一内容になるんだっけ?

540:氏名黙秘
07/02/18 10:34:41 RbQid7iE
代位の場合は抵当権者への明渡しは無理だよ。
訴訟物は設定者の所有権に基づく返還請求権だぞ?

541:氏名黙秘
07/02/18 10:54:45
>>540
設定者に変換されてもまた不適切な管理がなされる場合は?

542:氏名黙秘
07/02/18 10:59:43
違うよ。
代位するための要件として、所有者が適切に管理していないことが必要。
適切に管理されていたら債権者代位する必要ないじゃん。

543:氏名黙秘
07/02/18 11:15:53
>>538
主要事実=要件事実(司法研修所民事裁判教官室)

544:氏名黙秘
07/02/18 11:19:20 jOLEKgrg
主要事実⊃要件事実

545:氏名黙秘
07/02/18 11:26:41
>>542
そうすると殆どというか
債権者代位の要件を充たさないとムリよね

意義があるとすれば無資力要件だけか。

546:氏名黙秘
07/02/18 11:27:28
司法研修所は>>543の通りだよ。
ってか=で良いんだよ。

547:氏名黙秘
07/02/18 11:30:18
種類債権において物の一部滅失がある場合(これにつき債務者の帰責性有り)に
これを債務者が現実の履行として提供したとき
同時履行の抗弁権を行使できるのは当然として
契約の解除、損害賠償は出来るんでしょうか?
しかも肢別本の解説だと541条で出来ると成っているんですが。。。(肢は889です)

548:氏名黙秘
07/02/18 11:34:23
種類債権の一部滅失の場合、種類債権は特定されない限り不特定物
よって一部滅失している場合不完全履行であり履行期を渡過していれば履行遅滞となる
その場合債権者は履行遅滞で解除損賠もできるし代物請求もできる
よってその肢は○

549:氏名黙秘
07/02/18 11:54:30
>>548
この場合解除できるとしても履行不能に準じてではないのでしょうか?
というのも履行遅滞に当る事情は問題文にないからです。

550:氏名黙秘
07/02/18 11:56:51
通常、種類債権なら履行不能はない。
勿論、特定されれば別だけどね。
しかし不完全履行の場合、特定はしないから結局履行遅滞解除だよ。

551:氏名黙秘
07/02/18 12:02:51
>>550
わかりました
丁寧な解説有り難う!”

552:氏名黙秘
07/02/18 13:34:42
過失の場合は
要件事実=過失
主要事実=過失の評価根拠事実

という見解の方が多いんじゃないの?

そうすると、要件事実=主要事実ではないわな。



553:氏名黙秘
07/02/18 14:12:34
司法研修所では過失の評価根拠事実は準主要事実と考えてるでしょ。

554:氏名黙秘
07/02/18 16:08:56
研修所では過失の評価根拠事実と評価障害事実が主要事実であり要件事実でもある。

555:氏名黙秘
07/02/18 21:46:53
研修所なんぞどうでもいい

556:氏名黙秘
07/02/18 21:54:59
学説なんぞどうでもいい

557:氏名黙秘
07/02/18 22:17:12
スタートライン
はあはあ


558:氏名黙秘
07/02/18 22:33:42
>>537
所有者への明渡しは無理な気がする。せめて退去請求くらいじゃね?

>>540
訴訟物は妨害排除請求権だよ。なんでかよくわかんないけど。

559:氏名黙秘
07/02/18 22:36:11
>>558
ムリと思う理由は?



560:氏名黙秘
07/02/18 22:45:55
>>537
所有者への明渡しは無理な気がする。せめて退去請求くらいじゃね?

