07/02/19 13:59:42
Vの処罰感情だけを不同意にするならやぶへびでしょう。
私が現職時代、その旨を告げて、VのPWをしたら、Vが怒り真髄に達したらしく。
ここぞとばかり、示談交渉におけるV家族の不誠実な言動、セカンドレイプの苦痛、PTSDまで詳細に被害感情や処罰感情を述べたため、こちらは執行猶予でやむなし事案が実刑になった例がありました。
>>604(591)さんが、Vの証人尋問は可能な限り避けたいというのはそういう趣旨だと思います。
私も同感で、VのPWとなったため、成立寸前までこぎつけた示談交渉がゴワサンになった例を体験しています(B側応援共同受任事件で)。
この例は、高額の示談金を準備した親の気持子A知らずで、女性Vを逆恨みする余り、自白事案なのにVの感情表現部分は全部不同意、V尋問不可避で構わない(というか当初からVのBWを強硬に主張していた)というAの強い意思に主任Bが折れ
た(説得に失敗した)ものでした。
性犯罪の被害者のPWやBWで、「Vのアバズレ立証」と称して、Vの性的素行を攻撃するBさん、それもアバズレの根拠アヤフヤでAの妄想逞しい誹謗に基づくものだったようで、Pが異議を述べる前に、裁判官がBの質問を職権で何度も止めていました。
こういうBさんは、日頃刑事弁護をやっていない渉外系の若手に多い感じです。
対立当事者の証拠で叩けるものは何でも叩け、突っ込める弱みは何でも突っ込め、という感じで。
たぶんこういうBさんでしょうな。
Vに「宥恕とは、Aの立ち直りを求める、という意味です」と称してAに都合よく宥恕文言が入った示談書に署名させるのは。
これを弁号証の作成真性確認作業でVから電話で聞き出した私は、電話聴取書を作った上
「宥恕する」の4文字のみ不同意
と事前にBあて証拠意見を述べました。
すると若手Bさまが法廷で激怒して、不同意理由の求釈明をしてきたので、釈明義務はありませんでしたが、
口頭で、Vの真意に沿わない信用性が欠如した文言だからである
と釈明して、その疎明資料(自由な証明で足りる)として
上記電話聴取書の写し6通
を主任弁護人(多分ボスかパートナー弁)と若手Bさま及び裁判官3人と書記官に配りました。
すると主任弁護人はあわてて立ちあがり
検察官不同意部分は撤回します
という異例の事態になりました。