07/02/19 13:25:24
>>601
Bの立場としては、ニュアンスが違いすぎるとか悪性格立証すぎる
(「すぎる」のが私の中での判断基準ですが)ときに事実争わないが
一部不同意という態度になると思います。
処罰感情は不同意にするとP尋問請求にならざるを得ないと思うので
私自身はあまり不同意にはしません。被害弁償後の処罰感情について
の上申書なりを提出できるように活動するのがスジでしょう。
もっともBとしても被害者尋問は可能な限り避けたい。
>>602さんおっしゃるような帰結は体感として私も共有してます。
尋問となる場合のことをいろいろAに伝え、最終的にAの意思により
どうするか決めます。
所在尋問、ビデオリンク、遮蔽などありますが(遮蔽のみ経験したこと
ありません)、証人の方にはBもかなり気をつかいます。
裁判修習時代にあるBのひどい反対尋問を見てしまったせいか、被害者を
陥れて何とかしようという弁護活動は嫌いです。
仲間の悪口言ってもしょうがないですが、同業の中には悲惨な事案であるにも
かかわらずVこそ悪いみたいな主張、法律用語をだまくらかして示談書・上申書
を取る人もいます。私が役割に徹し切れていないだけなのかもしれませんけど。