>>540
訴訟物は妨害排除請求権だよ。なんでかよくわかんないけど判例がそう言ってる。

561:560
07/02/18 22:46:47
すまそ

562:514
07/02/18 23:06:30
>>530
概ねそれでよいと思うが、妨害排除請求と抵当権者自身への引渡請求は
分けて考えるべきだと思う。貴方の構成では、請求が1個ということになるが、
返還請求の場合と異なり、この場合、請求は2個と解すべきだと思う。

563:氏名黙秘
07/02/18 23:50:09
>>562
勘違いしているようだが妨害排除請求権というのはそれ自体は訴訟物にはならないよ。
妨害を排除する具体的方法が特定されて初めて訴訟物になる。
その具体的方法が抵当権者への明渡しなわけ。お分かり?

564:氏名黙秘
07/02/18 23:53:50
>>563
土地明け渡す主体が違うから2個じゃないの?

565:氏名黙秘
07/02/19 00:11:28
>>564
所有者への明渡し(この請求の可否は不明だが)と抵当権者への明渡しを両方請求するなら2個だよ。
いずれにせよ妨害排除請求権の行使の一態様でしかない。

566:氏名黙秘
07/02/19 00:20:23
>所有者への明渡し(この請求の可否は不明だが)

これが原則じゃないの?

排除するだけじゃ意味無いし。

567:氏名黙秘
07/02/19 00:39:26
まあ判例は何とも言ってないからね。
所有者はあんまりやる気がない(から訴えてない)のに所有者への明渡しを請求してもねえって感じはするし。


568:氏名黙秘
07/02/19 00:51:07
つーかほとんど所有者と占有者がグルみたいなケースだろ。
適法占有者にH17を使うときなんて尚更。

569:氏名黙秘
07/02/19 00:54:57
抵当権実行される場面じゃ所有者はたいてい無資力だから妨害排除請求はやらないでしょ。

570:氏名黙秘
07/02/19 00:57:03
そんな所有者に対する明渡しを請求したところであんまり意味ないんだよね。

571:氏名黙秘
07/02/19 00:58:57
債権がAとBに譲渡されました。

債務者はAに譲渡された事を知っているのに、Bに対して異議なき承諾をしました。

このような場合について教えて下さい。
債権の帰属は対抗要件の問題なので異議なき承諾があったという理由ではBは債権を得られないとされますが、
そのような不誠実な受け答えをした債務者に対してBは何もいえないのでしょうか

572:氏名黙秘
07/02/19 01:02:12
債権勉強してない初学者しゃだけど
不法利得返還請求じゃないの?

573:氏名黙秘
07/02/19 01:03:02
不法→不当

574:氏名黙秘
07/02/19 01:04:36
>>571
その例だとBはAより先に請求すれば取り立てられる。

575:氏名黙秘
07/02/19 01:07:15
第三者対抗要件がない譲受人からの請求は拒絶できなかったっけ

576:氏名黙秘
07/02/19 01:08:21
>>574
Aが確定日付ある通知をしまたは承諾を得ていないとは書いてないぞ

577:氏名黙秘
07/02/19 01:08:51
>>571
債務者に対する「通知」が無ければ、対債務者対抗要件が具備されない。
この場合、意義泣き承諾をしたとしても、債務者は何ら責めを負わない。

対債務者対抗要件が具備しているとしても、Aが第三者対抗要件を具備していなければ
Bに対して異議なき承諾をして公正証書を組めば「確定日付」が得られて対第三者対抗要件が具備されるんじゃないの?
んで、その場合はBがAに対抗できる、と。Bは債務の履行を請求できる、と。

「異議なき承諾に際して公正証書を組めば」何も問題ないんじゃないかと。

578:氏名黙秘
07/02/19 01:14:17
みなさんありがとうございます。

少し条件を付け加えて、Aがもう対第三者対抗要件も具備していて
それを債務者が知っているのにBに異議なき承諾をしたという場合ならどうなるのでしょうか。

債務者は譲渡された債務をBには支払わなくてよいということになると思いますが
債務者がわざと公示の機能を果たさなかった点と、Bの信頼という点についてはどうなるのでしょうか。

よろしくお願いいたします

579:氏名黙秘
07/02/19 01:14:30
Bから債務者に対する債権行使は認容されるから何も問題ないだろ。

580:氏名黙秘
07/02/19 01:15:00
>>577
通知又は承諾が債務者対抗要件ですよ

581:氏名黙秘
07/02/19 01:17:02
>>578
その場合にBが債権を取得できるか否かについては争いがある。

582:氏名黙秘
07/02/19 01:25:14
>>581
争いあるの?

