民法の勉強法■10at SHIHOU
民法の勉強法■10 - 暇つぶし2ch128:氏名黙秘
07/02/07 12:06:47
>>127

それ、たぶん処分禁止の仮処分の効力が生じてない事例じゃない?
生じて入れば、民保58条1項2項で、第三者が所有権移転登記登記してても、対抗できない気がする。
というか、そもそも94条1項の仮装譲受人は、処分権無いのに、処分禁止の仮処分打てるの?
誰か民保にエロイ人、教えて!
まあ、こういう時のためにも使えないとしないと、やや不都合だよな。
(ちなみに、民事保全はオール決定主義なので、「判決」じゃないよ。細かいとこスマソ。)

処分禁止の仮処分の効力が発生していないことを前提とすると、
>>107で書いた結論と変わらない。
順次取得説だと、94条2項の要件を充足する「第三者」Cが出現した時点で、仮装譲受人Bに登記がある限り、
Cが所有権を確定的に取得する。
つまり、「仮装譲渡人から譲り受けた者」Dは、Bに対して、抹消登記ないし抹消に変わる移転登記請求はしえない。
Dは無権利なのだから。
法定承継取得説からだと、Dに登記が移転された時点で、確定的に所有権を取得する。
AC、ADの二重譲渡関係だから。


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