07/02/07 11:03:10
>>107
>>15 の判例の事案では、仮装譲渡人から譲り受けた者が仮装譲受人に対して
登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分(民事保全法53条)が執行された後で
第三者が所有権取得登記をしたケースでの問題に読める。
しかも、その後当該仮処分が取り消される判決があったとか確定しているか不明だとか
原審や差戻審を見てないから事実関係がよく分からん。
この場面だと、どのみち仮装譲受人は、登記が「仮装譲渡人から譲り受けた者」に移転した時点で確定的に所有権を喪い、
どちらの説でも「仮装譲渡人から譲り受けた者」がその時点で確定的に所有権を取得するのかな?