承諾すればその第三者にはもう対抗できないでしょ。

583:氏名黙秘
07/02/19 01:27:00
>>581
それは答のつもりなのか?

584:577
07/02/19 01:27:56
>>580
>>571
「通知」等があったとは何処にも書いていない。
「債権譲渡の事実を知っていた」としか書いていない。

「通知」等は要式行為ではないものの、「通知」と認めうる事情は、本文からは伺えない。
そこで、あのような記述になった、と。

対第三者対抗要件も具備⊃対債務者対抗要件なので、>>578 の条件を付け加えれば
返答は変わるわけですがね。

585:氏名黙秘
07/02/19 01:28:55
>>581 のケースでは、異議なき承諾を受けた第二譲受人が権利を取得すると構成する余地がある

586:氏名黙秘
07/02/19 01:31:13
異議なき承諾は帰属の問題に関係ないだろ。

先に第三者対抗要件を備えたものがいれば
その旨の権利主張をすれば請求棄却で終わり。

類型別に普通に載ってる。

587:氏名黙秘
07/02/19 01:33:07
弁済の場合と同視して取得を認める見解もあるんだよ。

588:氏名黙秘
07/02/19 01:34:51
>>587
それはあくまで対第三者対抗要件が衝突する場合に限るんじゃないかと。

589:氏名黙秘
07/02/19 01:36:04
>>588
そんなことはないよ。我妻=有泉・コンメ民法836頁参照。

590:氏名黙秘
07/02/19 01:36:04
そんな意味不明の見解は採るな。

591:氏名黙秘
07/02/19 01:36:14
>>584
しかし質問の答えにはなってないw

592:氏名黙秘
07/02/19 01:37:24
Bに対する不法行為でいいジャマイカ。
だめなのか?だめな理由をおしえて。だめじゃないなら俺の勝ちだな。お前ら全員クズ

593:氏名黙秘
07/02/19 01:38:38
>>592
債権が金銭債権であるとは限らない。
履行請求から検討するのが筋。

594:氏名黙秘
07/02/19 01:41:28
592=クズが証明されました

595:氏名黙秘
07/02/19 01:44:38
>>592くんは駄目な場合については何も言及していないからその結論は導けないよ。
>>594くんは論理的思考力に難があるようだね。

596:氏名黙秘
07/02/19 01:47:42
>>571
1. 履行の請求
↑Aに対第三者対抗要件が具備されているのが抗弁となりうる?

2. 損害賠償
↑価格は債権譲受の代価相当?

こんなもんですかねぇ。まぁ、二重譲渡をやらかすくらいだから資力は期待できそうにないけど。
第三者がAに対して有する債務をかき集めて相殺した方がマシかもな。

597:氏名黙秘
07/02/19 01:49:07
>>586
何頁?

そんな単純じゃないよ。

598:氏名黙秘
07/02/19 01:52:06
>>596
> 二重譲渡をやらかすくらいだから

債務者が二重譲渡をしたのかよw

599:氏名黙秘
07/02/19 01:55:52
不法行為は成立しうると思うけど、債務者より二重譲渡人に請求するのがスジじゃないのか。

600:氏名黙秘
07/02/19 01:56:51
>>592
要件を充たさない。

601:氏名黙秘
07/02/19 01:57:12
君たちは予備校本の暗記ばかりしているからこういう簡単な事案も解決できない

602:氏名黙秘
07/02/19 01:59:00
二重譲渡人と債務者のBに対する共同不法行為になる。

603:氏名黙秘
07/02/19 01:59:59
>Aに対第三者対抗要件が具備されているのが抗弁となりうる?

なるよ。常識レベルだろ。
債務者対抗要件も備わっているのが前提だが。

604:氏名黙秘
07/02/19 02:01:09
対第三者対抗要件があるのに対債務者対抗要件がないことがありうるのか>>603

605:氏名黙秘
07/02/19 02:03:50
>>604
正確には「第二譲受人に第三者対抗要件が備わっていないこと」
「備わるまで履行しない旨の権利主張」
となるから,有り得る。第一譲受人が第三者対抗要件まで備えたことはいう必要がない。

606:氏名黙秘
07/02/19 02:06:45
有り得る,って言うのは変だな。
「第三者対抗要件の抗弁においては債務者対抗要件の存在が前提になる」
という意味。

607:氏名黙秘
07/02/19 02:09:19
ここまでまとめ。

Aが対第三者対抗要件を備えれているので、債務者はBからの請求を拒める。(確定)

Aが既に対第三者対抗要件を備えているのにもかかわらず異議なき承諾をした債務者に対しBは何を主張できるか←未解決

608:氏名黙秘
07/02/19 02:12:15
>>607
>Aが対第三者対抗要件を備えれているので、債務者はBからの請求を拒める。(確定)

拒めるわけナイダロ
第三者Aに既に弁済したなら別だが。



609:氏名黙秘
07/02/19 02:15:23
>>608
もうちょっと勉強してから書き込んだ方がいいよ。

610:氏名黙秘
07/02/19 02:19:02
あらいやだ>>608はどこの未修ざましょ(*・o・)( ・o・*)最近は物騒よねえ

611:氏名黙秘
07/02/19 02:21:16
>>609
>>610
それはこっちの台詞だ。

612:氏名黙秘
07/02/19 02:21:43
>>611
第三者対抗要件の抗弁と債権喪失の抗弁の区別ついてる?

613:氏名黙秘
07/02/19 02:25:01
>>612
対抗要件の意味は?

物権と違う債権の特色は?



614:氏名黙秘
07/02/19 02:28:03
初学者が発狂し始めちゃったw

615:氏名黙秘
07/02/19 02:28:09
>>613
判例ぐらい読んでから参加してくれよ……これだから勘違い未修はいやなんだよな

616:氏名黙秘
07/02/19 02:33:58
判例とか以前の問題として第三者対抗要件の抗弁で請求を拒めることは常識。

617:氏名黙秘
07/02/19 02:35:07
バカは無視して>>607の後者の問題に取り組もうよ
僕はBは債務者に対しては不法行為で行くしかないと思うけど他の人もこれは同意できる?

618:氏名黙秘
07/02/19 02:36:26
第三者に対する対抗要件と債務者に対する対抗要件を何故区別しない?

619:氏名黙秘
07/02/19 02:38:35
異議なき承諾で帰属も治癒されるという異説を採らなきゃ不法行為で行くしかないだろうな。
全額取れそうにないが。

620:氏名黙秘
07/02/19 02:41:03
>>618
債務者対抗要件の抗弁と
第三者対抗要件の抗弁と
債権喪失の抗弁の区別くらい付けるようになってから書き込め。

ちなみに第三者対抗要件の抗弁と債務者対抗要件の抗弁はa+bではない。

621:氏名黙秘
07/02/19 02:46:38
債務者は自己の前の行為(異議なき承諾)と矛盾した事実を信義則上主張できない

Bは債務者との関係では請求できることになる

こういうのはどう?俺説だけど。

622:氏名黙秘
07/02/19 02:48:28
>>616
常識だよな。根拠を説明しろといわれたらシドロモドロになる奴もいそうだが。

623:氏名黙秘
07/02/19 02:48:42
>>621
債権の帰属と異議なき承諾が関係ないという前提がある限り,
信義則上も矛盾しているという評価は難しいだろうな。

624:氏名黙秘
07/02/19 02:52:37
そうか、異議なき承諾とBに帰属しないことが矛盾しないから、矛盾の主張にならないのか。
やっぱり俺説は駄目だなあ。指摘サンクス>>623

625:氏名黙秘
07/02/19 02:53:40
そもそも異議なき承諾ってのは
「いやー,いいっすよ 綺麗な債権っすよww」とかいって承諾する
というよりは定型的な用紙に「異議なく承諾します」って書いてあるのが普通だからな

626:氏名黙秘
07/02/19 03:10:58
>>622
俺は当たり前すぎてどうでもいいことにいちいち「趣旨は?」「理由は?」と聞いてくるローのべてには
「梅兼次郎がそういってるから」と答えている。

627:氏名黙秘
07/02/19 03:14:11
>>626
答案でもそう書くのか?ww

628:氏名黙秘
07/02/19 03:23:35
理由も何も
「第一取得者と喧嘩するとあんた負けるでしょ?あんたになんか払えねえよボケ」
ということを難しく言っただけだ。<第三者対抗要件の抗弁

629:氏名黙秘
07/02/19 03:30:44
BがAに負けるからといって何故「あんたになんか払えねえよボケ」といえるかが問題なんだけどね。

問題の所在が理解できていない君には夢がないよね。

つけくわえると「払わないよ」と「払えねえよ」は全く意味が異なるんだけどね。

君は基本書を読んでから出直してきた方がいいね。

630:氏名黙秘
07/02/19 03:33:25
まだキチガイ初学者が張り付いてるのか
春だなあ。

631:氏名黙秘
07/02/19 03:44:32
この場合
債務者が承諾をしたことを以て劣後譲受人と債務者の間に同様の債権債務が発生すると見れないかなー

632:氏名黙秘
07/02/19 03:53:21
>>626
お前の方がベテっぽいよw

633:氏名黙秘
07/02/19 04:00:23
>>631
債務者の心裡留保みたいに扱うってこと?
信義則よりいいかも

634:氏名黙秘
07/02/19 04:23:26
なんで債権の劣後譲受人が債権の準占有者に当たるかが論点となっているか、ということなんだろうな。


635:氏名黙秘
07/02/19 04:25:06
まあ初学者のうちには色んな勘違いは付き物。喪舞らもそうだっただろう?あたたかく接してやんな。

636:氏名黙秘
07/02/19 04:30:55
不法行為しかいえないでFA?

637:氏名黙秘
07/02/19 05:47:24
>>616 の理由は、劣後譲受人と確定した者は確定的に無権利者になるから、という説明では駄目?

638:氏名黙秘
07/02/19 05:47:24
>>631
そういう意思表示であるみたいな感じにするのかな。さすがに信義則で債権が発生するのはつらいかな。

639:氏名黙秘
07/02/19 11:16:14
詐害行為の場合は債権者代位権と違い被保全債権の履行期が未到来でも良いとされている理由がよく分かりません
誰か教えてください。

640:氏名黙秘
07/02/19 11:17:07
基本書嫁

641:氏名黙秘
07/02/19 11:22:11
債権者代位の場合よりも債権者を保護する必要性が高いからだよ。

642:氏名黙秘
07/02/19 11:39:47
ん?
そうすると、非訟事件手続法の「裁判上の代位」ってのは、どういう場面で使うんだ?
仮差押?

643:氏名黙秘
07/02/19 11:41:36
履行期限が来てない場合。

644:氏名黙秘
07/02/19 11:41:38
>>641
理由を述べるときは必要性と許容性の両面から説明しましょう

645:氏名黙秘
07/02/19 11:50:31
>>644
そもそも資力に問題の有る債務者が、その資力を減少させる恐れのある行為をなすのは権利濫用とも言えなくも無いが
許容性をどうにか論じようとすると、どうしても一般条項に頼らざるを得ないな。

契約自由・私的自治がどうしても反対利益となってしまうからな。

646:氏名黙秘
07/02/19 11:54:32
権利行使したものを取消すほうが無理やり権利行使させるよりはまだしも
そいつの私的自治への影響が少ないといえなくもないかな。

647:氏名黙秘
07/02/19 11:55:09
この場合は、必要性と許容性じゃなくて、立法趣旨の解明だろ

648:氏名黙秘
07/02/19 11:56:18
答案で書くことは有り得ないけどな。
条文マターだからな

649:氏名黙秘
07/02/19 12:45:20
質問があるのですが
不可分債権を有する債権者達の内部関係はどのような関係なのでしょうか?
債権の準共有関係とみてもいいのでしょうか

つまり履行の請求、弁済を除く、債権の変更を伴うような契約には他の債権者全員の同意を要するのでしょうか?

650:氏名黙秘
07/02/19 19:46:30
事実上の優先弁済がなされる代位権と違って、
取消権は原状に復するだけだから

651:氏名黙秘
07/02/19 20:39:52
民法論文対策って、突き詰めるところ何なんだ?

652:氏名黙秘
07/02/19 20:41:27
>>651
事例分析能力
論点抽出能力
論証要約能力
要件事実的思考

653:氏名黙秘
07/02/19 20:46:06
訴訟物を間違えないこと。

654:氏名黙秘
07/02/19 21:18:48
要するに,民法は
「訴訟物・請求原因→抗弁→再抗弁・・・」のパターンに流し込めばいいんだよ。

解釈の部分は
「どう規範を定立すれば制度趣旨に適合するか」
を書けばだいたい足りる。

民法は至ってワンパターン。

655:氏名黙秘
07/02/19 21:20:55
>>654
時効と除斥期間の違いを問う出題に、どう対応するのかね

656:氏名黙秘
07/02/19 21:26:53
そんな一行問題は新試験で出ません。
出たら普通に教科書どおり書けばいいだろ。
ロー入試レベル。

657:氏名黙秘
07/02/19 21:28:15
>>656
教科書通り書けないのがロー生なんだけど・・w

658:氏名黙秘
07/02/19 21:29:01
俺に言われても。

659:氏名黙秘
07/02/19 21:33:08
なんか、旧試験にしがみついてる人の幸せ回路が、
この板じゃフル回転だね。

あんたらなんて教科書通りに書けないから
今でも受験生やってるんじゃないか。

660:氏名黙秘
07/02/19 21:44:26
じゃあ,その模範答案とやらを去年の新司の問題を例にさらして見w

661:氏名黙秘
07/02/19 22:05:02
定期的にキチガイが沸くね。
春だなあ。

662:氏名黙秘
07/02/19 22:07:11
>>655
そういう事例が出てもおかしくはないな。半分は学者なんだし。すると要点事実金太郎飴が虐殺されるわけだ

663:氏名黙秘
07/02/19 22:09:15
何言ってんだか分からんけど消滅時効と除斥期間は別の抗弁であって
それぞれ事案に即して要件を当てはめれば答えは出るんだが。

金太郎飴も何も君の妄想に過ぎんよ。

664:氏名黙秘
07/02/19 22:11:45
>>663 は旧試験の論文過去問を読んでいない

665:氏名黙秘
07/02/19 22:32:28
この世の中に利息というものが2つあり
一つは基本権たる利息
一つは支分権たる利息
というそうなのですが
この2つの区別基準が分かりません
誰かお願い

666:氏名黙秘
07/02/19 22:37:15
要点事実

667:氏名黙秘
07/02/19 22:41:32
>>665
利息ありの消費貸借契約を締結したとする
貸主は元金の返還請求権とともに元金完済までの利息請求権を有する
これが基本権たる利息(請求権)

これに対し平成19年2月19日から同年3月18日までに発生した利息(請求権)
これが支分権たる利息

支分権たる利息を基本権たる利息とは別個に譲渡等処分することができる


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